社会福祉士 受験支援セミナー 日替講座
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2009/07/08(水) 低所得者の支援と生活保護制度「扶助制度 前編」
*保護の種類と内容及び方法
◆生活扶助 
◎衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの等を,原則として居宅で金銭給付する。
 生活扶助は、個人単位の費用である第1類の経費(飲食費・被服費等)と世帯単位の費用である第2類の経費(光熱費・家具什器等の世帯共通費用)、各種加算、及び一時扶助と勤労控除を中心に構成されており、原則として金銭給付により一か月分を世帯主又はこれに準ずる者に対して交付される。 

第1類の経費;飲食費、衣服費(世帯の中で個人が消費する生活費)

第2類の経費;電気・ガス・水道等の料金、家具や生活用品(世帯が消費する)

*被保護者が入院・入所している場合には,入院患者日用品費,介護施設に入所している場合には介護施設入所者基本生活費が生活扶助として行われる。

■解説:生活扶助基準
 生活扶助基準は,現在では水準均衡方式で算定しており,厚生労働大臣が毎年改定を行っている。当該年度と前年度までに想定される一般国民の消費動向(政府の民間最終消費支出)をもとに,一般世帯との均衡状態を保つための調整を行い,これをもとに生活扶助基準の改定率を決めようとする方式である。

■解説:勤労控除
 生活保護で収入の認定を行うに際し,勤労に伴う必要経費として,勤労収入から一定額を控除すること。基礎控除,特別控除,新規就労控除,未成年者控除の4種類あり,生活保護法4条が定める「保護の補足性」の原則の例外をなしている。これには,勤労に要する経費を補填するとともに,受給者の勤労意欲を増進することにより経済的自立を促進する。


◆教育扶助 
 「教育扶助」の対象となるのは、義務教育の就学に必要な費用で、金銭給付され、通常は生活扶助と併せて支給される。(第13条)
 
 @教科書等の学用品,A通学用品,B学校給食等の費用の不足分を,原則として金銭給付する。ただし,教育扶助においては、義務教育段階までが対象である。

◆住宅扶助
 「住宅扶助」の対象となるのは、住宅の確保及び住宅の維持のために必要な費用で、具体的には家賃・修繕費であり、原則金銭給付で生活扶助と併せて支給される。(第14条)

 @家賃・地代,A家屋補修等(新築は不可)に必要な費用の不足分を,地域別の基準の範囲で,原則として金銭給付する。宿所提供施設の利用・委託のかたちで現物給付することも認められる。

◆医療扶助
 「医療扶助」の範囲は、診察、薬剤又は治療材料、医学的処置・手術及びその他の治療並びに施術、居宅における治療上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その看護、移送、と規定されている。(第15条)医療費のみ不足する者には単給されることもある。近年では,高齢化に伴って被保護人員の約8割が受給している。

*医療扶助の根拠・生活保護法第15条
第15条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
 1.診察
 2.薬剤又は治療材料
 3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
 4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 6.移送

<「後編」に続く>


<こちらも学習に活用下さい>
「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
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