社会福祉士 受験支援セミナー 日替講座
社会福祉士・精神保健福祉士試験の受験対策 ⇒新ブログhttp://miseki.exblog.jp/ に移行しました
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2009/07/30(木) 「社会福祉士受験支援講座」09年度版への移行のお知らせ
<ブログ「社会福祉士受験支援講座」09年度版への移行のお知らせ>

 皆様には、お手数、ご面倒をお掛けしますが、新しいブログに移行しました。利点として、記事の文字数が無制限になること、記事の分類、用語検索が可能となり、閲覧される方々も便利になるという点等が挙げられます。
 何卒、ご理解をお願いします。

 以降、下記のURLのブログ形式のサイトに移行します。

 また、内容も、これまでの社会福祉士・精神保健福祉士試験の受験に向けた練習問題や、要点の解説に加え、関連する情報のクリップ・ブックマークを加えて、継続しています。

 今後も、引き続きの閲覧と、ご活用を、よろしくお願いいたします。

 当サイト筆者・編集者

 移行後のブログです。

 「社会福祉士受験支援講座」09年度版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/07/26(日) ソーシャルワーク関連科目・練習問題
*ソーシャルワーク関連科目 練習問題(社会福祉援助技術論、精神保健福祉援助技術論)
 解答は下方に表示されます。ご注意ください。

問題19 次の記述のうち、適切なものに○、適切でないものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

A QOL(quality of life)とは、 生活者の満足感・安定感・幸福感を規定する主観的要因や生活者の意識構造、生活環境などを表す用語である。
B 利用者とは個人・家族・組織集団の構成員・地域住民等の当事者を意味し、個別援助技術、集団援助技術、地域援助技術等の対象となる。
C 個別援助技術の流れは、インテーク(出会い)→アセスメント(事前評価)→プランニング(目標・計画)→インターベンション(意図的働きかけ)→モニタリング(達成状況)→ターミネーション(終結)となる
D  エンパワメントとは、主体的な生活を諦めた無力状態(パワーレス)に陥った人々が、自分の無力さや現実を直視して、自分たちの問題の解決は専門職に全て任せていけるよう、そのサービスを活用する能力のみを強めていこうとする援助である。
《組み合わせ》
  A  B  C  D
1 ×  ○  ○  ○
2 ○  ○  ×  ○
3 ○  ×  ×  ×
4 ×  ○  ×  ○
5 ○  ○  ○  ×

問題20 ゾフィア・ブトゥリムは,ソーシャルワークの基本的価値前提として,下記の三つをあげているが、空欄 A、B、Cに該当する語句の組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
@人間<  A  >:人間は,その人の能力や行動に関係なく人間であること自体で価値がある。
A人間の<  B  >:人間はそれぞれ独自性をもった生きものであるが,その独自性を貫徹 
  するのに,他者に依存する存在である。
B<  C  >の可能性:人間は,  C  ,成長,向上する可能性をもっている。
   A    B    C
1 尊重  可能性  前進
2 主義  社会性  進化
3 尊重  社会性  変化
4 尊厳  可能性  変身
5 主義  依存性  変化

問題21 次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

1 専門的な援助関係とは、援助者がクライエントとの間で築きあげる,信頼関係に基づいた問題解決を進めていくうえでの専門的・職業的関係であり、クライエント個人・家族等との援助関係が,援助を展開していく媒体となる。
2 信頼関係はラポールともいわれ、援助者と利用者の間につくりあげられる相互信頼,相互理解に基づく調和のとれた関係を意味し,ラポールの形成が、あらゆる介入(援助・支援)の最終的な目標となる。
3 受容とは、対人援助に際して,援助者が,利用者の人間としての尊厳と価値を尊重しながら,その言動,態度,価値観,抱えている問題,訴えなどを含め,その人の存在を現在あるがままの姿で受け止めることを意味する。
4 傾聴とは、ソーシャルワークの面接技法の一つであって、クライエントの最大の関心事にしっかりと焦点を当て,その言語的・非言語的メッセージを理解することである。
5 共感とは、援助者がクライエントの立場に自分を重ね合わせながら,クライエントの思考,感情,体験を援助者の認識の枠組のなかに取り込んでいくことをいう。

==========================
<解答>

問題19 正答5
A,B,C ○
D × 正しくは、「再び、本来持っている力を取り戻し、自分たちの問題を自分たちで解決していけるよう、その能力を強めていこうとする援助である。」 

