社会福祉士 受験支援セミナー 日替講座
社会福祉士・精神保健福祉士試験の受験対策 ⇒新ブログhttp://miseki.exblog.jp/ に移行しました
最新月全表示|携帯へURLを送る(i-modevodafoneEZweb

2009年5月
前の月 次の月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新の絵日記ダイジェスト
2011/01/20 援助技術論等、事例問題対策3<練習問題>
2011/01/19 援助技術論等、事例問題対策2<練習問題>
2010/12/27 地域福祉論・web講座1
2010/11/30 前回セミナーの復習:ソーシャルワーク関連科目・練習問題
2010/11/26 ソーシャルワーク関連科目・練習問題(歴史)

直接移動: 20111 月  201012 11 10 9 8 3 2 1 月  200912 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月  200812 11 10 9 8 7 6 月 

2009/05/31(日) 「社会福祉士受験支援講座」09年度版への移行のお知らせ
<ブログ「社会福祉士受験支援講座」09年度版への移行のお知らせ>

 皆様には、お手数、ご面倒をお掛けしますが、新しいブログに移行しました。利点として、記事の文字数が無制限になること、記事の分類、用語検索が可能となり、閲覧される方々も便利になるという点等が挙げられます。
 何卒、ご理解をお願いします。

 以降、下記のURLのブログ形式のサイトに移行します。

 また、内容も、これまでの社会福祉士・精神保健福祉士試験の受験に向けた練習問題や、要点の解説に加え、関連する情報のクリップ・ブックマークを加えて、継続しています。

 今後も、引き続きの閲覧と、ご活用を、よろしくお願いいたします。

 当サイト筆者・編集者

 移行後のブログです。

 「社会福祉士受験支援講座」09年度版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/30(土) 地域福祉の理論と方法・ポイント
■福祉教育・新たな展開
 福祉・教育改革の実践化が図られるなかで,福祉教育はいま,新たな局面を迎えている。福祉教育といえば,これまでともすれば学校における福祉教育の実践活動に限定され,しかも学童・生徒のボランティア活動普及事業に基づくそれに矮小化されてきた。最近では,学校における福祉教育だけでなく,地域を基盤とした地域福祉の主体形成としての展開が強く求められ,そのあり方が問われている。地域福祉の実践・運動主体の形成や,福祉サービスの利用主体の形成,それに地域福祉計画の策定主体の形成などのための福祉教育や,地域子育て支援のための福祉教育などがそれである。
 教育改革に関しては,学習指導要領の改訂に伴って創設された「総合的な学習の時間」(小・中学校は2002年度から全面実施,高等学校は2003年度から学年進行により実施)や完全学校週5日制(2002年度実施),高校教科「福祉」(2003年度新設)などと福祉教育の関連や,そこでの福祉教育実践のあり方が問われている。

■学童・生徒のボランティア活動普及事業
・厚生省(当時)と全国社会福祉協議会によって1977年に創設された国庫補助事業で,通称「社会福祉協力校」事業。目的は,「小中学校及び高等学校の学童・生徒を対象として,社会福祉への理解と関心を高め,社会奉仕,社会連帯の精神を養うとともに,学童・生徒を通じて家庭及び地域社会の啓発を図ること」とされるが,学校のみならず社会福祉協議会(社協)や社会福祉施設および当該地域が,福祉教育に関して共通理解と共通の目的をもち,協同して実践が行われるよう連携が図られることが重要である。近年の動向としては,学校を指定するのではなく,市町村等地域そのものを指定して,地域ぐるみの福祉教育実践をめざす自治体も現れてきている。

■生涯教育(生涯学習)(第14・4回試験出題)
・近代社会においては,人間の成長発達を促す学校教育と,その後の継続教育(成人教育や職業教育)が行われてきた。1965年以降に生涯教育の概念が登場し,人間の一生涯にわたる社会全体での連続した教育の重要性が叫ばれ,先進工業国をはじめ発展途上国においても積極的に取り組まれるようになった。ユネスコでの「21世紀教育国際委員会」報告書(1996年)は,たんなる短期の再教育や職業訓練教育ではなく,「知ることを学ぶ」「為すことを学ぶ」「共に生きることを学ぶ」「人間として生きることを学ぶ」ことを生涯教育の柱として掲げている。教育が時間的・空間的に区切られたものでなく,人のあらゆる時期や活動分野で自己実現と社会参加を促進することによって,人生に広がりと深まりをもたらすものとして生涯教育がある。国の助成・支援や企業などの協力を得ながら,メディアを活用して,あらゆる場所と時間と方法によって効果的な教育を展開することが求められている。

■NPO nonprofit organization(第12・2回試験)
・利益の追求よりも社会的な使命の実現を優先して活動する民間組織(団体)のこと。日本語に直訳すると「非営利組織」となるが,意味を正確に伝えるには「民間非営利組織」とするのがよい。
 NPOはアメリカの文化と制度を背景とした概念で,世界的に用いられるようになったのは1980年代になってからであるが,その厳密な意味内容はそれぞれの国や地域の文化的・制度的な背景によって異なってくる。
 ジョンズ・ホプキンズ大学教授のレスター・サラモン(Salamon, L. M.)は,国際比較研究を行う視点から世界に共通する定義として,@正式に組織されていること,A民間であること,B利益配分をしないこと,C自己統治がなされていること,D自発的であること,E非宗教的であること,F非政治的であること,の7点の条件をあげている。このうち最後の2点は,研究の便宜上の条件であり,一般的な条件とはいいにくいが,今ではこれがほぼ世界的に受け入れられる定義となっている。しかし,それらの個々の条件の具体的な内容については,国や地域によって異なってくる。
 NPOを最も狭義に用いる場合には特定非営利活動法人(NPO法人)のことをさす。しかし一般にはさらに広く,市民活動を行う任意団体まで含めてNPOという。さらに広義に,社団法人・財団法人・社会福祉法人・学校法人などの公益法人まで含めてNPOということもある。これよりもさらに広義に,必ずしも公益性をもたなくてもよい医療法人や協同組合までをNPOに含めることもある。

