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2009/06/14(日)
地域福祉の理論と方法・ポイント
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*地域福祉の理論と方法・受験対策のポイント ■食事サービス (第14・4回試験出題) ・配食型と会食型がある。配食型食事サービスは,自分では調理が難しい高齢者や障害者などに対し,一定の調理場で調理された食事を,自宅まで配達する方法である。一方,会食型食事サービスは,ある場所に集まってもらった高齢者などに集団的に食事を提供し会食してもらう方法である。配食型には,毎日提供する生活支援型と,週1〜2回から年に数回までの頻度で行われるふれあい型のものがある。生活支援型は,高齢者の生活そのものを食事面から支えるサービスであり,ふれあい型は,配食の人との接触を通じて,利用者の安否確認や孤独化防止などを行うねらいが強い。会食型は,集う人々がお互いに交流し合い,食事や食事以外のプログラムを楽しみながら,仲間づくりを促し,ひいては引きこもりや孤立化を防いでいくねらいが強い。 食事サービスは,第二次世界大戦中にイギリスの女王記念婦人ボランティアによって始められたのが最初であるが,日本では,東京老人ホームが1972年に始めたのが最初である。生活支援型の先駆としては,福岡県春日市,鹿児島県隼人町が有名である。現在では,市区町村社会福祉協議会のほとんどが実施しているほか,市区町村行政,福祉施設,生活協同組合,農業協同組合,ボランティア団体,NPO,企業等による食事サービスも盛んである。
■運営適正化委員会 ・福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保し,福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するために,主に都道府県社会福祉協議会に設置されている第三者機関。介護保険制度の実施に伴い制度化された地域福祉権利擁護事業において位置づけられた。 *運営適正化委員会の設置主体は、都道府県社会福祉協議会である。社会福祉法第83条(運営適正化委員会)において、「都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。」と規定されている。
■地域福祉活動計画 ・一般的に,福祉活動を行う地域住民やボランティア団体,NPO等の民間団体の自主的・自発的な福祉活動の行動計画であり,社会福祉協議会が中心的役割を果たすことが期待されている。さまざまな生活上の福祉問題の把握から解決までの一貫した流れを計画化したものである。社協が策定する場合,各地域のニーズに基づく住民の自主的な活動やボランティア活動,在宅福祉サービスのあり方,社協のあり方を含めた大きなプロジェクトとなる。その内容は,@住民福祉ニーズと解決のための関係機関・専門職との役割分担の明確化,A住民の福祉問題に対する理解促進の活動や参加を促進する諸活動,B住民のさまざまな要望や願いを「福祉のまちづくり」として位置づけ,それを実現していくためのソーシャル・アクション機能を含んでいるものとされている。地域住民の立場から多様な民間団体や地域住民の参加・協働を促進し,さまざまな福祉活動を計画化するところに独自性がある。行政計画としての地域福祉計画とは異なる性格を有しているが,計画の具現化のためには,当該地域における福祉課題や地域福祉推進の理念等の共有化,また,地域福祉計画による地域福祉活動計画の具体化の支援等,整合性を図ることが必要である。
<民生委員・児童委員> ■民生委員 (第13・3回試験出題) ・民生委員法に基づいて住民のなかから選任される委員で,自治体の人口規模によって定められた配置基準に従って70〜440世帯の区域を担当し,住民の生活状態の把握,相談・援助,福祉サービスに関する情報の提供,社会福祉事業を行う団体や行政に対する協力・支援などを行っている。3年の任期で厚生労働大臣から委嘱され,給与は支給されない。また児童福祉法による児童委員を兼ねている。1948年に民生委員法が制定されて以後,行政の協力機関という立場で,行政から依頼される調査や相談・援助等を行うことを活動の中心としていた。しかし,2000年に行われた法改正で,民生委員は住民の立場にたった活動を行うものであるということが明記され,それまであった「名誉職」という規定が削除された。 *改正された民生委員法では,民生委員の本分を「社会奉仕の精神をもって,常に住民の立場に立って相談に応じ,及び必要な援助を行い,もって社会福祉の増進に努めるものとする。」(民生委員法第1条)とし,民生委員を住民の側に立つ支援者として位置づけている。 *民生委員の活動や指導訓練に要する費用は,法令上、都道府県が負担する。民生委員法第26条参照。 *民生委員の職務の一つとして,援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと、ボランティアなど社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その活動を支援すること等が規定されている。
<参考:リアル講義がある受験対策講座> http://www.nippku.ac.jp/index.html 第22回社会福祉士国家試験 受験対策コース 第12回精神保健福祉士 国家試験受験対策コース
「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版 http://miseki.exblog.jp/
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