問題20 正答3
Aは尊重、Bは社会性、Cは変化が該当する。

問題21 正答2
2 × 正しくは、「信頼関係(ラポール)は援助者と利用者の間につくりあげられる相互信頼,相互理解に基づく心が通じ合った調和のとれた関係を意味し,これが援助関係の基本となる。」
信頼関係の形成が最終的な目標ではない。

<本日のワンポイント>
*援助過程 helping process
 ソーシャルワークの援助が始まって何らかのかたちで終結するまでの時間経過のなかで進められる専門的展開過程。援助過程の区分は理論的基盤の違いによって多様であるが,最近では,個別援助,集団援助などの区別をせず,援助活動共通の枠組をもつものとして,@問題把握からニーズの確定,Aアセスメント,B支援方針・目標設定,C支援プログラムの展開,Dプログラム実行,Eモニタリング,F評価の段階に区別される。

2009/07/23(木) ソーシャルワーク関連科目・練習問題
*ソーシャルワーク関連科目 練習問題(社会福祉援助技術論、精神保健福祉援助技術論)
 解答は下方に表示されます。ご注意ください。

問題16 次の記述は、国際ソーシャルワーク連盟(lFSW)の"ソーシャルワークの定義"のうち、「定義」を五つの項目に分けたものである。このうち、誤っているものを一つ選びなさい。

1 ソーシャルワーカーは、人間の福利(ウェルビーイング)の増進を目指す
2 ソーシャルワーカーは、人間の行動に関する理論のみを利用して、人々が自らの力で問題を克服する過程に介入する。
3 ソーシャルワーカーは、人間関係における問題解決を図り、人々のエンパワメントと解放を促す
4 ソーシャルワーカーは、社会の変革を進める
5 ソーシャルワーカーは、人権と社会正義の原理を基盤とする

問題17 倫理綱領に関する次の記述のうち、適切なものに○、適切でないものに×をつけた場合、その組み合わせわせとして正しいものを一つ選びなさい。

A 専門職は、クライエントがもたない高度な知識や技術をもっていることや、クライエントの個人情報を知り得る立場にあることなどから、クライエントより有利な立場に立ちやすい。こうした立場を利用した権利侵害を自己規制することが、専門職団体の倫理綱領の、存在理由の一つである。
B 日本ソーシャルワーカー協会の倫理綱領は、ソーシャルワーカーが従うことが望ましい価値・行動規範・義務を明文化したものであり、かつ、ソーシャルワーカーが個別的・具体的場面でとるべき行動を詳細に規定したガイドライン・マニュアルである。
C ソーシャルワーカーの倫理綱領の存在理由には、すべてのソーシャルワーカーが自らの行動を律することによって、ソーシャルワーカー全体の専門職としての社会的地位や評価を保持することも含まれる。
D 日本ソーシャルワーカー協会の倫理綱領は、福祉専門職としての行動について、クライエントに対してはもちろん、他の専門職や一般社会に対しても誓約したものである。

《組み合わせ》
  A  B  C  D
1 ×  ○  ×  ○
2 ○  ×  ○  ○
3 ○  ○  ×  ×
4 ○  ×  ×  ○
5 ×  ×  ○  ×

問題18 次の記述のうち、適切なものに○、適切でないものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

A 社会資源とはソーシャル・ニーズを充足するために動員される施設・設備、資金や物資、集団や個人の有する知識や技能等を総称していう。
B 高度成長期から今日に至るまで、国民全体として非貨幣的ニーズが縮小し、貨幣的ニーズが増大したのは、雇用や所得保障政策が充実してきた一方で、都市化や核家族化など社会構造が変化したことによる。
C 社会福祉法では、児童、老人、障害者の居宅介護サービスの経営主体は、国・地方公共団体および社会福祉法人に限定されている。
D 社会資源とは、社会福祉法に示される第一種・第二種社会福祉事業だけでなく、家族や友人、ボランティアなども含む概念である。
《組み合わせ》
  A  B  C  D
1 ○  ○  ×  ○
2 ×  ○  ○  ×
3 ×  ○  ×  ○
4 ○  ×  ×  ○
5 ○  ×  ○  ○

=======================
<解答>

問題16 正答2
2 × 正しくは「ソーシャルワーカーは、人間の行動と社会システムに関する理論を利用して、人々がその環境と相互に影響しあう接点に介入する。」

問題17 正答2
B × 倫理綱領は、「個別的・具体的場面でとるべき行動を詳細に規定したガイドライン」ではない。(詳細なガイドラインを作ることは不可能)
A,C,D (正しい)