*非営利の民間組織の活動・事業内容をみると,社会福祉を主たる内容とする組織が最も多い。


<当サイト 編集者のHP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/28(木) 地域福祉の理論と方法・ポイント
■事業型社協と福祉コミュニティ・第15・5回試験
・1994年,全国社会福祉協議会は「『事業型社協推進事業』推進の指針」のなかで,地域福祉時代の社会福祉協議会(社協)のあり方として「事業型社協」を示し,@総合的な福祉相談活動・ケアマネジメント,A公的福祉サービスの積極的受託,B新たな住民参加サービスの開発・推進,C小地域生活支援等を通して住民参加を促進するなど,幅広い包括的な事業を行う市町村社協が事業型社協であるとしている。それは、福祉コミュニティ形成をすすめるものである。
 なお,一般的には,地域住民が必要とする目に見える具体的な問題解決のための在宅福祉サービス(ホームヘルプ活動,デイサービスセンターの運営,介護保険事業など)等を中心的に進める事業性の強い社協であると解されている。

<地域福祉計画>
■福祉行政の計画的推進(第13・3回試験)
・1990年代になると、福祉行政領域でも,法律が行政計画の策定を国または自治体の義務または責務とする例が増えた。老人保健福祉計画,介護保険事業計画,障害者計画,地域福祉計画などである。

◆市町村地域福祉計画
・法的には,2000年に改正された社会福祉法107条に規定されるように,地域福祉の推進に関する事項を一体的に定めるために市町村が策定する計画のことであり,
@地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項,
A地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項,
B地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項をその内容とする(2003年4月施行)。
 また,市町村地域福祉計画を策定し,または変更しようとするときは,あらかじめ,住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに,その内容を公表するものとされている。 
*地域福祉計画の策定作業の過程は、構想計画、課題計画、構想計画、実施計画、活動評価の手順で行なう。

◆都道府県地域福祉支援計画
・2000年の社会福祉法への改正に伴い,都道府県は,市町村の地域福祉計画の達成を支援するために都道府県地域福祉支援計画を策定することが定められた。具体的事項は,市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項,社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保または資質の向上に関する事項,福祉サービスの適切な利用の推進および社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項である。
*都道府県地域福祉支援計画の策定に当たっては、公聴会の開催等住民等の意見を反映させることが求められている。

5 住民のエンパワメントとボランタリズム
<福祉教育>
■福祉教育 (第14・4回試験出題)
・広義には,@学校を中心とした児童・生徒に対する福祉教育,A公民館や社会福祉協議会などが展開する一般住民に対する福祉教育,B福祉系の高等学校や大学などで展開される社会福祉従事者養成教育としての福祉教育の三つに大別される。
*福祉教育の目標としては、福祉的な心情や態度を培うこと、社会福祉についての知的理解・関心を深めること等が挙げられる。

・狭義の福祉教育とは,児童・生徒や一般住民に対して,社会福祉に関する理解と関心,参加を促すために,学校をはじめ社会福祉協議会,社会福祉施設,公民館などで行われる教育・学習活動をいう。
 福祉教育の目標達成のための方法とは、地域の社会福祉問題と住民の生活をつなぐ学習、問題解決を目指した体験・参加型の学習と日常生活をつなぐこと等が挙げられる。
 狭義の福祉教育の概念規定については,大橋謙策によるものが知られている。「福祉教育とは,憲法第13条,第25条などに規定された基本的人権を前提にして成り立つ平和と民主主義社会を作りあげるために,歴史的にも,社会的にも疎外されてきた社会福祉問題を素材として学習することであり,それらとの切り結びを通して社会福祉制度,社会福祉活動への関心と理解をすすめ,自らの人間形成を図りつつ,社会福祉サービスを利用している人々を社会から,地域から疎外することなく,ともに手をたずさえて豊かに生きていく力,社会福祉問題を解決する実践力を身につけることを目的に行われる意図的な活動」である。
 要するに,福祉教育は,人権思想を基盤に,福祉社会や福祉のまちづくりをめざして日常的な実践や運動に取り組む住民主体形成を図ろうとする教育活動である。より具体的には,@福祉的な心情や態度を培う,A社会福祉についての知的理解・関心を深める,B社会福祉への自発的・市民的参加(実践や運動)を促すことなどを目標に展開される。

 福祉教育実践の源は,共同募金会の教育活動(1948年)と神奈川県の社会福祉研究普及校制度(1950年),徳島県の子供民生委員制度(1946年)と大阪市民生局による中学校社会科副読本の刊行(1949年)などに見出すことができる。
 福祉教育が全国的に展開されるようになるのは,1970年代以降のことであり,とりわけ77年に制度化された「学童・生徒のボランティア活動普及事業」による。その背景には,高度経済成長に起因する社会福祉問題がすべての国民の日常生活の諸側面に現れるとともに,少子高齢社会の進展や,社会・経済の急激な変化による子ども・青年の生活や発達のひずみの顕在化などがあった。また,ノーマライゼーションやインテグレーションといった新しい福祉理念の登場があった。


<当サイト 編集者のHP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/26(火) 地域福祉の理論と方法・ポイント
<コミュニティワーク>
■アウトリーチ(第16・6回試験出題)
・クライエントの日常生活の場(自宅など)において必要な情報やサービスを提供する活動であり,特に,行政機関や地域福祉関連の機関において求められるソーシャルワーカーの機能である。また,地域のなかで生活困難に直面している人々を見つけだすことも意味し,その場合はケース発見と同義に使われる。いずれも,利用者の来訪をただ待つのではなく,ソーシャルワーカーが積極的に地域に出ていくという側面が強調されている。
・接近困難なクライエントとは、重篤な生活問題があり,周囲の通報や来所の促しがあるにもかかわらず,社会機関などへの援助は求めず,ワーカーなどの訪問に対しても拒否的,攻撃的であることから,問題解決が困難となる援助対象者のことである。

