社会福祉士 受験支援セミナー 日替講座
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2009/03/16(月) ソーシャルワーク・社会福祉援助技術・web講座11
B倫理基準 テキストP62下段から
*利用者の利益の最優先
・ソーシャルワーカーは、業務の遂行に際して、利用者の利益を最優先に考える。
・ソーシャルワーカーは、利用者との専門的援助関係を最も大切にし、それを自己の利益のために利用しない。

*受 容
・ソーシャルワーカーは、自らの先入観や偏見を排し、利用者をあるがままに受容する。

*説明責任
・ソーシャルワーカーは、利用者に必要な情報を適切な方法・わかりやすい表現を用いて提供し、利用者の意思を確認する。
・ソーシャルワーカーは、利用者から記録の開示の要求があった場合、本人に記録を開示する。
■インフォームド・コンセント
・「説明と同意」と訳され,医療において治療や検査は当事者である患者がそのことについて情報を与えられ,同意をしてはじめて行いうるという原則のこと。伝えられるべき医学的情報として,検査や治療についての目的や内容,それにより予想される結果,それに伴う危険性,副作用,成功・失敗の確率,代替的な方法,検査や治療を受けないことによる予測される結果等が含まれる。自己の医学的情報についての真実を知る権利と,治療を拒否する権利すなわち自己決定権がインフォームド・コンセントの最も重要な点である。近年では,社会福祉サービスの提供についてもインフォームド・コンセントの原則の必要性が叫ばれている。

*利用者の自己決定の尊重と権利擁護
・ソーシャルワーカーは、利用者の自己決定を尊重し、利用者がその権利を十分に理解し、活用していけるように援助する。
・ソーシャルワーカーは、判断能力(=物事を正しく認識し、評価する能力)、意思決定能力の不十分な利用者に対して、常に最善の方法を用いて利益と権利を擁護する。
・クライエントの自己実現の権利は、他人の権利を侵害しない限度まで認められる。
◎自己決定とは、クライエントの人格を尊重し,自分の問題について自分で判断し,決定する自由があるという理念に基づいた援助関係の原則。自己決定によって,クライエントは自らの可能性と強さを発揮できると同時に結果責任を負うが,このことによってクライエントの自立支援が方向づけられる。現在では,福祉サービスの利用者が自己の主体的な意思と判断によって,行動を選択し決定すべきであるという,サービス提供の基本原則としても示される。

*利用者のプライバシーの尊重、秘密の保持
・ソーシャルワーカーは、利用者のプライバシーを最大限に尊重し、関係者から情報を得る場合、その利用者から同意を得る。
・ソーシャルワーカーは、利用者や関係者から情報を得る場合、業務上必要な範囲にとどめ、その秘密を保持する。秘密の保持は、業務を退いた後も同様とする。
・ソーシャルワーカーは、利用者の援助のために利用者に関する情報を関係機関・関係職員と共有する場合、その秘密を保持するよう最善の方策を用いる。
・クライエントに関する情報を第三者に提供できる場合とは、クライエントや公共の利益のために必要な場合であり、本人と識別できる方法を避け、できれば本人の承認を得なければならない。
◎「守秘義務」とは、特定の業務には,職務上知りえた情報・秘密を他者に提供することを禁じる規定が法律上明記されている。社会福祉関係法では,児童福祉法(障害児相談支援事業従事者,児童家庭支援センター職員,保育士等)など,個別対象法に守秘義務規定があるほか,社会福祉士及び介護福祉士法にも,「業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない」(46条)とされている。また,精神保健福祉士法にも同様の規定がある(40条)。
 本来,社会福祉など対人援助職に利用者の秘密保持が求められるのは,利用者の基本的人権を守る専門職としての倫理上の問題に加え,利用者との信頼関係が援助の基本となるからである。したがって,何が秘密に該当するのかという判断は従事者側の一方的な価値判断によるものではないこと,たんに秘密を守るのみでなく利用者の名誉やプライバシーを尊重する必要があること,研究発表や事例検討に際しても利用者を特定できる情報の公表を考慮すること等を,社会福祉従事者は留意する必要がある。

*権利侵害の防止
・ソーシャルワーカーは、利用者を擁護し、あらゆる権利侵害の発生を防止する。
・ソーシャルワーカーは、利用者に対して、性別、性的指向等の違いから派生する差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待をしない。
これら差異あるクライエントに対しても、同等の熱意を持ってサービスや援助を提供しなければならない。
■スティグマ stigma
 もとはギリシャ語で,忌避や排除の対象者としての奴隷や犯罪者の身体に刻み込まれた烙印を意味した。社会学者のゴッフマンは,この概念を障害や人種といった「好ましくない」とされる社会的アイデンティティ全般に拡張し,スティグマを有する者のたんなる身体的属性ではなく,スティグマを付与する者と付与される者との関係性に注目して,両者の対面的な相互行為についての詳細な分析を行った。


<こちらも学習にご活用下さい。>
■公的扶助論(生活保護制度)web講座
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1225585731/

■社会福祉の歴史 web講座
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1226020506/


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