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2009/07/02(木) 低所得者の支援と生活保護・ポイント解説
<ポイント解説>
*生活保護制度の仕組み 
1.目的
 日本国憲法は第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして制定されたのが生活保護法である。
 このことは、生活保護法第1条において、「この法律は、目本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定されているところからも明らかである。このように生活保護法は生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めている。

◎目的及び基本となる考え方は、生活保護法の第1条から第4条までに規定されている。これらの規定内容は、「基本原理」と呼ばれるものであり、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」と規定されているように、本法の根幹となる極めて重要なものである。

◎生活保護法の「四つの基本原理」
 生活保護法の1条〜4条は「基本原理」といわれ,生活保護法の理念を整理している。
@国の責任において最低生活保障と自立助長の二つの目的を達すること(1条),
A無差別平等(2条),
B最低生活(3条),
C保護の補足性(4条)であり,生活保護法の基本的な性格づけがなされている。

<解説>
@国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)
 生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定した原理である。また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。

A無差別平等の原理
 救護法及び旧生活保護法においては、素行不良な者などについては救護や保護は行わないこととする欠格条項が設けられていた。
 しかし、現在の生活保護法は第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定し、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。

B健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)
 生活保護法は、日本国憲法第25条に規定する生存権保障の理念を具現するための制度であるから、その保障される生活水準は、当然、憲法上の権利として保障されている生活を可能にするものでなくてはならない。このため生活保護法第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定されている。

C保護の補足性の原理
 第4条は、「@保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。A民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と規定している。

◆「資産の活用」とは=保護を受けるためには、資産を最低生活の維持のために活用しなければならない。しかし、保有している方が生活維持等に実劾が上がるものは処分しなくてよい。
◆「能力の活用」とは=能力も活用することが必要とされる。しかし、就労能力があり求職活動を行なっていても就労先が無い場合には、保護を受けることが出来る。

 この原理は,生活保護の開始決定の前提として,生活自己責任の社会規範を背景とした自己の資産・能力等の活用(1項),民法上の扶養義務者の扶養や他の社会保障制度の給付など(2項)が先行してなされる必要があり,生活保護法による援助はその不足分を補う限りにおいてなされるという趣旨である。これらに関する調査は資産調査(ミーンズ・テスト)を行なう。なお4条3項に但し書きとして急迫保護の規定がある。


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