■インターグループワーク(第16・6回試験出題)
・1947年の全米社会事業会議でニューステッターが提起したコミュニティ・オーガニゼーション(CO)の主要技術の一つ。「集団間調整事業」「集団関係の指導技術」と訳される。地域社会の多様な問題を解決するためには,地域社会を構成する下位集団の協力と協働の関係を調整・促進して,地域社会の問題発見とその解決のための協働を実現するという過程を重視し、@各集団の協力関係の保持とその代表者組織(協議会)の形成,A代表者組織と各集団との円滑な結合,B各集団の機能強化,C代表者組織による共同計画の策定と協働実施,のアプローチを提示した。地域集団の弱体化や形骸化から限界を示し,小地域組織化による住民の直接的参加を重視するマレー・ロスの統合論に発展した。

■ソーシャル・アクション(第16・6回試験出題)
・社会的に弱い立場にある人の権利擁護を主体に,その必要に対する社会資源の創出,社会参加の促進,社会環境の改善,政策形成等,ソーシャルワーク過程の重要な援助および支援方法の一つである。ソーシャルワークの展開過程では,コミュニティ・オーガニゼーションの一形態として発生し,1960年代のアメリカを中心に,頻発した社会問題に鋭く対立した社会運動,特に公民権運動や社会福祉運動をリードする問題解決型のソーシャルワーク援助方法として用いられた。

 地域福祉の主体形成と地域福祉計画づくり
<福祉コミュニティ>
■福祉コミュニティ (第15・5回試験)P140〜
・コミュニティを「福祉」という機能の面から捉えた概念・モデル。そのコミュニティは,福祉や医療サービス等の現在および将来のサービス受益者および家族をはじめとするその関係者,共鳴者や代弁者,各種のサービスを提供する機関・団体・施設を中核として,普遍的人権意識と地域主体的態度をもつことを想定される構成員が,社会福祉以外の専門家集団とも協力して,社会福祉サービスの欠陥やその制度の改善を指摘あるいは要求する場であると同時に,公的機関が実施しない福祉サービスを一時的に引き受け実施するという機能をもつ地域社会である。最近では,ノーマライゼーションの理念に基づく住民の支え合いのネットワークがはりめぐらされた福祉コミュニティがまちづくりの中心的考え方となっており,福祉社会をコミュニティ・レベルで実現することを意味している。これは,2000年に改正された社会福祉法の「地域福祉の推進」という表現に示されているように,福祉コミュニティがまちづくりの目標概念となる方向性を示している。

■社会福祉関係八法改正(第13・3回試験)
・1990年に成立した「老人福祉法等の一部を改正する法律」(平成2年法律58号)のことで,社会福祉関係の8法を改正したためこのようによばれている。この法改正は,在宅福祉を積極的に推進するため,社会福祉各法に在宅福祉サービスについて規定し,在宅・施設の福祉サービス事務を市町村に一元化し,老人保健福祉計画の策定を地方公共団体に義務づけた(福祉サービス整備の計画的実施)。

■岡村重夫 (1906-2001) (第13・3回試験)
・大阪市立大学,関西学院大学,仏教大学各教授,大阪社会事業短期大学学長を歴任した研究者。社会福祉の固有の視点として,個人と社会制度との間の社会関係の主体的側面に焦点をあてた独自の理論(岡村理論)をうちたてた。[主著] 『地域福祉論』1974など。

■岡村重夫と福祉コミュニティ 
(第15・5回精神試験地域福祉論出題)
・機能コミュニティとは、特定の機能領域での公共的利益や社会的共通関心を契機として,目的的,限定的に共同活動を行う集合体をいう。居住を契機として個人の全生活過程を包摂しえない都市コミュニティでは,部分的領域にかかわるコミュニティの構成が図られる。例えば,コミュニティを地域社会類型の一つに位置づけた岡村重夫は,福祉コミュニティを基礎コミュニティと区別し,地理的に規定される地域社会内部に存在する機能コミュニティとして捉えている。
*福祉コミュニティについて,理論づけを行った岡村重夫は,一般的なコミュニティと異なる意味で,社会福祉サービスの利用者の生活要求を充足させるための組織として福祉コミュニティを提起した。
*少子高齢社会の到来に伴い住民組織の代表ともいえる自治会や町内会においても,福祉コミュニティづくりは,重要な課題の一つとなっている。
*福祉コミュニティの形成には,要援護者やその家族を支えるサービスを充実させるだけではなく,地域社会の構成員の福祉に関する理解と共感が不可欠である。福祉コミュニティは、高齢者,障害者,児童などの自立と連帯の理念に基づく。

<当サイト 編集者のHP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/24(日) 地域福祉の理論と方法・ポイント
3 地域生活支援とコミュニティワーク
■国際的な障害分類
・WHO(世界保健機関)が提唱する国際的な障害分類とは、2001年,改訂版のICF(国際生活機能分類)である。ICFでは心身機能・身体構造,活動,参加,環境因子,個人因子の各要因の相互作用モデルが採用され,障害というマイナスの側面のみを記述するのではなく,健康一般を記述するものとなった。

■国連・障害者の十年 (社会福祉士第15回・精神保健福祉士第5回試験に出題)
・「障害者に関する世界行動計画」関連の国際連合決議で,1983年から92年を「国連・障害者の十年」と設定した。国連は加盟国に対して,この期間を世界行動計画の効果的な追跡手段とするよう求めている。これをフォローアップするために,1988年から92年を「国連・障害者の十年後半期」とし,事務総長は計画の進捗状況や今後の焦点などを加盟国より収集している。なお,日本ではこれと同期間に「障害者対策に関する長期計画」が設けられている。

■ケアマネジメント  (第15・5回試験出題)
 利用者を中心とするインフォーマルな支援と在宅サービスのネットワークを形成し,運営する方法。
 ケアマネジメントは,複数のニーズをもった利用者およびその家族を中心としたサービスの総合的な提供のアプローチであり,地域に散在し,連携・調整機能を基本的にもたない縦割り的な社会資源を,ネットワーク化することによりケアの統合と継続性を達成する方法である。また,社会資源として,行政機関などによるフォーマルなサービスだけでなく,家族,親戚,友人,同僚,近隣,ボランティアなどのインフォーマルな資源も積極的に取り入れる。さらに,ケアマネジメントでは,利用者の自立支援および自己決定という理念のもと,利用者自身がもつ能力や資産などの内的資源を最大限に活用することが求められる。社会資源を活用し,ケアサービス利用者が適切なケアを必要なときに必要なだけ受けられることにより,安定した状態で生活することが可能となると同時に,サービスの効率的提供が可能となる。サービスを実施する保健・医療・福祉などの専門職者およびインフォーマルな支援者の集団がチームとして機能するために,その連絡・調整の中心にケアマネジャーがおかれる。

