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2009/03/06(金)
公的扶助論・練習問題
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公的扶助論 練習問題 <社会福祉士・精神保健福祉士試験 練習問題> *解答は下方に表示されます。ご注意ください。
問題3 正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。
A 急迫した事情がある場合でも,被保護者は指定を受けない医療機関において医療の給付を受けることはできない。 B 介護保険法に規定されている要介護認定又は要支援認定を受けた被保護者は.介護扶助の受給者となる。 C 出産扶助の給付方法は,金銭給付によることが原則である。 D 葬祭扶助の給付方法は.現物給付によることが原則である。 (組み合わせ) 1AB 2AC 3AD 4BC 5BD
問題4 正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合、正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 医療扶助は金銭給付を原則とする。 B 柔道整復,あん摩・マッサージ.はり・きゅうの施術の費用は,医療扶助の給付対象となっていない. C 福祉事務所長は,被保護者に医療が必要と判断された場合には,必要とされる医療費用の貸し付けを行う。 D 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は.国民健康保険の例によることとされている。 A B C D 1 ○ × × × 2 × × × ○ 3 ○ × ○ ○ 4 × ○ × × 5 × ○ ○ ○
============================= <解答>
問題3 正答4 BとCが正しい。 A × 急迫した場合は指定医療機関以外の医療機関で診療を受けることが出来る。 B ○ C ○ 出産扶助は金銭給付が原則なので注意を要する。 D × 金銭給付である。
問題4 正答2 Dのみ正しい A × 指定医療機関における医療サービスの現物給付である。 B × これらも医療扶助の対象であり、現物給付される。 C × 金銭給付ではない。医療要否意見書・医療券を発行する。 D ○
<ポイント> *医療扶助 生活保護制度の扶助の一つであり、医療費を負担すると生活扶助基準を下回る者に,診察,薬剤または治療材料,手術等の処置,看護,入院,移送の費用の不足分を,原則として現物給付する。医療費のみ不足する者には単給されることもある。近年では,高齢化に伴って被保護人員の約8割が受給し,国庫からの補助金支出の半分強を占める。
<参考リンク> *生活保護法による医療扶助、「指定医療機関」(神奈川県HP) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seikatuengo/seiho/iryonakami.html
<こちらも学習にご活用下さい。> ■公的扶助論(生活保護制度)web講座 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1225585731/
■社会福祉の歴史 web講座 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1226020506/
<受験支援セミナー 編集者HP> http://homepage3.nifty.com/misekiya/
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