問題18 正答4
A ○ 正しい
B × 正しくは、「高度成長期から今日に至るまで、国民全体として貨幣的ニーズが縮小し、非貨幣的ニーズが増大した」 テキストP21参照
C × 居宅介護サービスは、第二種社会福祉事業である。したがって、経営主体の制限はない。
D ○ 正しい

<本日のワンポイント>
*貨幣的ニーズ monetary needs
 非貨幣的ニーズと対をなす概念であり,三浦文夫が提唱した。福祉ニーズを充足する物品や人的サービス等の諸手段には,販売されていて代価を支払えば手に入るものと,販売されていないものがある。販売されているものが必要なら貨幣と交換すればよいので,貨幣的ニーズといわれる。貨幣経済や市場の存在を前提として成り立つ概念である。

*非貨幣的ニーズ non-monetary needs
 貨幣単位で測定することが困難で,物品や人的サービス等の現物給付によって充足するのが適当とみなされるニーズ。多くの先進諸国と同様,わが国の社会福祉においても,経済成長と社会保障制度の確立の結果,貨幣的ニーズよりも非貨幣的ニーズへの対応に重点がおかれるようになっている。

2009/07/20(月) 低所得者の支援と生活保護・web講座7「生活保護基準」
第3章 生活保護基準と最低生活保障水準
第1節 生活保護基準の考え方
 生活保護基準とは、生活保護法によって保障すべき最低生活の水準を金額で示したものであり,扶助の種類ごとにさまざまな事情を考慮して詳細に決められている。生活保護法3条では,こうした基準が健康で文化的な水準であるべきことが保護の原理として主張された。また8条の「基準及び程度の原則」では,この基準額の決定は厚生労働大臣の権限に属し,さまざまな事情を考慮して決定すべきことなどを定めている。具体的には,「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示158号)として定められ,改正を重ねている。
 この基準額は国が国民に保障する最低生活費ということになるが,その具体的な算定には,国民生活全体の動向との関連をどう考えるかという大きな論点が存在する。これまで,絶対的な必要額を積み上げたマーケット・バスケット方式,エンゲルの法則を利用して低所得世帯の消費動向の変化にリンクさせようとしたエンゲル方式,一般階層との格差是正を明確な政策目標とした格差縮小方式が採用された。現在は一般階層との格差の現状維持を目的とした水準均衡方式が採用されている。


◆生活保護基準について
 生活保護費は現在、内容別に8種類の扶助に分類され、細かく基準額が定められている。また、地域別に1級地−1から3級地―2まで、6地域(級地)に区分して基準額が定められている。
 生活保護費は、被保護世帯が生活するために、最低限度必要な額(最低生活費)として、一カ月単位で基準額が定められている。収入がない場合には、この基準額(最低生活費)そのものが、保護費として支給される。収入がある場合には、最低生活費から収入を差し引いて、残りの不足分が支給される。
 生活保護法第8条では,「保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし,そのうち,その者の金銭及び物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。A前項の基準は,要保護者の年齢別,世帯構成別,所在地別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって,かつ,これを超えないものでなければならない。」と,保護の要否判定の方法と受けることのできる保護の程度に関する原則を示している。
 最低生活保障原理は,「健康で文化的な最低限度の生活」を保障することを生活保護の基本とすることであるが,その際重要なことは,1949年社会保障制度審議会勧告「生活保護制度の強化改善に関する件」でも強調された,「この制度の実施に要する必要にして十分な予算の計上」であり,つまり財政上の理由による最低生活保障の抑制の禁止(公的扶助3原則)であった。
保護基準は,生存権のセーフティネットの内容を構成するナショナル・ミニマムであるために,生活保護を利用している人たちにとってはもちろん,国民にとっても重要なものである。したがって保護基準の決定は厚生労働大臣が行うこととされているが,その決定の過程が重要となる。生存権保障の中身を規定する生活保護基準が,すべて国の裁量と判断で行われることになるために,国民の側からの異議申し立ては,不服申し立て制度によるほかないということになる。
 1957年に提訴された,朝日訴訟裁判は,当時の生活保護基準が憲法で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を保障していないとして争われたものであるが,この提訴の前の4年間,保護基準が実質的に据えおかれたままであったことがその発端であった。国だけが基準の決定にかかわることの弊害が現れた典型的な事例である。
 生活保護基準が国民生活に深くかかわるものである以上,最終的に厚生労働大臣が決定するとしても,学識経験者や実務担当者,そして国民,とくに生活保護受給者の代表などの意見が,策定の過程で反映される必要があると考えられる。さらに,厚生労働大臣が決定した基準を,国会での審議承認することも本来は必要なことであろう。