■インフォーマルケア
 インフォーマル・ケアとは、個人を取り巻く家族,親戚,友人,近隣,ボランティア等が制度に基づかずに行うケアの総称であって、フォーマル・セクターが行うケアの対概念である。個別的なケアが求められるなか,画一的となりやすいフォーマル・ケアに対して,柔軟かつ温かみのあるサービスとして期待されているが,専門性や安定性に課題が残る。専門職はケアを必要とする個々人の生活を包括的に理解し,両者を必要に応じて組み合わせたケアが求められている。

■地域福祉権利擁護事業(第13・3回試験出題)
*, 社会福祉法において第二種社会福祉事業「福祉サービス利用援助事業」に位置づけられる。事業の対象者は,判断能力が十分でない(不十分な)者である。例えば認知症高齢者や知的・精神障害をもっている人等である。
*実施主体は都道府県社会福祉協議会である。必要に応じて,事業の一部を基幹的市町村社会福祉協議会や社会福祉法人等に委託することができるとされている。
*地域福祉権利擁護事業は、福祉サービス利用援助事業(痴呆性高齢者,精神障害者,知的障害者等判断能力が不十分な者に対して,情報提供,助言,手続き・利用料の支払い等,福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を契約により有料で提供)等がその内容である。
*2003 年度から,契約内容について判断能力を有していないと判断された者であっても,成年後見制度による成年後見人等と実施主体の間で福祉サービス援助事業を締結することができる場合がある,と改定された。
*契約締結審査会は,利用者の判断能力に疑義が生じた場合に,専門的な見地から判断能力の有無の判断を行うとともに,援助内容の審査を行う。
*運営適正化委員会は,この事業が適正に行われているかどうかを監督し,必要に応じて助言や勧告を行い,福祉サービスに関する利用者等からの苦情の解決に向けての相談・助言や話し合いの斡旋を行う。
・生活支援員は、地域福祉権利擁護事業を利用する人の日常的金銭管理やサービス利用などの具体的援助を行なう。市区町村社会福祉協議会に配置されている専門員の指示を受け,契約成立後に,支援計画に基づいて具体的な援助を行う。また,専門員が行う実態把握等の補助的業務も担うことになっている。
・専門員は、この権利擁護事業において,申請者の実態把握や初期相談,支援計画の作成,契約締結能力の判断,契約締結,生活支援員の派遣や指導・監督等を行なう。
*2002年(平成14)年6月の通知改正により,居宅生活者に限定されず,福祉施設入所者等も事業の対象となった。
*福祉サービス利用援助事業には、福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助が含まれる。


<当サイト 編集者のHP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/23(土) 参考:受験対策講座の一例
<参考>
 この記事は、現在、福祉系大学4年生や卒業生等で、今年度の試験を受験される方が対象です。
 
 下記は、受験対策講座の一例として、私も「社会調査の基礎」等の講義を担当する講座を、ご紹介します。
 新試験の全科目をカバーし、良質の講義、模擬試験等の特典、受講料とのバランスから、受講をオススメできます。


<ここよりHP引用>
 主催・会場  http://www.nippku.ac.jp/index.html

*社会福祉士試験・受験対策講座
 新カリキュラムの受験対策講座、受講者募集中!!
 今年度(第22回)試験は、新試験科目での最初の国家試験、本講座は、それに対応した受験対策を行ない、全力で応援します。

<受験対策講座詳細>
1. 対象者:社会福祉士国家試験の受験資格を取得見込み・お持ちの方(例、福祉系学部4年生で、該当する方、卒業生等)

2. 授業科目 新社会福祉士試験の全科目

3. 開講期間(1・2クール) 
@ 第1クール 5月8日〜8月7日  計36コマ
A 第2クール 9月4日〜11月27日  計36コマ

4. 開講時間  
1時限 18:40〜20:00(80分) 2時限 20:10〜21:30(80分)

5.授講料 
【一般】1クール 4万3千円
(2クール分一括申込みの場合7万5千円)

※共通科目のみ、また専門科目のみ受講希望の方は、ご相談ください。

*受講特典
@本校主催模擬試験2回(12月上旬,1月上旬予定)無料受験。前年度実施模擬問題無料配布  
A自習・勉強室 随時空教室使用可
B個別指導 随時応受
※詳細は、変更になる場合もあります。


<詳細は、下記URLをご参照下さい。>
http://www.nippku.ac.jp/university/kokkataisak/sya_kokkataisak.html

<講座に関するお問い合わせは、下記のフォームからお願い致します>
http://www.nippku.ac.jp/university/contactus/index.html


*参考:新カリキュラム・新科目
・人体の構造と機能及び疾病
・心理学理論と心理的支援
・社会理論と社会システム
・現代社会と福祉
・社会調査の基礎
・相談援助の基盤と専門職
・相談援助の理論と方法
・地域福祉の理論と方法
・福祉行財政と福祉計画
・福祉サービスの組織と経営
・社会保障
・高齢者に対する支援と介護保険制度
・障害者に対する支援と障害者自立支援制度
・児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
・低所得者に対する支援と生活保護制度
・保健医療サービス
・就労支援サービス
・権利擁護と成年後見制度
・更生保護制度

2009/05/22(金) 地域福祉の理論と方法(地域福祉論)ポイント
*「社会**回」とは、過去の社会福祉士試験において、それぞれのテーマに関して、いつ出題されたのかを意味します。

