社会福祉士 受験支援セミナー 日替講座
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2009/06/18(木) 地域福祉の理論と方法・ポイント
*地域福祉論・受験対策のポイント
<共同募金>
■共同募金(第12・2回試験)
・1947年から開始された「赤い羽根」をシンボルとした募金活動。国民の助け合いの精神を基調とし,民間社会福祉活動の資金援助を目的としている。制度的には,社会福祉法112条〜124条で規定されており,第一種社会福祉事業である。共同募金会が都道府県を区域として毎年1回寄付金を募集し,区域内での社会福祉を目的とする事業を経営するものに寄付金を配分している。
*昭和22年、第1回国民たすけあい共同募金が実施された。1913年にアメリカ・オハイオ州クリーブランドで実施された共同募金がモデルとなった。
*昭和26年に社会福祉事業法制定に伴い、制度化された。共同募金事業は第一種社会福祉事業である。
*都道府県単位の都道府県共同募金会が実施機関として実施する。都道府県社会福祉協議会の意見を公聴,目標額,受配者範囲,配分の方法を決定する。
*共同募金は都道府県を単位として、毎年1回厚生労働大臣の定める期間内に限って、あまねく行う寄付金募集である。現在は10〜12月の3か月間,12月は歳末たすけあい運動として実施される。
*社会福祉法への改正によって、過半数配分制が廃棄され,先駆的活動事業等への重点配分が可能になった。
*配分委員会(社会福祉法より)
第百十五条  寄附金の公正な配分に資するため、共同募金会に配分委員会を置く。
第百十七条  共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
2  共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たっては、配分委員会の承認を得なければならない。
*準備金
*社会福祉法第118条(準備金)に「共同募金会は、前条第3項の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害の発生その他厚生労働省令で定める特別の事情がある場合に備えるため、共同募金の寄附金の額に厚生労働省令で定める割合を乗じて得た額を限度として、準備金を積み立てることができる。」と規定している。

■社会福祉法
・社会福祉を目的とする事業に関する全分野の共通的な基本事項を定めた法律。福祉サービス利用者の利益保護や地域福祉の推進,社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保,社会福祉を目的とする事業の健全な発達,社会福祉の増進等を目的としており,2000年5月に成立した「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」によって社会福祉事業法(昭和26年法律45号)から題名が改正された。
*地域住民は、地域福祉の推進に努めなければならない。社会福祉法4条は「地域住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は,相互に協力し,……地域福祉の推進に努めなければならない」と定め,地域住民,事業者,ボランティア等の三者を地域福祉の担い手として想定している。

■社会福祉法人の設立要件の緩和
・社会福祉法人の設立認可については,安定的で適正な運営ができるように,これまで設立に際し,「社会福祉法人の認可について」において役員や資産等について一定の要件が定められていた。しかし近年の社会福祉基礎構造改革の推進によって,2000年に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が公布・施行され,社会福祉法人の公益性を維持できる範囲内で,設立要件の緩和,自主的な経営基盤の強化および事業経営の透明性の確保を図ることが定められた。
 改正の内容としては,@地域におけるきめ細かな福祉活動を支援するための資産要件の緩和(特別養護老人ホームの施設用地に関して都市部以外においても民間からの借地を認める,ホームヘルプ事業(居宅介護等事業)を行う事業者の資産保有については1億円以上から1000万円以上への引下げ等),A役員が経営責任を負える体制を確立するための役員等執行体制の見直し(「地域の代表者」要件の撤廃,評議員会の位置づけを諮問機関にする等),B財務諸表の閲覧等,法人の運営に関する情報の開示の推進(外部監査の活用推進,社会福祉法人現況報告書の開示の推進等)となっている。
*居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合は、最低1千万円以上の資産を有することが要件となっている。

■ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
・2002年8月に施行された法律で,ホームレスの自立支援のため,就労機会や住居の確保,生活相談など,自立につながる総合的な対策の実施を国や地方自治体の「責務」とした法律(平成14年法律105号)。本法により,国には,自治体と協力してホームレスの実態に関する全国調査を行うことが義務づけられた。なお,本法には,施行後5年を目途として見直しを行い,10年を経過した日にその効力を失うとする附則がおかれている。
*国及び地方公共団体は、ホームレスの自立支援等の施策の実施に当たって、関係する民間団体との緊密な連携の確保とその能力の積極的な活用が求められている。


<参考:リアル講義がある受験対策講座>
 http://www.nippku.ac.jp/index.html
 第22回社会福祉士国家試験 受験対策コース
 第12回精神保健福祉士 国家試験受験対策コース


「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
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