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2009/07/18(土) 低所得者の支援と生活保護・web講座6「生活保護における不服審査請求」
「不服申立てと訴訟」
*不服申立て(不服審査請求)とは、保護の決定その他の処分について不服がある場合、被保護者などの請求に基づいて必要な審査を行い、その権利又は利益を救済する制度である。

*福祉事務所が行った保護の決定処分に不服がある場合、まず都道府県知事に審査請求を行い、その裁決に不服がある場合は厚生労働大臣に再審査請求を行うことができる。また、これらの裁決を経たあとでなければ(行政)訴訟を提起することができない、「審査請求前置主義」(第69条)がとられている。

*審査内容
@保護の適否、種類、程度及び方法の決定に関する処分
A保護の変更、停止又は廃止の決定に関する処分
B保護の申請却下に関する処分(保護の申請をして30日以内に通知を受けなかった場含も含む)その他

*講求の方法 
 正副2通の不服申立書を作リ、都道府県庁(の担当部署)又は福祉事務所に提出する。

*請求期聞
 処分のあったことを知った日の翌日から60日以内(やむを得ない理由によリ期間内に請求できなかった場合を除く)。なお、審査請求に対する知事の採決に不服のある人は、厚生労働大臣に再審査請求をすることができる(裁決かあったことを知った日の翌日から30日以内)。
 都道府県知事は50日、厚生労働大臣は70日の裁決をすべき期問が定められており、この期問内に裁決がなければ、請求が棄却されたものとして、次の段階に移ることができる。

◆不服審査請求制度への期待
 生活保護法第9章(第64〜69条)では、不服申立て制度が規定されている。要保護者の権利を実質的に担保すると同時に、保護実施機関に可能なかぎり適正な保護を行わせる効果も期待されている。旧生活保護法までは欠格条項があり、被保護者の権利義務について明確な規定がなかったが、現生活保護法では世界的にも進んだ規定となっている。旧法で問題点が指摘されていたのが、新法に反映された。


◆参考:生活保護訴訟 「朝日訴訟」
 日本国憲法25条の生存権保障の具体的あり方をめぐって,生活保護基準内容などについて争われた。長期結核療養患者として入院中の朝日茂氏は,生活保護によって日用品費月額600円と給食付き医療給付を受けていたが,実兄から毎月1500円の仕送りを受けるようになった。福祉事務所は,この600円の支給を打ち切り,さらに残額900円を医療費の一部として負担させるという保護変更決定をした。
 朝日氏は,生活保護基準が憲法25条の生存権保障の理念に見あうものでないにもかかわらず,こうした保護費減額処分決定をするのは不当であるとして,行政不服申立てをしたが却下されたため,その裁決の取消しを求めて訴訟を提起した。
 この訴訟では,憲法25条で定める生存権と,健康で文化的な最低限度の生活の保障を実現するための生活保護制度,生活保護基準内容,厚生大臣による基準決定の法的性格などが争われた。一審(東京地裁1960年10月19日判決)は生存権が具体的権利であるとして原告が勝訴するが,控訴審(東京高裁1963年11月4日判決)は原告敗訴となった。
 上告中に原告が死亡し,最高裁(1967年5月24日)は,生活保護とその受給権は朝日茂の一身専属的な権利であり,養子夫妻は訴訟承継の対象にはならないという理由で,原告敗訴の判決を下した。人間裁判とも通称されたこの訴訟は,国民の生存権意識の向上とその後引き続く社会保障裁判運動に大きな影響を与え続けている。


<参考リンク>
*生活保護争訟の歴史
http://www7.ocn.ne.jp/~seiho/Geschichte.htm


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2009/07/17(金) 2009年7月27日(月)公開講座―子どもたちの心・非行・スクールソーシャルワーク―
7月27日(月)公開講座「子どもたちの心の叫びに耳を傾けてみよう」