<社会サービスと地域ケア>

■社会サービス (社会第15回・精神第5回試験出題)
・人々のニーズ(生活上の必要)を充足するために個人もしくは世帯に対して提供されるサービスのうち,政府が供給に大きく関与しているものをさす。慣習的に,社会サービスに含まれるのは,保健・医療,対人社会サービス(社会福祉),教育,住宅供給とされているが,所得保障なども社会サービスに含める場合がある。
・日本で社会サービスは、1986(昭和61)年版の厚生白書においてこの用語が用いられてから,頻繁に使われるようになった。厚生白書では,保健・医療・福祉をその範囲とした。
・欧米諸国では、社会サービスの範囲にばらつきがある。

■「コミュニティ形成と社会福祉」1971年 中央社会福祉審議会答申(第16・6回試験問題)
・1971年の中央社会福祉審議会答申「コミュニティ形成と社会福祉」では,「社会福祉の対象を収容施設において保護するだけでなく地域社会すなわち居宅において保護を行い,その対象者の能力のいっそうの維持発展を図ろうとするものである」とした。

■「在宅福祉サービスの戦略」(第16・6回試験)
・在宅福祉の展開を図るわが国最初の本格的研究として,全国社会福祉協議会編『在宅福祉サービスの戦略』(1979)が刊行された。ここでは,社会福祉ニーズを貨幣的ニーズと非貨幣的ニーズに分類し,非貨幣的ニーズに対応する対人福祉サービスの提供を,公(国,都道府県,市町村),私(民間組織,地域住民)役割分担のもとに提供する方策が示されている。

■在宅福祉
・家事や介護等の生活面で社会からの支援が必要となった場合,施設に入所してそれを受けるか,住んでいる居宅においてそれを受けるかによって,施設福祉と在宅福祉が区別される。在宅福祉は,サービス自体が居宅に配達される訪問型と,施設で提供されるサービスをそこへ通って一部利用する通所型に分けられ,高齢者分野で「在宅福祉三本柱」といわれ重視されたのが,訪問型のホームヘルプサービスと通所型のデイサービス,ショートステイ(短期入所)である。住み慣れた居宅での生活を継続するために,これら諸サービスの総合的な活用が必要である。障害者分野では,脱施設化の流れから家族との在宅ではない方法として,グループホームを生み出した。高齢者分野に普及するとともに,地域での生活を支える在宅福祉のサービス形態として注目されている。なお在宅福祉では,状況やその変化に応じて,多様なサービスを組み合わせて利用するためのケアマネジメント機能が重要な役割を果たす。

■在宅福祉三本柱
・1970年代後半から社会福祉改革の方向として重視され始めた在宅福祉を推進するため,中心的な事業と位置づけられたホームヘルプサービス,デイサービス,ショートステイのこと。1989年の高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)において数値的な整備目標が掲げられ,在宅福祉充実に向けた本格的な取組みが始められた。老人福祉法の老人居宅生活支援事業としても,これら老人居宅介護等事業(ホームヘルプ),老人デイサービス事業,老人短期入所事業(ショートステイ)が規定されており,1997年の法改正によって痴呆対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)が加えられた。

■トータルケアシステム
・トータルケアシステムとは、地域における長期ケアが必要な要介護等の高齢者等への支援の仕組・結びつきである。
 病院機能が急性期医療と長期ケアに区分され,またさらに長期ケアを施設中心ではなく地域ケアへと転換するようになると,地域に長期ケア体制整備が必要になり,医療・看護あるいは生活支援のサービスを総合的に提供するシステムが求められるようになった。

■介護予防
 介護が必要にならないよう,比較的健康な高齢者を対象に提供されるさまざまな福祉サービスとして介護予防がある。
 介護保険制度施行に伴い,要支援・要介護状態とならないと,デイサービスなど心身の健康維持を目的とした福祉サービスを利用することができなくなった。そのため,介護予防やひきこもり防止を目的に,健康体操,指使いゲーム,パワーリハビリ(高齢者筋力向上トレーニング事業),創作活動,団らんのお茶飲み会等が行われている。


<当サイト 編集者のHP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/20(水) 試験6ヶ月前からの受験対策「三点セット」
*試験6ヶ月前からの受験対策
<大学社会福祉関連の学部学生対象です>

1.受験勉強アイテム=「受験三点セット」で学習
A受験参考書
B辞書
C国家試験過去問題
*誰もが、私が勧める参考書等が合うわけではない。
 自分で選ぶコツは、下記にあるようなロングセラーで、毎年改訂されているものは、過去の出題からポイントを集め、新情報も加えられている。各自、使い易いと思われるものを準備し、受験当日まで繰り返し活用しよう。
 また、後述の電子辞書ソフトは、受験勉強を格段に効率化させ得るものである。

■受験参考書の紹介(以下は08年度の情報です。09年度改訂のものを、各自調べて下さい)
1.「必携 社会福祉士2009  共通科目編」みずきの会 社会福祉士試験研究会 編著
 定価2,940円(税込) ISBN978-4-88720-556-7  筒井書房
掲載科目(社会福祉士・精神保健福祉士共通科目)  社会福祉原論/社会保障論/公的扶助論/地域福祉論/心理学/社会学/法学/医学一般

2.「必携 社会福祉士2009  専門科目編」 みずきの会 社会福祉士試験研究会 編著
 定価2,310円(税込) ISBN978-4-88720-555-0 筒井書房 http://www.tutui.com/
 掲載科目(社会福祉士専門科目)  老人福祉論/障害者福祉論/児童福祉論/社会福祉援助技術/介護概論
*筒井書房HPより引用 「膨大なテキストから、受験に必要なポイントをチョイス。テーマ別・科目別に、わかりやすく整理! チェックボックスで苦手ポイントを確認・克服!ゆったりスペースにたくさん書き込める。 過去3回の科目別出題分析一覧表。便利な索引」

■辞書の紹介
3.「現代社会福祉辞典 CD-ROM版」  秋元美世,大島巌,芝野松次郎,藤村正之,森本佳樹,山縣文治/編
定価 5700 円(税込 5985 円) ISBNコード 4-641-00263-0  有斐閣
*HPより引用
 現代社会福祉辞典のCD-ROM版。書籍版の全文を収録,必要項目には参考文献,URLを付加し,発展的な理解への便を図った。見出し語五十音・アルファベット順検索,見出し語文字列検索,主要語検索,全文検索の機能を備え,また解説文中の参照用語へのジャンプなど,CD-ROMならではのアクセシビリティにより,多面的・有機的な理解がスピーディーにできます。[動作環境]Windows98/Me,WindowsNT4.0/2000/XP

