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2009/03/18(水)
公的扶助論・練習問題&ポイント
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*公的扶助論 本日の練習問題 解答は下方に表示されます。ご注意ください。 問題8 生活保護法の原理・原則に関する次の記述のうち,正しいものに○,誤っているものに×をつけた場合,その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A 生活保護法第2条でいう無差別平等の原理とは,すべての被保護者に対して同一内容,同一給付の保護をすべきという趣旨である。 B 法第4条でいう保護の補足性の原理とは,労働能力を有する生活困窮者は生活保護を申請する資格が制限されるという趣旨である。 C 法では国民に保護請求権を付与したため,申請保護の原則が法第7条に規定されたものの,職権保護も但し書として規定されている。 D 法の適用は個人単位で行い,これによりがたいときは世帯単位で行う。 (組み合わせ) A B C D 1 ○ × × ○ 2 ○ ○ × ○ 3 ○ × ○ ○ 4 × × ○ × 5 ○ ○ ○ ×
問題9 生活保護制度に関する次の記述のうち、正しい組み合わせを一つ選びなさい。 A 生活扶助の第1類費(個人単位の経費)は、性別・世帯人員別に分れている。 B 保護基準の中には、級地制度を採用しているものがある。 C 幼稚園教育費は,教育扶助の対象になる。 D 居住する家屋が破損した場合は,必要な一定額以内の家屋補修費が住宅扶助から支給される。 (組み合わせ) 1AB 2AC 3AD 4BC 5BD
=========================== <解答>
問題8 正答4 Cが正しい A× 生活保護を申請する権利、受給する権利における無差別平等。 B× 補足性の原理には能力の活用があるが,労働能力を有するから申請する資格が制限されるということではない。 D× 法の適用は世帯単位で行い,これによりがたいときは個人単位で行う。
問題9 正答5 BとDが正しい A× 生活扶助の第1類費は、年齢別・地域別に分れている。 C× 教育扶助の対象は義務教育のみ。幼稚園教育費は対称にならない。
<本日のポイント> *申請保護の原則 生活保護法7条に規定する保護の原則の一つ。条文の趣旨は,第一に,保護は申請に基づいて開始する,第二に,申請権者の範囲を要保護者本人,その扶養義務者またはその同居の親族とする,第三に,急迫している場合は申請がなくても保護できる(いわば職権保護)としている。この原則は保護請求権の「発動形式」としての意義を有し,不服申立て制度にとって必要不可欠の原則である。
*職権保護 生活保護において,保護の実施機関(福祉事務所長)が職権で行う保護。生活保護法は保護請求権を保障し,その行使は要保護者の申請によることを実施上の原則とする(7条)。しかし要保護者が申請できない状況にあり,放置すると重大な事態を招くときは,職権で保護を決定する急迫保護を認めている(7条但書)。 これは職権主義が申請保護原則を補完し,実質的に要保護者の権利保障を実現するという法意であるから,必要即応の原則に照らし適切・妥当な運用が求められる。
*教育扶助 educational assistance 生活保護の八つの扶助の一つ。教育費を負担すると最低限度の生活を維持できない者に,@学用品,A通学用品,B学校給食等の費用の不足分を,原則として金銭給付する。ただし,教育扶助は、義務教育段階が対象である。
*練習問題等は、関屋光泰が編集・提供しています。
<こちらも学習にご活用下さい。> ■公的扶助論(生活保護制度)web講座 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1225585731/ ■社会福祉の歴史 web講座 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1226020506/
<受験支援セミナー 編集者HP> http://homepage3.nifty.com/misekiya/
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