 筆者の勤務先の公開講座のご案内です。

 日本福祉教育専門学校では、下記の日程で特別公開講座を開講します。
 どなたでも参加できますので、関心をお持ちの皆様、お気軽にご来校ください。

■テーマ:『子どもたちの心の叫びに耳を傾けてみよう』

■講師:木村隆夫先生(愛知教育大学大学院教授)
    東海非行問題研究会事務局長
    岐阜非行と向き合う親たちの会代表世話人

■日時:平成21年7月27日(月)15:00〜17:30

■会場:日本福祉教育専門学校 高田馬場校舎

■参加費:無料(どなたでも参加できます。)

■その他:予約不要

 いま、子ともたちの心は何を叫んでいるか?
 子どもの心の声を聴くには?
 青少年非行にどう対応すればよいのか?
 そんな視点から、学校・スクールソーシャルワークを考えます。
 社会福祉士・精神保健福祉士養成校として、このような公開講座を企画しました。
 ぜひご参加ください!

<お問い合わせ先>
学校法人 敬心学園
日本福祉教育専門学校
電話:0120-166-255

<交通アクセス>
JR山手線・東京メトロ東西線・西武新宿専「高田馬場駅」徒歩7分
http://www.nippku.ac.jp/university/access/index.html


http://www.nippku.ac.jp/university/event/sp_form/sp_form.html

2009/07/15(水) 09年8月1日「貧困問題と社会福祉士」のご案内など
http://www.nippku.ac.jp/university/event/gakka.html


■筆者の勤務先の、社会福祉士など、社会福祉の専門職に関するイベントのご案内です。
 
*筆者は、09年8月1日午後の「簡易宿泊所街フィールドワーク―貧困問題と社会福祉士―」の担当です。

【内容】 
@簡易宿泊所街 フィールドワーク
A簡易宿泊所街及び地域に関わる社会福祉の現状と、貧困問題等のレクチャー
*近年、注目される貧困・格差社会問題。本企画を通じて、貧困等の緩和・改善を図る社会福祉士への志願を期待します。 

*テーマや社会福祉士に関心をお持ちの皆さん、ぜひ、ご参加ください。
 参加予定の方、下記の予約フォームから送信をお願いします。
http://www.nippku.ac.jp/university/event/sp_form/sp_form.html

2009/07/13(月) 2009年7月24日のイベントご案内
 2009年7月24日(金)
 独立型社会福祉士(社会福祉士が独立・開業して、相談援助等を行なう実践スタイル)等をテーマにしたイベントです(参加無料)。

 テーマに関心をもたれた方、社会福祉士に関心をお持ちの方、下記のフォームから、参加をご予約下さい。
 

http://www.nippku.ac.jp/university/event/sp_form/sp_form.html

2009/07/12(日) 低所得者の支援と生活保護・web講座5「生活保護施設、被保護者の権利と義務」
1.生活保護法による保護施設
○保護施設の概要
*生活保護法は居宅保護を原則としつつも,保護の目的を達成するために,いわば補完的に保護施設を維持してきた。
 救護施設,更生施設,医療保護施設,授産施設,宿所提供施設の5種類の施設がある。
 このうち救護施設を除く4種類の施設は,障害者施策などの他法の整備・拡充によりその数が減少傾向にある。一方,救護施設は,他法の施設の入所待機者や他法の施設では受入れが困難とされる人々が利用し,施設数も増加している。
 
@救護施設
 身体・精神上の著しい障害のため独立して日常生活を営めない要保護者を入所させる施設である。
・「身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者」のための生活扶助施設(38条2項)とされている。
 救護法による旧救護施設は,身寄りのない極貧者に対して限定的な院内救済を行う収容施設であったが,現在では,入所と通所によるサービスが実施され,重複障害等をもつために身体障害や精神障害等の各福祉法による施設になじまない者が多く利用している。また、長期入院していた精神障害者の退院先の受け皿などとして利用されている。

A更生施設
 身体・精神上の理由により養護・補導を必要とする要保護者を入所させる施設。

・生活保護法第38条3項 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。

B医療保護施設
 医療扶助の給付を行う施設。
・「医療を必要とする要保護者に対して,医療の給付を行うことを目的とする施設」(38条4項)とされている。救護法の時代から,医療費の負担能力のない浮浪者や行旅病人に対して入院等の治療を実施する病院として機能しており,生活保護法による医療扶助が普及した現在でも,住所不定者等に対して寝具や日常生活用具を含めた包括的医療を提供できる施設として,一定の役割を果たしている。

