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2009/08/04(火) 低所得者への支援と生活保護制度・ポイント
*生活保護事務の性格と運営実施体制 
<生活保護における相談援助活動>
*生活保護の実施機関である福祉事務所は、最低生活を保障しながら利用者の経済的自立のみならず広く社会的自立に向かっての相談援助活動を行っている。
 保護の実施機関の相談援助活動は,被保護者の生活状況の把握,自立助長への処遇方法の確立,被保護者の問題・課題解決を目的に行われる。

*生活保護の実施過程とは、原則的には、受付(インテーク)→申請→資力調査→要否判定→決定(開始・却下)→支給→(場合によって変更・停止)→廃止となる。
●生活保護における相談援助活動の範囲と内容とは、
@生活困窮ということで生活保護に直接・間接に関わってくる相談、
A生活保護の対象とならない利用者の相談援助活動、
B生活保護廃止後の相談援助活動も含めている。
個々の被保護者とともに,援助計画,処遇方針を設定し被保護者の自立助長を図る。

◆福祉事務所では、具体的には次のような生活保護事務がある。
@所管区域内に居住する要保護者等に対する保護の決定及び実施に関する事務。
 例えば、保護の申請があった場合に行う事務としては、1)要保護世帯について、保護の要否(継続の要否)、程度及び方法の決定に関する事実と証拠の調査、2)調査に基づいて、保護決定手続きに必要な事務処理、3)対象ケースに指導助言及び必要な事務処理、がある。
A町村長からの要保護の状況などについて通報を受けること、並びに被保護者等に対する保護金品の交付及び要保護者に関する調査を行うことを町村長に求めること。
B要保護者の資産状況等について、官公署に調査を委託し、または銀行、要保護者の雇い主その他の関係人に報告を求めること。
C被保護者から生計状況の変動、居住地の移動等についての届け出を受けること。

●福祉事務所は、生活保護の申請を受理したあと、ケースワーカーが家庭訪問し、調査のうえで原則14日以内に保護の要否を決めることになる。
 生活保護法第24条において,「保護の実施機関は,保護の開始の申請があったときは,保護の要否,種類,程度及び方法を決定し,申請者に対して書面をもってこれを通知しなければならない」と規定されている。

第2節 福祉事務所と社会福祉主事 P114〜
(1)福祉事務所と生活保護事務 
◆社会福祉法に定められた,住民に対して社会福祉全般に関する相談・指導や給付等の業務(現業)を行う第一線の社会福祉行政機関である。(社会福祉法14条)。

(2)福祉事務所の沿革 
◆福祉事務所は、1951年に成立した社会福祉事業法に基づき同年10月に発足したが、言うまでもなく1950年5月の新生活保護法の成立および社会福祉主事の設置と密接に関連している。
◆旧生活保護法の時代までは、生活困窮者の救済の実務は、篤志家である民生委員(その前身は方面委員)が市町村長の補助機関として行っていたが、保護基準が一定の科学的な方法で算定され、かつ保護の要否や程度の決定にあたって、より合理的で科学的な調査を行うことが求められるようになるにしたがって、有給の専門職員の設置の必要性が高まってきた。
◆社会福祉主事は、合理的で適正な保護の実施のための都道府県知事または市町村長の補助機関となり、民生委員はその協力機関となった。福祉事務所の設置は、社会福祉主事制度の創設と、1950年の社会保障制度審議会の勧告に基づいて、人口おおむね10万人の福祉地区ごとに設置することとされた。

◆1999(平成11)年7月「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」が制定され、2000(平成12)年4月から施行された。この時の生活保護法の一部改正のポイントは、次の3点であった。
@保護の実施機関が要保護者の自立助長のための相談及び助言を行うことができる旨を規定した。
A国の普通地方公共団体に対する、または都道府県の市町村に対する指揮監督を廃止した。
B保護の実施機関が行う保護の決定及び実施に関わる事務を保護の実施機関が処理する法定受託事務とした。以上の3点である。 
すなわち、従来生活保護事務は国の事務を地方公共団体の長が機関として国から委任を受けて行っている機関委任事務であったが、これは現在そのほとんどが「法定受託事務」となり、国並びに都道府県の指揮監督は廃止された。ただし、保護の実施機関が要保護者の自立助長のため行う相談及び助言は「自治事務」となったのである。

■法定受託事務
 地方分権一括法の制定(1999年)により改正された地方自治法(新地方自治法という)により導入された自治体の事務区分で,法令により地方公共団体が処理することとされる事務のうち,国(または都道府県)が本来果たすべき役割に係るものであって,国(または都道府県)においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令に特に定められた事務をいう(2条9項1号・2号)。従来,自治体は,自治事務のほか,国の事務(機関委任事務)も処理することとされていたが,新地方自治法により,自治体は,国の事務(機関委任事務)を処理する必要はなくなり,「地方公共団体の事務」(98条)だけを処理することとなった。地方公共団体の事務には,法定受託事務と自治事務とがあり(2条8項),前者は,さらに,国の法定受託事務と都道府県の法定受託事務とがある(2条9項1号・2号)。


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