■過去問題集の紹介
4.「2009年版 社会福祉士・精神保健福祉士国家試験  問題分析と受験対策 【共通科目編】」 中部学院大学研究会プラス 510頁  本体 3900円+税195円
コード 978-4-86189-061-1
久美出版 http://www.kumi-web.co.jp/book/2008/05/_2009.html
*久美出版HPより
企画の段階から受験生の意見を取り入れて編集しました。社会福祉士(第16回から第20回)・精神保健福祉士(第6回から第10回)国家試験共通科目の問題を完全収録
● 左ページに問題、右ページに必須知識・解答を配置し、問題を解く際に解説・解答ページを探す必要がなく、学習がスムーズに進むように工夫しています。
● 必須知識では、長い文章での説明をさけ、視覚的にわかりやすい「表形式」で簡潔にポイントをまとめています。

5.2009年版− 社会福祉士国家試験 問題分析と受験対策【専門科目編】
中部学院大学研究会 プラス
B5判 529頁  本体 3900円+税195円  コード 978-4-86189-063-5 久美出版

6.2009年版−精神保健福祉士国家試験 問題分析と受験対策【専門科目編】
中部学院大学研究会 プラス 511頁  本体 3500円+税175円 コード 978-4-86189-062-8 久美出版
精神保健福祉士(第6回から第10回)国家試験専門科目の問題を完全収録
[内 容]・精神医学 ・精神保健学 ・精神科リハビリテーション・精神保健福祉論・精神保健福祉援助技術

*書店に無ければ、ネット書店等で購入。Amazon http://www.amazon.co.jp/


<当サイト 編集者のHP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/18(月) 低所得者の支援と生活保護制度・練習問題
*練習問題

 解答は下方に表示されます。ご注意ください。

問題18 不服審査請求(不服申し立て)についての次の記述の空欄AとBとCに該当する語句の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。

 福祉事務所が行った保護の決定処分に不服がある場合、まず(  A  )に審査請求を行い、その裁決に不服がある場合は、(  B  )に再審査請求を行うことができる。また、これらの裁決を経たあとでなければ(行政)訴訟を提起することができない、「(  C  )」(第69条)がとられている。

(組み合わせ)
    A       B          C
1 厚生労働大臣  内閣総理大臣    審査請求前置主義
2 厚生労働大臣  都道府県知事    訴訟後審査請求主義
3 都道府県知事  厚生労働大臣    審査請求前置主義
4 都道府県知事  社会保障審議会   訴訟回避主義
5 地方裁判所   厚生労働省     訴訟後審査請求主義


問題19 生活保護制度に関する次の記述のうち.正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合,この組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

A 生活保護法の第60条では、被保護者の生活の維持・向上に努める勤労と節約という生活上の義務を規定している。なお、これに違反した場合、保護の廃止(打ち切り)と費用返還等の罰則も規定されている。
B 第61条では、被保護者の収入などに変動があった場合は速やかに都道府県知事に届け出る義務を課している。
C 教育扶助の対象になるのは、義務教育及び高等学校の就学に必要な費用である。
D 教育扶助は、原則として金銭給付であるが,学校給食費は学校長に対して交付することもできる。

 (組み合わせ)
  A  B  C  D
1 ○  ×  ○  ○
2 ×  ○  ×  ○
3 ×  ×  ×  ○
4 ○  ×  ×  ×
5 ×  ○  ○  ○



=========================

<解答>

問題18 正答3
 A都道府県知事、B厚生労働大臣、C審査請求前置主義

問題19 正答3 Dが正しい
A× 生活上の義務には、直接の罰則規定は無い。
B× 保護の実施機関(福祉事務所)に届け出る義務。
C× 教育扶助の対象は、義務教育の就学に必要な費用。


<当サイト 編集者のHP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/16(土) 低所得者の支援と生活保護制度・練習問題&ポイント
*練習問題

 解答は下方に表示されます。ご注意ください。

問題14 保護施設に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。

1 更生施設は,心身上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させ,生活扶助を行うことを目的とする施設である。
2 救護施設は,心身に著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ,生活扶助を行うことを目的とする施設である。
3 授産施設は,心身の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して,就労又は技能の修得に必要な機会及び便宜を与えて,その自立を助長することを目的とする施設である。
4 医療保護施設とは、医療・介護・出産の給付と授産を行う一時保護施設である。
5 宿所提供施設は,住居のない要保護者の世帯などに対し、住宅扶助を行うことを目的とする施設である。


問題15 医療扶助に関する次の記述のうち.正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合,この組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

A 医療扶助は金銭給付を原則とする。
B 柔道整復,あん摩・マッサージ.はり・きゅうの施術の費用は,医療扶助の給付対象となっていない.
C 福祉事務所長は,被保護者に医療が必要と判断された場合には,必要とされる医療費用の貸し付けを行う。
D 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は.国民健康保険の例によることとされている。

 (組み合わせ)
   A  B  C  D
1  ×  ×  ○  ○
2  ×  ×  ×  ○
3  ○  ×  ○  ○
4  ×  ○  ×  ×
5  ×  ○  ○  ○


======================

<解答>

問題14 正答4  4が誤り
4× 医療保護施設とは、医療の給付を行う保護施設である。

問題15 正答2  Dが正しい
A× 医療扶助は現物給付を原則とする。
B× 柔道整復,あん摩・マッサージ.はり・きゅうの施術の費用は医療扶助の対象である。
C× 福祉事務所長は,被保護者に医療が必要な場合,医療要否意見書・医療券を発行する。


<当サイト 編集者のHP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/14(木) 低所得者に対する支援と生活保護制度(公的扶助論)練習問題
練習問題
*解答は下方に表示されます。ご注意ください。