C授産施設
 就業能力が眼られている要保護者のため就労または技能の習得のための機会・便宜を与える、通所施設。
・生活保護法による授産施設は,「就業能力の限られている要保護者に対して,就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて,その自立を助長することを目的とする施設」(38条5項)とされている。授産施設の数は減少の一途をたどっている。

D宿所提供施設
 住宅のない要保護者の世帯に住宅扶助を行う施設。
・「住居のない要保護者の世帯に対して,住宅扶助を行うことを目的とする施設」(38条6項)とされている。第二次世界大戦後の混乱の時代において,住居を失った者,海外からの引き揚げ者,浮浪者等に対して住居を提供してきたが,その後,住宅事情の改善によって施設数は激減している。現在では,精神障害者等が社会復帰する際の一時的な生活の場として利用されること等が多い。


2.被保護者の権利及び義務
*不利益変更の禁止(第56条)
・生活保護法第56条では、一度なされた保護の決定について、相当の理由がないかぎり不利益になる変更は許されない「不利益変更の禁止」が定められている。保護機関の裁量など窓意的な変更は許されない。

*公課禁止(第57条)、差押禁止(第58条)
・生活保護法第57条と第58条では、公課禁止と差押禁止が明示されている。最低限度の生活である以上、論理的にも租税の余地はないし、民事上の債務から保護金品を保障するためにも必要な規定である。

*譲渡禁止(第59条)
・一方、被保護者の義務としては、第59条で、保護を受ける権利は一身専属権で、第三者に譲渡できるものではないことを明示している。

*生活上の義務(第60条)
・また、第60条では、被保護者の生活の維持・向上に努める勤労と節約という生活上の義務を規定している。直接的な制裁規定はないが、保護機関の指導指示に従わない場合は、保護の変更、停廃止がなされる場合もある。

*届出の義務(第61条)
・第61条では、被保護者の収入などに変動があった場合は速やかに保護実施機関に届け出る義務を課している。

*費用返還義務(第63条)
・被保護者に資力があるにもかかわらず、急迫した事情で保護を受けた場合は、第63条で費用を返還する義務を課している。

*指示などに従う義務(第62条)
・第62条で被保護者は原則として保護実施機関の指示に従う義務があり、従わない場合は被保護者に弁明の機会を与えたうえで、実施機関は保護の変更、停廃止を行うことができるとしている。

 被保護者の自由を尊重すべきことも規定されているが、保護実施機関の指導指示権限がぎりぎりのところで上回っているといえる。


<参考リンク>
*生活保護法による保護施設について
「社会保障審議会−福祉部会 生活保護制度の在り方に関する専門委員会 第15回(平成16年7月26日) 資料1」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0726-6a.html

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2009/07/10(金) 低所得者の支援と生活保護制度4「扶助制度 後編」
<前編の続き>
◆介護扶助
・2000年度から実施された介護保険法に対応して,生活保護法15条の2で新設された扶助である。生活困窮の要介護者・要支援者に対し,居宅介護,福祉用具,住宅改修,施設介護,移送などを行うサービスである。
 ただし,生活保護法4条の「保護の補足性」により,介護保険の保険給付が行われる場合には,当該保険給付が優先し,自己負担部分が保護費の支給対象となる。介護扶助は原則として現物給付である。(生活保護法第15条2) 

*第15条の2 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。)に対して、第1号から第4号まで及び第8号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。第6項において同じ。)に対して、第5号から第8号までに掲げる事項の範囲内において行われる。
 1.居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
 2.福祉用具
 3.住宅改修
 4.施設介護
 5.介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
 6.介護予防福祉用具
 7.介護予防住宅改修
 8.移送

◆出産扶助
・「出産扶助」の範囲となるのは、分娩の介助、分娩前後の処置、分娩に伴って必要となる衛生材料費である。(第16条)

◆生業扶助
・生業に従事できずに最低限度の生活を維持することができない者や,そのおそれのある者の,稼働能力を引き出し、それを助長することによって自立を図ることを目的としている。
 収入増加・自立助長の見込みがある場合に限って,@生業費,A技能修得費,B就労支度費を,原則として基準額の範囲で金銭給付するが、授産施設利用という現物給付の方法もある。他の扶助と異なり,「そのおそれのある者」も対象とするが,積極的な運用が課題である。(第17条)

*2005年度から、高等学校での就学に必要な費用が支給されることになった。義務教育ではないため「自立支援」の観点から生業扶助費として支給される。

◆葬祭扶助
 「葬祭扶助」は、死体の運搬や火葬、その他葬祭に必要な最低費用で、給付は原則金銭給付である。(第18条)

