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2009/03/19(木)
公的扶助論・練習問題&ポイント
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*公的扶助論 本日の練習問題 解答は下方に表示されます。ご注意ください。
問題12 生活保護に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1 生活保護は申請にもとづいて開始される。この為、要保護者が急迫した場合にも本人の申請なく保護を開始することは不可能である。 2 保護の基準は、国会での審議を経て厚生労働省が決定する。 3 生活保護法第9条は、"保護は、要保護者の年齢別、健康状態などその個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする"との内容を定めている。 4 生活保護法第10条は、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする」と世帯単位の原則を規定し、これによりがたい場合も例外を認めていない。 5 生活扶助は、世帯単位の費用である第1類の経費と、個人単位の費用である第2類の経費、各種加算、及び一時扶助と勤労控除、特別給付を中心に構成されている。
問題13 生活保護制度に関する次の記述のうち、正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 急迫した事情がある場合でも,被保護者は生活保護法の指定を受けない医療機関において医療の給付を受けることはできない。 B 介護保険法に規定されている要介護認定又は要支援認定を受けた被保護者は.介護扶助の受給者となる。 C 出産扶助の給付方法は,金銭給付によることが原則である。 D 葬祭扶助の給付方法は.現物給付によることが原則である。 (組み合わせ) 1AB 2AC 3AD 4BC 5BD
======================= <解答>
問題12 正答3 3が正しい 1× 要保護者が急迫した場合、職権保護は可能である。 2× 保護の基準は、厚生労働大臣が決定する。 4× 世帯単位の原則によりがたい場合、例外としての世帯分離がある。 5× 個人単位の費用である第1類の経費と、世帯単位の費用である第2類の経費
問題13 正答4 BとCが正しい A× 急迫した場合、指定を受けない医療機関でも医療の給付を受けることができる。 D× 葬祭扶助の給付方法は.金銭給付による。
<こちらも学習にご活用下さい。> ■公的扶助論(生活保護制度)web講座 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1225585731/ ■社会福祉の歴史 web講座 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1226020506/
<受験支援セミナー 編集者HP> http://homepage3.nifty.com/misekiya/
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