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2009/07/10(金)
低所得者の支援と生活保護制度4「扶助制度 後編」
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<前編の続き> ◆介護扶助 ・2000年度から実施された介護保険法に対応して,生活保護法15条の2で新設された扶助である。生活困窮の要介護者・要支援者に対し,居宅介護,福祉用具,住宅改修,施設介護,移送などを行うサービスである。 ただし,生活保護法4条の「保護の補足性」により,介護保険の保険給付が行われる場合には,当該保険給付が優先し,自己負担部分が保護費の支給対象となる。介護扶助は原則として現物給付である。(生活保護法第15条2)
*第15条の2 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。)に対して、第1号から第4号まで及び第8号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。第6項において同じ。)に対して、第5号から第8号までに掲げる事項の範囲内において行われる。 1.居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。) 2.福祉用具 3.住宅改修 4.施設介護 5.介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。) 6.介護予防福祉用具 7.介護予防住宅改修 8.移送
◆出産扶助 ・「出産扶助」の範囲となるのは、分娩の介助、分娩前後の処置、分娩に伴って必要となる衛生材料費である。(第16条)
◆生業扶助 ・生業に従事できずに最低限度の生活を維持することができない者や,そのおそれのある者の,稼働能力を引き出し、それを助長することによって自立を図ることを目的としている。 収入増加・自立助長の見込みがある場合に限って,@生業費,A技能修得費,B就労支度費を,原則として基準額の範囲で金銭給付するが、授産施設利用という現物給付の方法もある。他の扶助と異なり,「そのおそれのある者」も対象とするが,積極的な運用が課題である。(第17条)
*2005年度から、高等学校での就学に必要な費用が支給されることになった。義務教育ではないため「自立支援」の観点から生業扶助費として支給される。
◆葬祭扶助 「葬祭扶助」は、死体の運搬や火葬、その他葬祭に必要な最低費用で、給付は原則金銭給付である。(第18条)
第18条2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
*生活保護における扶助とは ・生活保護法には8種類の扶助が規定され,必要に応じて併給もできる。それらの扶助は,生活扶助,住宅扶助,教育扶助,医療扶助,出産扶助,生業扶助,葬祭扶助,そして介護保険実施にあわせて2001年4月に創設された介護扶助である。
<参考リンク> *生活保護法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html
<こちらも学習に活用下さい> 「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版 http://miseki.exblog.jp/
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