社会福祉士 受験支援セミナー 日替講座
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2009/05/24(日) 地域福祉の理論と方法・ポイント
3 地域生活支援とコミュニティワーク
■国際的な障害分類
・WHO(世界保健機関)が提唱する国際的な障害分類とは、2001年,改訂版のICF(国際生活機能分類)である。ICFでは心身機能・身体構造,活動,参加,環境因子,個人因子の各要因の相互作用モデルが採用され,障害というマイナスの側面のみを記述するのではなく,健康一般を記述するものとなった。

■国連・障害者の十年 (社会福祉士第15回・精神保健福祉士第5回試験に出題)
・「障害者に関する世界行動計画」関連の国際連合決議で,1983年から92年を「国連・障害者の十年」と設定した。国連は加盟国に対して,この期間を世界行動計画の効果的な追跡手段とするよう求めている。これをフォローアップするために,1988年から92年を「国連・障害者の十年後半期」とし,事務総長は計画の進捗状況や今後の焦点などを加盟国より収集している。なお,日本ではこれと同期間に「障害者対策に関する長期計画」が設けられている。

■ケアマネジメント  (第15・5回試験出題)
 利用者を中心とするインフォーマルな支援と在宅サービスのネットワークを形成し,運営する方法。
 ケアマネジメントは,複数のニーズをもった利用者およびその家族を中心としたサービスの総合的な提供のアプローチであり,地域に散在し,連携・調整機能を基本的にもたない縦割り的な社会資源を,ネットワーク化することによりケアの統合と継続性を達成する方法である。また,社会資源として,行政機関などによるフォーマルなサービスだけでなく,家族,親戚,友人,同僚,近隣,ボランティアなどのインフォーマルな資源も積極的に取り入れる。さらに,ケアマネジメントでは,利用者の自立支援および自己決定という理念のもと,利用者自身がもつ能力や資産などの内的資源を最大限に活用することが求められる。社会資源を活用し,ケアサービス利用者が適切なケアを必要なときに必要なだけ受けられることにより,安定した状態で生活することが可能となると同時に,サービスの効率的提供が可能となる。サービスを実施する保健・医療・福祉などの専門職者およびインフォーマルな支援者の集団がチームとして機能するために,その連絡・調整の中心にケアマネジャーがおかれる。

■インフォーマルケア
 インフォーマル・ケアとは、個人を取り巻く家族,親戚,友人,近隣,ボランティア等が制度に基づかずに行うケアの総称であって、フォーマル・セクターが行うケアの対概念である。個別的なケアが求められるなか,画一的となりやすいフォーマル・ケアに対して,柔軟かつ温かみのあるサービスとして期待されているが,専門性や安定性に課題が残る。専門職はケアを必要とする個々人の生活を包括的に理解し,両者を必要に応じて組み合わせたケアが求められている。

■地域福祉権利擁護事業(第13・3回試験出題)
*, 社会福祉法において第二種社会福祉事業「福祉サービス利用援助事業」に位置づけられる。事業の対象者は,判断能力が十分でない(不十分な)者である。例えば認知症高齢者や知的・精神障害をもっている人等である。
*実施主体は都道府県社会福祉協議会である。必要に応じて,事業の一部を基幹的市町村社会福祉協議会や社会福祉法人等に委託することができるとされている。
*地域福祉権利擁護事業は、福祉サービス利用援助事業(痴呆性高齢者,精神障害者,知的障害者等判断能力が不十分な者に対して,情報提供,助言,手続き・利用料の支払い等,福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を契約により有料で提供)等がその内容である。
*2003 年度から,契約内容について判断能力を有していないと判断された者であっても,成年後見制度による成年後見人等と実施主体の間で福祉サービス援助事業を締結することができる場合がある,と改定された。
*契約締結審査会は,利用者の判断能力に疑義が生じた場合に,専門的な見地から判断能力の有無の判断を行うとともに,援助内容の審査を行う。
*運営適正化委員会は,この事業が適正に行われているかどうかを監督し,必要に応じて助言や勧告を行い,福祉サービスに関する利用者等からの苦情の解決に向けての相談・助言や話し合いの斡旋を行う。
・生活支援員は、地域福祉権利擁護事業を利用する人の日常的金銭管理やサービス利用などの具体的援助を行なう。市区町村社会福祉協議会に配置されている専門員の指示を受け,契約成立後に,支援計画に基づいて具体的な援助を行う。また,専門員が行う実態把握等の補助的業務も担うことになっている。
・専門員は、この権利擁護事業において,申請者の実態把握や初期相談,支援計画の作成,契約締結能力の判断,契約締結,生活支援員の派遣や指導・監督等を行なう。
*2002年(平成14)年6月の通知改正により,居宅生活者に限定されず,福祉施設入所者等も事業の対象となった。
*福祉サービス利用援助事業には、福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助が含まれる。


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「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
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