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2009/06/02(火) 地域福祉の理論と方法・ポイント
■特定非営利活動促進法 (第12・2回、第14・4回、第15・5回、第16・6回試験出題)
・1998年に成立(平成10年法律7号)。NPO法と略称される。特定の非営利活動を行う団体に法人格を与え,「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し,もって公益の増進に寄与することを目的とする」(1条)。特定非営利活動法人(NPO法人)の活動には,医療・保健・福祉,社会教育,まちづくり,文化・芸術・スポーツ振興,環境保全,災害救助,地域安全活動,人権の擁護または平和の推進を図る活動,国際協力,男女共同参画社会の形成の促進,子どもの健全育成,これらの活動を行う団体の運営または連絡・助言または援助があげられる。 
 NPO法人の設立においては,所轄庁から設立の認証を受け、事業報告書の所轄庁への提出、閲覧と公開が義務づけられている。福祉の分野でも,介護保険などを中心に,民間ボランティア団体がNPOとして法人格を取得し,事業を展開するケースが増えている。
*NPO法人の目的とする非営利活動に支障をきたさない範囲で収益事業を行うことができる。
*NPO法人の財政基盤の強化のため,2001(平成13)年1O月より国税庁長官により認定されたNPO法人に寄付した者につき,寄付金を控除するといった所得税・法人税・相続税の優遇措置が受けられるようになった。
*特定非営利活動促進法には、特定非営利活動法人の役員に関する規定がある。同法第15条では、役員の定数を「特定非営利活動法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。」と規定し、第20条では役員の欠格事由について規定している。

■国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針 第12・2回、第13・3回
・1990年の社会福祉事業法(現・社会福祉法)の改正により,社会福祉の推進にあたっては地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならないとされた。その後1992年の改正に基づいて,厚生大臣(現・厚生労働大臣)は,国民の社会福祉事業に対する理解を深め,社会福祉活動への参加を促進するための基本的な指針を1993年に告示した(平成5年厚生省告示117号)。この指針では,福祉教育・学習の必要性や,福祉活動を進めていくための条件整備,また支援のあり方について述べられている。
*参加促進に当たっての考え方として、
 ボランティア活動や住民参加による福祉活動の自主性、自発性及び創造性を最大限に尊重する。
 地域社会の構成員が、互いに助け合い交流するという広い意味の福祉マインドに基づくコミュニティづくりを目指す。
 公的サービスとの役割分担と連携。社会福祉の基礎的需要は行政が第一義的に供給する。
 地域福祉の総合的推進。公私の福祉サービスが総合的に提供される。

■住民参加型在宅福祉サービス (第14・4試験)
・1970年代なかば頃より主として都市およびその周辺部に登場し,その後1990年代に急増してきた新たな在宅福祉サービスの形態で,その特徴は住民相互の助け合いシステムにあり,会員(住民)が必要とする多様な在宅福祉サービスを有償で同じ会員(住民)が提供するものである。
 こうした在宅福祉サービスを提供する住民会員制相互扶助の非営利組織は,全国社会福祉協議会の第1回調査(1987年6月)では121団体であったが,同2001年12月調査では1915団体となっている。高齢者に対する家事援助をはじめとして,介護や育児・教育サービスにも取り組み,援助を必要とする住民の多様なニーズに対応しており,柔軟性が特徴である。
 ボランティア活動における互酬性を積極的に評価した中央社会福祉審議会地域福祉専門分科会意見具申(1993年7月)で,住民参加型在宅福祉サービスの振興が重点課題の一つとされ,2000年4月施行の介護保険制度,さらに2003年4月施行の支援費制度で基準該当サービスの担い手として位置づけられている。
*介護保険制度では,特定非営利活動法人格を有する住民参加型在宅福祉サービス提供組織も,サービスの提供主体となることができる。


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