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2009/06/08(月) 地域福祉の理論と方法・ポイント
6 地域福祉の推進機関と体制
<社会福祉協議会>
■社会福祉協議会(第14・4回、第16・6回試験)
・社会福祉法に規定された,地域福祉の推進を図ることを目的とする公共性・公益性の高い民間福祉団体である。「社協」と略称される。行政単位に設置されており,社会福祉法では109条(市区町村社会福祉協議会),110条(都道府県社会福祉協議会),111条(全国社会福祉協議会)に定められている。
 その成り立ちは,第二次世界大戦後のGHQによる社会福祉における公私分離政策に基づく民間社会福祉事業の育成策の一環としてであった。具体的には,GHQの指導を受けた厚生省(当時)により,旧関連団体である日本社会事業協会,全日本民生委員連盟,同胞援護会等の団体が統合され,中央社会福祉協議会(後の全国社会福祉協議会)が1951年に設立されたのが始まりである。その後5〜6年のうちに,すべての都道府県,ほとんどの市町村の社協が設立されている。
 社会福祉法における市区町村社協の構成に関する規定としては,区域内の社会福祉事業または更生保護事業を経営する者の過半数の参加が求められるとともに,「社会福祉を目的とする事業を経営する者」,地域福祉の推進を図る立場から,福祉ボランティア団体等の「社会福祉に関する活動を行う者」が不可欠な構成員として参加を求められている。また,設置区域は,自治体単位に一つの設置に加えて,複数の市町村を区域とした広域圏の社協の設置が可能となっている。
 事業は,@社会福祉を目的する事業の企画および実施,A社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助,B社会福祉を目的する事業に関する調査,普及,宣伝,連絡,調整および助成,Cその他社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業(指定都市社協は,これらに加えて区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡および事業の調整)とされている。具体的な事業としては,集落や小学校区などの生活圏エリアでの住民福祉活動を促進する小地域福祉活動,ボランティア活動育成をはじめとするボランティア・センター事業,福祉問題当事者への当事者組織支援,また,これらの当事者・住民の参加による在宅福祉サービス事業の開発などに加えて,当該行政からの委託・補助事業,介護保険関連事業の実施など,地域福祉・在宅福祉に関連する広範な事業を行っている。なお,社会福祉法の施行に伴い,地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)などの福祉サービス利用支援に関する事業も,新たに期待される役割として展開されることになった。

■市区町村社会福祉協議会
(第13・3回、第14・4回試験出題)
・社会福祉法109条に規定され,市区町村における地域福祉を推進する中核として位置づけられた団体。終戦直後,GHQの指示により,全国レベルと都道府県レベルで社会福祉協議会が組織化されたのと時を同じくして,全国の各市区町村でも組織化されていった。法律的には,1983年に社会福祉事業法(現・社会福祉法)に位置づけられた。取り組むべき主な事業としては,@社会福祉を目的とする事業の企画,実施,A社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助,B社会福祉を目的とする事業に関する調査,普及,宣伝,連絡,調整,助成,Cその他社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業,があげられている。そこで働く職員の数も,数名のところから数百名の職員を有するところまであり,行政庁と同じ建物に所在するものも,独立した拠点をもつものもある。活動内容も,幅広く積極的に展開しているところからあまり活動をしていないところまで,さまざまである。
*昭和58年の社会福祉事業法の一部改正により、市町村社会福祉協議会が規定された。
・社会福祉事業法(現・社会福祉法)制定時(1951年)には,社会福祉協議会は全国および都道府県社会福祉協議会のみが規定されていた。その後,在宅福祉・地域福祉の中核的推進の役割が期待される市区町村社会福祉協議会を同法に位置づける法制化運動が起こり,1983年,市町村および東京都の特別区の社会福祉協議会が規定された。また,1990年には社会福祉関係八法改正のなかで政令指定都市の区社会福祉協議会が法制化された。
*平成2年のいわゆる社会福祉関係八法改正により、市町村社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を企画し及び実施するよう努めなければならないとされた。
*設立の当初は各福祉施設や民生委員などの連絡調整業務が期待されていたが、1990(平成2)年の福祉関係8法改正に伴い、在宅福祉サービスを展開する中心組織と位置づけられるようになった。
*市町村社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を超えて事業を実施することができる。社会福祉法第109条4項において「市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第1項各号に掲げる事業を実施することができる。」と規定している


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