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2009/07/04(土)
低所得者の支援と生活保護・ポイント解説
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<ポイント解説A>
*「保護の原則」 ・生活保護法第7条から第10条までの制度運営上の原則(やや具体的な法実施の枠組)であり、主に生活保護を具体的に実施していく場合の行政行為の指針を示している。
・7条は「申請保護の原則」であり,保護は要保護者の申請に基づいて開始されるべきことを趣旨としている。これは生活保護法が国民の保護請求権を認めたうえで,その権利を行使する主体(要保護者)の意思表示を明確にさせる意義を有する。 ・8条は「基準及び程度の原則」で,健康で文化的な生活(3条)を保障すべき保護基準の決定権限を厚生労働大臣に託していることなどを規定している。 ・9条は「必要即応の原則」で,2条で宣言した無差別平等の理念が,国民生活の個別性や多様性を無視した機械的取扱いにつながらないよう戒める条文である。 ・10条の「世帯単位の原則」は,生活の消費単位を世帯と認めて保護の要否や程度を決定することを原則とし,個人単位を補完的に位置づけている。
★「被保護者」とは、生活保護を受給している保護者であり、保護を要する者のことをいう。
★「保護率」とは通常人口千人当たり被保護者人員数=パーミル(‰)で表示する。
1.申請保護の原則 生活保護法第7条に定められている原則で、@保護は申請にもとづいて開始すべきこと、A申講権者の範囲を規定したこと、B但し書きとして急迫した場合に職権俣護が補完的に可能であることの3点がその趣旨である。 また、保護の開始については、実施機関は保護申諸のあった日から原則14日以内に保護の要否等について通知すべきことが規定されている。
2.基準及び程度の原則 生活保護法第8条に、第3条の「健康で文化的な」最低限度の生活を具休的に決定する場合の手続きや考え方を規定しているが、その趣旨は、@保護の基準は厚生労働大臣が決定すること、Aこの基準は最低限度の生活に十分である一方、この限度を超えてはならないこと、B保護の程度はミーンズ・テストを行ってその不足分を補うものであることの3点である。
3.必要即応の原則 生活保護法第9条に、「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態などその個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする」と定めており、保護の実施は要保護者の個別事情の違いに応じて柔軟に対応すること、というものである。
4.世帯単位の原則 保護の要否を判定する際に世帯を単位として行うことを定めたもの。生活保護法第10条に、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする」と規定し、状況により個人を単位とする世帯分離についても定めている。 ここでいう世帯とは,生計を一にするものであり,世帯員が住居を同一にすることは必ずしも必要ではない。
*個人を単位とする「世帯分離」も定められている。 世帯分離とは、世帯単位原則の例外的措置で,同一の世帯にいる世帯員を一定の要件を満たす場合に世帯から切り離して取り扱うことをいう。生活保護法10条の但し書きは,保護の実施機関が裁量により世帯分離を行う権限を認めている。世帯分離が認められるのは,入院,就学,保護の要件を欠く場合などである。
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