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2009/06/24(水) 地域福祉論等・ポイント
*地域福祉論(各科目共通)ポイント
<第18回・8回試験問題より>
■「福祉用具法=福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律)」
*「福祉用具法」によると,市町村は,福祉用具の利用者が福祉用具を適切に利用できるように福祉用具に関する情報の提供,相談その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
 「国は,この法律の目的を達成するために必要な福祉用具の研究開発及び普及の促進を図るための財政上及び金融上の措置その他の措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている(福祉用具法第4 条第1 項)。
 「地方公共団体は,福祉用具の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。(福祉用具法第4 条第2 項)」
 「国及び地方公共団体は,広報活動を通じて,福祉用具に対する国民の関心と理解を深めるように努めなければならない。」と規定されている(福祉用具法第4 条第3 項)。

■児童虐待
*「国及び地方公共団体は,居住の場所の確保,進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない」とされている。(平成16 年8 月13 日「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」の施行について(通知)」)(児童虐待防止法第13 条の2 関係)

■個人情報の関連
*個人情報とは,「生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。氏名,性別,生年月日等個人を識別する情報に限られず,個人の身体,財産,職種,肩書き等の属性に関して,事実,判断,評価を表すすべての情報であり,評価情報,公刊物等によって公にされている情報や,映像,音声による情報も含まれ,暗号化されているかどうかを問わない。」とされている(平成16 年11 月「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」)(個人情報保護法第2 条第1 項関係)
*福祉関係事業者が,個人データの安全管理措置を遵守させる従業者には,ボランティア,実習生も含まれる。
*「個人情報取扱事業者は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかに,その利用目的を,本人に通知し,又は公表しなければならない。」と規定されている(個人情報保護法第18 条第1 項)。
 また,「同一事業者内で情報提供する場合は,当該個人データを第三者に提供したことにはならないので,本人の同意を得ずに情報の提供を行うことができる。ただし,利用目的として公表していない目的に用いる場合には,その新たな利用目的を,速やかに本人に通知し,又は公表しなければならない。」とされている(平成16 年11 月「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」)

■福祉有償運送
*国土交通省から「患者等の輸送サービス(一般旅客乗用車運送事業)」「NPO 法人等によるボランティア輸送(福祉輸送運送)」の許可の取扱いについての通達が平成16 年3 月16 日付で出された。
 福祉有償運送事業許可(道路運送法第80条許可)は,NPO法人,社会福祉法人,医療法人,公益法人等を含む非営利法人が,福祉車両を使って障害者や高齢者などの移動困難者に対して有償で移送サービスを実施する場合であり,個人は申請できない。また,株式会社や有限会社などの営利法人は,一般旅客自動車運送事業許可(道路運送法第4条許可)か特定旅客自動車運送事業(道路交通法第43条許可)のいずれかの許可申請が必要である。道路運送法第80 条1 項※の許可手続の前提条件として,地方公共団体が,タクシー等の公共交通機関によっては,移動制約者に十分な輸送サービスが確保できないと認めた上で,「運営協議会」を設け,判明した問題点等について速やかに報告する体制が整った上で,NPO法人等から申請があったこと,となっている。
※道路運送法第80 条第1 項:「自家用自動車は,有償で運送の用に供してはならない。ただし,災害のため緊急を要するとき,又は公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けたときは,この限りでない」
*福祉有償運送の対象は,介護保険法にいう要介護者や要支援者,身体障害者福祉法にいう身体障害者,その他精神障害,知的障害などにより単独では公共交通機関を利用することが困難な者であり,会員として登録された者及びその付添人である。
*福祉有償運送の許可は,地方公共団体が,当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交通機関によっては移動制約者又は住民等に係る十分な輸送サービスが確保できないと認めることを要する。
*株式会社や有限会社などの営利法人は福祉有償運送事業許可(道路運送法第80 条許可)の対象外である。



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*社会福祉士は、昭和62年5月に制定された 「社会福祉士及び介護福祉士法」により定められた、社会福祉業務に携わる専門職の国家資格です。
 社会福祉士資格に関心をお持ちの方、下記の説明会・オープンキャンパス等の機会もあります。筆者は、7月5日の担当です。
http://www.nippku.ac.jp/university/event/index.html


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