*正しいものには○、誤りには×で解答しなさい。

問題1 教育扶助の対象になるのは、義務教育の就学に必要な費用である。

問題2 教育扶助は原則として金銭給付であるが,学校給食費は学校長に対して交付することもできる。

問題3 家屋が破損した場合は,必要な一定額以内の家屋補修費が住宅扶助から支給される。

問題4 (生活保護の)指定医療機関の診療方針及び診療報酬は.国民健康保険の例によることとされている。

問題5 急迫した事情がある場合でも,被保護者は指定を受けない医療機関において医療の給付を受けることはできない。

問題6 出産扶助の給付方法は,金銭給付によることが原則である。

問題7 葬祭扶助の給付方法は.現物給付によることが原則である。

問題8 生活保護法の救護施設は,心身に著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ,生活扶助を行うことを目的とする施設である。

問題9 更生施設は,心身上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させ,生業扶助のみを行うことを目的とする施設である。

問題10 授産施設は,心身の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して,就労又は技能の修得に必要な機会及び便宜を与えて,その自立を助長することを目的とする施設である。

問題11 宿所提供施設は,住居のない要保護者の世帯に対し住宅扶助を行うことを目的とする施設である。

問題12 生活保護法第38条に規定されている保護施設とは、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類の施設である。

問題13 生活保護法第56条では、一度なされた保護の決定について、相当の理由がないかぎり不利益になる変更は許されない「不利益変更の禁止」という被保護者の権利が定められている。

問題14 被保護者の義務として、第59条で、保護を受ける権利は一身専属権ではなく、親族ではない第三者には譲渡は禁止されているが、同居している親族には相続は出来ると規定されている。


===========================
<解答>

問題1 ○ 正しい
問題2  ○ 正しい
問題3  ○ 正しい
問題4  ○ 正しい
問題5  × 急迫した事情がある場合,被保護者は指定を受けない医療機関において医療の給付を受けることができる。
問題6  ○ 正しい
問題7 × 葬祭扶助の給付方法は.金銭給付によることが原則である。
問題8  ○ 正しい
問題9 × 生活扶助を行うことを目的とする施設である。
問題10  ○ 正しい
問題11  ○ 正しい
問題12 ○ 正しい
問題13  ○ 正しい
問題14 × 保護を受ける権利は一身専属権であり、第三者に譲渡は禁止されている。

* ポイント
●生活保護基準の具体的な構成要素は,
@生活扶助第一類:主に食費などを中心とした個人単位の扶助。現金給付,生活扶助第二類:電気代など,家族が共有するものに対する扶助。現金給付。
A住宅扶助:賃貸住宅に住んでいる場合−家賃・敷金の実額(上限あり)住宅補修維持費など,
B医療扶助,
C介護扶助
D出産扶助,
E生業扶助,
F教育扶助,
G葬祭扶助,


<当サイト 編集者のHP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/12(火) 参考・受験対策講座の一例
<参考>
 この記事は、現在、福祉系大学4年生や卒業生等で、今年度の試験を受験される方が対象です。
 
 下記は、受験対策講座の一例として、私も「社会調査の基礎」等の講義を担当する講座を、ご紹介します。
 新試験の全科目をカバーし、良質の講義、模擬試験等の特典、受講料とのバランスから、受講をオススメできます。


<ここよりHP引用>
*社会福祉士試験・受験対策講座
 新カリキュラムの受験対策講座、受講者募集中!!
 今年度(第22回)試験は、新試験科目での最初の国家試験、本講座は、それに対応した受験対策を行ない、全力で応援します。

<受験対策講座詳細>
1. 対象者:社会福祉士国家試験の受験資格を取得見込み・お持ちの方(例、福祉系学部4年生で、該当する方、卒業生等)

2. 授業科目 新社会福祉士試験の全科目

3. 開講期間(1・2クール) 
@ 第1クール 5月8日〜8月7日  計36コマ
A 第2クール 9月4日〜11月27日  計36コマ


4. 開講時間  
1時限 18:40〜20:00(80分) 2時限 20:10〜21:30(80分)

5.授講料 
【一般】1クール 4万3千円
(2クール分一括申込みの場合7万5千円)

※共通科目のみ、また専門科目のみ受講希望の方は、ご相談ください。

*受講特典
@本校主催模擬試験2回(12月上旬,1月上旬予定)無料受験。前年度実施模擬問題無料配布  
A自習・勉強室 随時空教室使用可
B個別指導 随時応受
※詳細は、変更になる場合もあります。


<詳細は、下記URLをご参照下さい。>
http://www.nippku.ac.jp/university/kokkataisak/sya_kokkataisak.html

<講座に関するお問い合わせは、下記のフォームからお願い致します>
http://www.nippku.ac.jp/university/contactus/index.html


*参考:新カリキュラム・新科目
・人体の構造と機能及び疾病
・心理学理論と心理的支援
・社会理論と社会システム
・現代社会と福祉
・社会調査の基礎
・相談援助の基盤と専門職
・相談援助の理論と方法
・地域福祉の理論と方法
・福祉行財政と福祉計画
・福祉サービスの組織と経営
・社会保障
・高齢者に対する支援と介護保険制度
・障害者に対する支援と障害者自立支援制度
・児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
・低所得者に対する支援と生活保護制度
・保健医療サービス
・就労支援サービス
・権利擁護と成年後見制度
・更生保護制度

2009/05/10(日) 現代社会と福祉・練習問題<社会福祉原論>
 社会福祉士 受験対策 練習問題 
<解答は画面下方に表示されますので、ご注意下さい。>

問題1 特定非営利活動促進法(NPO法)及び非営利民間活動に関する次の記述のうち,正しいものに○,誤っているものに×をつけた場合,その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

A NPO法は,特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することして、市民が行う白由な社会貢献活動の健全な発展が促進できるようにしたものてある。
B NPO法には,特定非営利活動法人の活動内容を規定していない。
C 「特定非営利活動法人の活動・運営の実態に関する調査報告書」(経済企画庁、平成12年3月)によると,最も多い活動分野は「保健・医療・福祉」である。
D 特定非営利活動法人は,介護保険法にもとづくサービスの担い手の一つとして、訪問介護での指定事業者になることもできる。

