社会福祉士 受験支援セミナー 日替講座
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2009/03/08(日) 公的扶助論・練習問題&ポイント
*公的扶助論・練習問題<社会福祉士、精神保健福祉士 受験対策>
 解答は下方に表示されます。ご注意ください。

問題1 生活保護に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 生活保護法上、2種類以上の扶助の支給(併給)は認めていない。
2 生活保護法上、被保護者はすべて要保護者である。
3 我が国では、保護率は人口100人に対する被保護実人員の割合で示されている。
4 生活保護の資力調査における資産の範囲は、土地(50坪以上の宅地)に限定されている。
5 生活保護法では、世帯単位の原則があるので、世帯分離により個人を単位に保護することを認めていない。

問題2 生活保護の原理についての次の記述の空欄AとBとCとDに該当する語句の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。

 生活保護法の国家責任による最低生活保障の原理とは、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその( A )において行うことを規定した原理である。また、現在の生活保護法は第2条において,「すべて( B )は,この法律の定める要件を満たす限り,この法律による保護を,( C )に受けることができる」と規定し,生活困窮に陥った原因による差別を( D )している。
(組み合わせ)
  A    B     C     D
1 責任   国民   無差別平等   否定
2 努力   住民   条件付き    否定
3 恩恵   人間   期間限定    容認
4 裁量   民衆   人数限定    肯定
5 義務   市民   一度に限り   肯定

問題3 生活保護法と公的扶助の基本的性格に関する次の記述のうち.正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合,この組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

A 生活保護法は生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを恩恵として認めている。
B 救護法及び旧生活保護法においては、素行不良な者などについては救護や保護は行わないこととする欠格条項が設けられていた。
C 生活保護法第3条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定されている。
D 公的扶助は、最低生活需要に対する補足性、補完的性格を有する給付である。
 (組み合わせ)
   A   B   C   D
1  ×   ○   ×   ×
2  ×   ○   ○   ○
3  ○   ○   ×   ×
4  ○   ×   ○   ○
5  ×   ×   ○   ○


======================
<解答>

問題1 正答2   2が正しい
1× 2種類以上の扶助の支給(併給)は認められる。
3× 保護率は人口1000人に対する被保護実人員の割合、‰で示される。
4× 生活保護における資産の範囲に限定はない。
5× 世帯単位の原則はあるが、それによりがたい場合は世帯分離を認めている。

問題2 正答1 A責任、B国民、C無差別平等、D否定

問題3 正答2   Aが誤り
A× 健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めている。

*本日のポイント
 生活保護の原理
 この「基本原理」とは、生活保護法1条から4条までに規定されている生活保護の基本的な考え方をさす。これを5条では「基本原理」とよび,生活保護法の解釈および運用はすべてこの原理に基づいてなされなければならないとしている。
 1条は法律の目的をうたっているが,(日本国憲法25条の理念を受けて,国の責任において)最低限度の生活を保障することに加え,被保護者の自立助長をも行うという二つの目的が並列的に掲げられている。
 2条は「無差別平等」で,経済的な貧困状態が確認されれば,保護を請求する権利をすべての国民に平等に付与するという趣旨である。
 3条は,この法律によって保障される生活水準は健康で文化的なものでなければならないとする,最低生活のあるべき水準を示す。
 4条は「補足性の原理」とよばれ,この法律の適用に先立って,要保護者の生活資力あるいは(期待できる)扶養義務や他の社会保障給付を活用すべきことを求めている。

*補足性の原理
 これは、生活保護法4条に規定する保護の基本原理の一つである。
 この原理は,生活保護の開始決定の前提として,生活自己責任の社会規範を背景とした自己の資産・能力等の活用(1項),民法上の扶養義務者の扶養や他の社会保障制度の給付など(2項)が先行してなされる必要があり,生活保護法による援助はその不足分を補う限りにおいてなされるという趣旨である。
 これらに関する調査は資産調査(ミーンズ・テスト)とも一般によばれ,貧困者を選別する公的扶助制度には一般的・本質的に付属する。なお4条3項に但し書きとして急迫保護の規定がある。

<参考リンク>
「生活保護の申請54%増 (今年)1月の17政令市、失業者ら計8590件」中国新聞 09/3/3
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200903030109.html

<こちらも学習にご活用下さい。>
■社会福祉の歴史 web講座
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1226020506/

<受験支援セミナー 編集者HP>
http://homepage3.nifty.com/misekiya/


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