第18条2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
 1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
 2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

*生活保護における扶助とは
・生活保護法には8種類の扶助が規定され,必要に応じて併給もできる。それらの扶助は,生活扶助,住宅扶助,教育扶助,医療扶助,出産扶助,生業扶助,葬祭扶助,そして介護保険実施にあわせて2001年4月に創設された介護扶助である。

<参考リンク>
*生活保護法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html


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2009/07/08(水) 低所得者の支援と生活保護制度「扶助制度 前編」
*保護の種類と内容及び方法
◆生活扶助 
◎衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの等を,原則として居宅で金銭給付する。
 生活扶助は、個人単位の費用である第1類の経費(飲食費・被服費等)と世帯単位の費用である第2類の経費(光熱費・家具什器等の世帯共通費用)、各種加算、及び一時扶助と勤労控除を中心に構成されており、原則として金銭給付により一か月分を世帯主又はこれに準ずる者に対して交付される。 

第1類の経費;飲食費、衣服費(世帯の中で個人が消費する生活費)

第2類の経費;電気・ガス・水道等の料金、家具や生活用品(世帯が消費する)

*被保護者が入院・入所している場合には,入院患者日用品費,介護施設に入所している場合には介護施設入所者基本生活費が生活扶助として行われる。

■解説:生活扶助基準
 生活扶助基準は,現在では水準均衡方式で算定しており,厚生労働大臣が毎年改定を行っている。当該年度と前年度までに想定される一般国民の消費動向(政府の民間最終消費支出)をもとに,一般世帯との均衡状態を保つための調整を行い,これをもとに生活扶助基準の改定率を決めようとする方式である。

■解説:勤労控除
 生活保護で収入の認定を行うに際し,勤労に伴う必要経費として,勤労収入から一定額を控除すること。基礎控除,特別控除,新規就労控除,未成年者控除の4種類あり,生活保護法4条が定める「保護の補足性」の原則の例外をなしている。これには,勤労に要する経費を補填するとともに,受給者の勤労意欲を増進することにより経済的自立を促進する。


◆教育扶助 
 「教育扶助」の対象となるのは、義務教育の就学に必要な費用で、金銭給付され、通常は生活扶助と併せて支給される。(第13条)
 
 @教科書等の学用品,A通学用品,B学校給食等の費用の不足分を,原則として金銭給付する。ただし,教育扶助においては、義務教育段階までが対象である。

◆住宅扶助
 「住宅扶助」の対象となるのは、住宅の確保及び住宅の維持のために必要な費用で、具体的には家賃・修繕費であり、原則金銭給付で生活扶助と併せて支給される。(第14条)

 @家賃・地代,A家屋補修等(新築は不可)に必要な費用の不足分を,地域別の基準の範囲で,原則として金銭給付する。宿所提供施設の利用・委託のかたちで現物給付することも認められる。

◆医療扶助
 「医療扶助」の範囲は、診察、薬剤又は治療材料、医学的処置・手術及びその他の治療並びに施術、居宅における治療上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その看護、移送、と規定されている。(第15条)医療費のみ不足する者には単給されることもある。近年では,高齢化に伴って被保護人員の約8割が受給している。

*医療扶助の根拠・生活保護法第15条
第15条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
 1.診察
 2.薬剤又は治療材料
 3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
 4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 6.移送

<「後編」に続く>


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2009/07/04(土) 低所得者の支援と生活保護・ポイント解説
<ポイント解説A>

*「保護の原則」
・生活保護法第7条から第10条までの制度運営上の原則(やや具体的な法実施の枠組)であり、主に生活保護を具体的に実施していく場合の行政行為の指針を示している。

・7条は「申請保護の原則」であり,保護は要保護者の申請に基づいて開始されるべきことを趣旨としている。これは生活保護法が国民の保護請求権を認めたうえで,その権利を行使する主体(要保護者)の意思表示を明確にさせる意義を有する。
・8条は「基準及び程度の原則」で,健康で文化的な生活(3条)を保障すべき保護基準の決定権限を厚生労働大臣に託していることなどを規定している。
・9条は「必要即応の原則」で,2条で宣言した無差別平等の理念が,国民生活の個別性や多様性を無視した機械的取扱いにつながらないよう戒める条文である。
・10条の「世帯単位の原則」は,生活の消費単位を世帯と認めて保護の要否や程度を決定することを原則とし,個人単位を補完的に位置づけている。

