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2009/05/14(木)
低所得者に対する支援と生活保護制度(公的扶助論)練習問題
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練習問題 *解答は下方に表示されます。ご注意ください。
*正しいものには○、誤りには×で解答しなさい。
問題1 教育扶助の対象になるのは、義務教育の就学に必要な費用である。
問題2 教育扶助は原則として金銭給付であるが,学校給食費は学校長に対して交付することもできる。
問題3 家屋が破損した場合は,必要な一定額以内の家屋補修費が住宅扶助から支給される。
問題4 (生活保護の)指定医療機関の診療方針及び診療報酬は.国民健康保険の例によることとされている。
問題5 急迫した事情がある場合でも,被保護者は指定を受けない医療機関において医療の給付を受けることはできない。
問題6 出産扶助の給付方法は,金銭給付によることが原則である。
問題7 葬祭扶助の給付方法は.現物給付によることが原則である。
問題8 生活保護法の救護施設は,心身に著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ,生活扶助を行うことを目的とする施設である。
問題9 更生施設は,心身上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させ,生業扶助のみを行うことを目的とする施設である。
問題10 授産施設は,心身の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して,就労又は技能の修得に必要な機会及び便宜を与えて,その自立を助長することを目的とする施設である。
問題11 宿所提供施設は,住居のない要保護者の世帯に対し住宅扶助を行うことを目的とする施設である。
問題12 生活保護法第38条に規定されている保護施設とは、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類の施設である。
問題13 生活保護法第56条では、一度なされた保護の決定について、相当の理由がないかぎり不利益になる変更は許されない「不利益変更の禁止」という被保護者の権利が定められている。
問題14 被保護者の義務として、第59条で、保護を受ける権利は一身専属権ではなく、親族ではない第三者には譲渡は禁止されているが、同居している親族には相続は出来ると規定されている。
=========================== <解答>
問題1 ○ 正しい 問題2 ○ 正しい 問題3 ○ 正しい 問題4 ○ 正しい 問題5 × 急迫した事情がある場合,被保護者は指定を受けない医療機関において医療の給付を受けることができる。 問題6 ○ 正しい 問題7 × 葬祭扶助の給付方法は.金銭給付によることが原則である。 問題8 ○ 正しい 問題9 × 生活扶助を行うことを目的とする施設である。 問題10 ○ 正しい 問題11 ○ 正しい 問題12 ○ 正しい 問題13 ○ 正しい 問題14 × 保護を受ける権利は一身専属権であり、第三者に譲渡は禁止されている。
* ポイント ●生活保護基準の具体的な構成要素は, @生活扶助第一類:主に食費などを中心とした個人単位の扶助。現金給付,生活扶助第二類:電気代など,家族が共有するものに対する扶助。現金給付。 A住宅扶助:賃貸住宅に住んでいる場合−家賃・敷金の実額(上限あり)住宅補修維持費など, B医療扶助, C介護扶助 D出産扶助, E生業扶助, F教育扶助, G葬祭扶助,
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「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版 http://miseki.exblog.jp/
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