(組み合わせ)
  A B C D
1 ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ×
3 ○ × ○ ○
4 × ○ × ○
5 × × ○ ○



===========================
解答

問題1 答 3 
B × 活動内容を規定していない → 活動内容を規定している(第2条)

*ワンポイント
特定非営利活動促進法(NPO法)
(目的)
第一条  この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。


<当サイト 編集者のHP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/08(金) 社会福祉士 受験対策 参考リンク集2
<社会福祉士 受験対策 お役立ちサイト集>
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/08-1/index.html
08年度 厚生労働白書 概要版

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
「法令データ提供システム」 福祉六法等、各種法律

http://www.jascsw.jp/TEST/index.html
社会福祉士国家試験問題ライブラリ  第21回(2009/01/25) 〜第18回(2006/01/29)

http://www.caresapo.jp/shikaku/shakai/sokuhou/index.html
<参考用>平成20年度(第21回)社会福祉士国家試験 問題正答番号

http://www.fukushishimbun.co.jp/index.html
福祉新聞 <社会福祉全般の動向を、ニュースバックナンバーでチェックしよう>


<当サイト 編集者 HP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/06(水) 社会福祉士 受験対策 参考リンク集1
 <社会福祉士・精神保健福祉士 受験対策レジュメ&練習問題集>
 2008年度、受験支援セミナー(MGU学内学会主催)のレジュメや模擬問題等の一部です。URLをクリックで、PCで閲覧できます。

@社会福祉の歴史 レジュメ・資料集(受験支援セミナー・明治学院大学 学内学会主催2008年11月10日)
http://docs.google.com/Doc?id=dcn94hv7_11c985njc2  

A社会福祉の歴史等、練習・模擬問題集(同上)
http://docs.google.com/Doc?id=dcn94hv7_12kpjxk5f5 

B地域福祉論等、練習・模擬問題集(受験支援セミナー・MGU 12月1日)
http://docs.google.com/View?docid=dcn94hv7_134w7t7bdz

C公的扶助論(生活保護制度)web講座
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1225585731/


<当サイト 編集者 HP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ版
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/02(土) 再掲・社会福祉士受験支援セミナー・移行のお知らせ
2009/04/11(土) 社会福祉士受験支援セミナー・移行のお知らせ

<2009年版、ブログ形式への移行のお知らせ>

 皆様には、お手数、ご面倒をお掛けしますが、下記のブログに移行しました。利点として、記事の文字数が無制限になること、記事の分類が可能となり、閲覧される方々も便利になるという点等が挙げられます。
 何卒、ご理解をお願いします。

 既に、下記のURLのブログ形式のサイトに移行しました。

 また、内容も、これまでの社会福祉士・精神保健福祉士試験の受験に向けた練習問題や、要点の解説に加え、関連する情報のクリップ・ブックマーク、当サイトと講座を担当している私の日記の要素を加えて、継続していきます。
 しかし、閲覧者のコメント等の機能は、当面は用いませんので、あまり変わりばえはしないかと思われます。

 なお、新しいブログ上では、これまでの当サイトを「08年版 社会福祉士受験支援セミナー」と呼称します。

 今後も、引き続きの閲覧と、ご活用を、よろしくお願いいたします。

 関屋光泰

 移行後の2009年度版ブログです。

「社会福祉士受験支援講座」09年度ブログ
  http://miseki.exblog.jp/

2009/05/01(金) 参考・受験対策講座の一例
<参考>
 この記事は、現在、福祉系大学4年生や卒業生等で、今年度の試験を受験される方が対象です。
 
 ネット上で確認できますが、資格スクール・予備校等も社会福祉士試験の受験対策講座を開催しています。
 下記は、受験対策講座の一例として、私も「社会調査の基礎」等の講義を担当する講座を、ご紹介します。
 新試験の全科目をカバーし、良質の講義、模擬試験等の特典、受講料とのバランスから、受講をオススメできます。


<ここよりHP引用>
*社会福祉士試験・受験対策講座
 新カリキュラムの受験対策講座、受講者募集中!!
 今年度(第22回)試験は、新試験科目での最初の国家試験、本講座は、それに対応した受験対策を行ない、全力で応援します。

<受験対策講座詳細>
1. 対象者:社会福祉士国家試験の受験資格を取得見込み・お持ちの方(例、福祉系学部4年生で、該当する方、卒業生等)

2. 授業科目 新社会福祉士試験の全科目

3. 開講期間(1・2クール) 
@ 第1クール 5月8日〜8月7日  計36コマ
A 第2クール 9月4日〜11月27日  計36コマ


4. 開講時間  
1時限 18:40〜20:00(80分) 2時限 20:10〜21:30(80分)

5.授講料 
【一般】1クール 4万3千円
(2クール分一括申込みの場合7万5千円)

※共通科目のみ、また専門科目のみ受講希望の方は、ご相談ください。

*受講特典
@本校主催模擬試験2回(12月上旬,1月上旬予定)無料受験。前年度実施模擬問題無料配布  
A自習・勉強室 随時空教室使用可
B個別指導 随時応受
※詳細は、変更になる場合もあります。


<詳細は、下記URLをご参照下さい。>
http://www.nippku.ac.jp/university/kokkataisak/sya_kokkataisak.html

<講座に関するお問い合わせは、下記のフォームからお願い致します>
http://www.nippku.ac.jp/university/contactus/index.html


*参考:新カリキュラム・新科目
・人体の構造と機能及び疾病
・心理学理論と心理的支援
・社会理論と社会システム
・現代社会と福祉
・社会調査の基礎
・相談援助の基盤と専門職
・相談援助の理論と方法
・地域福祉の理論と方法
・福祉行財政と福祉計画
・福祉サービスの組織と経営
・社会保障
・高齢者に対する支援と介護保険制度
・障害者に対する支援と障害者自立支援制度
・児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
・低所得者に対する支援と生活保護制度
・保健医療サービス
・就労支援サービス
・権利擁護と成年後見制度
・更生保護制度


 Copyright ©2003 FC2 Inc. All Rights Reserved.