★「被保護者」とは、生活保護を受給している保護者であり、保護を要する者のことをいう。

★「保護率」とは通常人口千人当たり被保護者人員数=パーミル(‰)で表示する。

1.申請保護の原則
 生活保護法第7条に定められている原則で、@保護は申請にもとづいて開始すべきこと、A申講権者の範囲を規定したこと、B但し書きとして急迫した場合に職権俣護が補完的に可能であることの3点がその趣旨である。
 また、保護の開始については、実施機関は保護申諸のあった日から原則14日以内に保護の要否等について通知すべきことが規定されている。

2.基準及び程度の原則
 生活保護法第8条に、第3条の「健康で文化的な」最低限度の生活を具休的に決定する場合の手続きや考え方を規定しているが、その趣旨は、@保護の基準は厚生労働大臣が決定すること、Aこの基準は最低限度の生活に十分である一方、この限度を超えてはならないこと、B保護の程度はミーンズ・テストを行ってその不足分を補うものであることの3点である。

3.必要即応の原則
 生活保護法第9条に、「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態などその個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする」と定めており、保護の実施は要保護者の個別事情の違いに応じて柔軟に対応すること、というものである。

4.世帯単位の原則
 保護の要否を判定する際に世帯を単位として行うことを定めたもの。生活保護法第10条に、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする」と規定し、状況により個人を単位とする世帯分離についても定めている。
 ここでいう世帯とは,生計を一にするものであり,世帯員が住居を同一にすることは必ずしも必要ではない。

*個人を単位とする「世帯分離」も定められている。
 世帯分離とは、世帯単位原則の例外的措置で,同一の世帯にいる世帯員を一定の要件を満たす場合に世帯から切り離して取り扱うことをいう。生活保護法10条の但し書きは,保護の実施機関が裁量により世帯分離を行う権限を認めている。世帯分離が認められるのは,入院,就学,保護の要件を欠く場合などである。


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2009/07/02(木) 低所得者の支援と生活保護・ポイント解説
<ポイント解説>
*生活保護制度の仕組み 
1.目的
 日本国憲法は第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして制定されたのが生活保護法である。
 このことは、生活保護法第1条において、「この法律は、目本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定されているところからも明らかである。このように生活保護法は生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めている。

◎目的及び基本となる考え方は、生活保護法の第1条から第4条までに規定されている。これらの規定内容は、「基本原理」と呼ばれるものであり、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない」と規定されているように、本法の根幹となる極めて重要なものである。

◎生活保護法の「四つの基本原理」
 生活保護法の1条〜4条は「基本原理」といわれ,生活保護法の理念を整理している。
@国の責任において最低生活保障と自立助長の二つの目的を達すること(1条),
A無差別平等(2条),
B最低生活(3条),
C保護の補足性(4条)であり,生活保護法の基本的な性格づけがなされている。

<解説>
@国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)
 生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定した原理である。また、単に生活に困窮する国民の最低限度の生活を保障するだけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。

A無差別平等の原理
 救護法及び旧生活保護法においては、素行不良な者などについては救護や保護は行わないこととする欠格条項が設けられていた。
 しかし、現在の生活保護法は第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定し、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。

B健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)
 生活保護法は、日本国憲法第25条に規定する生存権保障の理念を具現するための制度であるから、その保障される生活水準は、当然、憲法上の権利として保障されている生活を可能にするものでなくてはならない。このため生活保護法第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定されている。

C保護の補足性の原理
 第4条は、「@保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。A民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と規定している。

◆「資産の活用」とは=保護を受けるためには、資産を最低生活の維持のために活用しなければならない。しかし、保有している方が生活維持等に実劾が上がるものは処分しなくてよい。
◆「能力の活用」とは=能力も活用することが必要とされる。しかし、就労能力があり求職活動を行なっていても就労先が無い場合には、保護を受けることが出来る。

 この原理は,生活保護の開始決定の前提として,生活自己責任の社会規範を背景とした自己の資産・能力等の活用(1項),民法上の扶養義務者の扶養や他の社会保障制度の給付など(2項)が先行してなされる必要があり,生活保護法による援助はその不足分を補う限りにおいてなされるという趣旨である。これらに関する調査は資産調査(ミーンズ・テスト)を行なう。なお4条3項に但し書きとして急迫保護の規定がある。


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