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2009/03/22(日)
公的扶助論・練習問題
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*公的扶助論 練習問題&ポイント 解答は下方に表示されます。ご注意ください。
問題16 被保護者の権利と義務に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。
1 生活保護法第56条では、一度なされた保護の決定について、相当の理由がないかぎり不利益になる変更は許されない「不利益変更の禁止」という被保護者の権利が定められている。 2 被保護者の義務として、第59条で、保護を受ける権利は一身専属権であり、第三者への譲渡は禁止されているが、同居している親族には相続が出来ると規定されている。 3 生活保護法の第57条と第58条では、公課禁止と差押禁止が明示されている。 4 被保護者に資力があるにもかかわらず、急迫した事情で保護を受けた場合は、第63条で費用を返還する義務を課している。 5 第62条で被保護者は原則として保護実施機関の指示に従う義務があり、従わない場合は被保護者に弁明の機会を与えたうえで、実施機関は保護の変更、停廃止を行うことができるとしている。
問題17 生活保護制度に関する次の記述のうち.正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合,この組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A 社会福祉法によれば,福祉事務所の「指導監督を行う所員」と「現業を行う所員」は,共に実務を5年以上経た社会福祉士でなければならない。 B 各種加算制度は、個別的な特別需要に対応する。 C 勤労控除は、勤労に伴う必要経費の補填と勤労意欲の助長を目的とする。 D 期末一時扶助は、年末・年始の特別需要に対応するものとして昭和35(1960)年12月に制定された。 (組み合わせ) A B C D 1 × ○ ○ ○ 2 ○ ○ × × 3 ○ × × × 4 × × ○ × 5 ○ ○ ○ ○
============================ <解答>
問題16 正答2 2が誤り 2× 譲渡禁止の規定には、例外は無い。
問題17 正答1 A× 「指導監督を行う所員」と「現業を行う所員」は社会福祉主事でなければならない。
<ポイント> *社会福祉主事 社会福祉法18条・19条により規定され,福祉事務所等で社会福祉六法等にかかわる援護・育成・更生等の措置事務を職務とするために地方公務員から任用される。 都道府県,市,および福祉事務所を設置する町村に必置とされ,福祉事務所の査察指導官としての指導・監督,更生相談所の職務などにあたる。資格要件は,@大学等で厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者,A指定養成機関または講習会の課程を修了した者,B指定社会福祉事業従事者試験に合格した者である。
*勤労控除 生活保護で収入の認定を行うに際し,勤労に伴う必要経費として,勤労収入から一定額を控除することであり、生活保護法4条が定める「保護の補足性」の原則の例外をなしている。 これには,勤労に要する経費を補填するとともに,受給者の勤労意欲を増進することにより経済的自立を促進し,ひいては「貧困のわな」を回避する目的がある。 貧困のわなとは、公的扶助などの受給世帯に対して,非課税扱い,法外援護などを含む給付が行われる結果,ボーダーライン付近の低所得世帯よりも、扶助受給世帯の方が可処分所得や生活内容が上回ってしまう事態が起こりうる。その結果,大幅に収入が増えない限り,扶助を脱することがむしろ生活水準を低めてしまうので,受給世帯のままでとどまろうとする誘因が働き,いつまでも貧困状態を抜け出せず,「わな」にはまり続けてしまうという主張である。日本の勤労控除制度はそれへの対策の一種である。
<こちらも学習にご活用下さい。> ■公的扶助論(生活保護制度)web講座 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1225585731/ ■社会福祉の歴史 web講座 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1226020506/
<受験支援セミナー 編集者HP> http://homepage3.nifty.com/misekiya/
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