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2006/05/29(月)
動物取扱業
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平成18年6月1日に動物愛護法が改正され、個人でも 1年に2羽以上、金銭により譲渡する者は業とみなし 動物取扱業の登録が必要になります。
金銭のやり取りする予定は今の所ないけどこの先どうなるか分らないので、 一応今日、改正前の動物取扱業の届出をしてきました。
6月1日に法律が改正され届出から、登録制に移行します。 当然、個人でもペットを金銭で譲渡する上でいろいろ変わります、 すべての人が基準を守らなければなりません。
6月1日以前に届出した動物販売業者は、来年の5月31日まで 猶予期間が設けられています。
登録制になると、個人でも動物取扱責任者を1名以上配置しなければならない。
今日、申請したので私の場合は、以下に各当します。
半年の実務経験とは、現在の動物愛護管理法に基づく動物取扱業の届出をして 半年以上経過した事業所の動物取扱責任者またはその事業所に6ヶ月以上勤務し、 動物を取り扱った職員が該当します。
実務経験者が講習を受けて終了し登録して初めて、動物取扱責任者証を発行してもらえるようです。 資格を持っていても損じゃないと思うし、どさくさで資格取れるチャンスだから届出ww。
とりあえず、今の動物取扱業で申請、あとはじっくり考えてから。
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