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2009/03/13(金)
公的扶助論・練習問題&ポイント
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*公的扶助論 本日の練習問題 解答は下方に表示されます。ご注意ください。
問題6 生活保護に関する次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。 1 勤労控除制度は、必要経費の補填と勤労意欲の助長を目的とする。 2 各種加算制度は、個別的な特別需要に対応する。 3 生活扶助の第1類費(個人単位の経費)は、性別と年齢別に分れている。 4 保護基準の中には、級地制度を採用しているものがある。 5 期末一時扶助は、年末における特別需要に対応する。
問題7 生活保護法と公的扶助の基本的性格に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。 A 「資産の活用」とは、保護を受けるためには資産を最低生活の維持のために活用しなければならないという趣旨であり、保護申請時に全ての資産の売却が例外なく求められる。 B 生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその恩恵・慈善において行う原理が生活保護法に規定されている。 C 公的扶助の財源は国や地方自治体の一般歳入によってまかなわれ、本人等の拠出はなく全額公費負担によって給付が行われる。 D 生活保護法は、日本国憲法第9条に規定する生存権保障の理念を具現するための制度である。 (組み合わせ) 1AB 2AC 3AD 4BC 5CD
========================= <解答>
問題6 正答3 3が誤り 3× 生活扶助の第1類費は、年齢別と地域別に分れている。
問題7 正答5 CとDが正しい A× 「資産の活用」とは、全ての資産保有の否定ではない。 B× 生活に困窮する国民の最低生活保障は国がその責任において行う。
*本日のポイント 生活保護の原則 生活保護法では7条から10条までを「保護の原則」としており,主に生活保護を具体的に実施していく場合の行政行為の指針を示している。 当然ながらこの原則は,1条から4条に掲げる保護の原理(理念)の下位体系であり,生活保護の理念を具体化する条文としても把握する必要がある。 7条は「申請保護の原則」であり,保護は要保護者の申請に基づいて開始されるべきことを趣旨としている。これは生活保護法が国民の保護請求権を認めたうえで,その権利を行使する主体(要保護者)の意思表示を明確にさせる意義を有する。 8条は「基準及び程度の原則」で,健康で文化的な生活(3条)を保障すべき保護基準の決定権限を厚生労働大臣に託していることなどを規定している。 9条は「必要即応の原則」で,2条で宣言した無差別平等の理念が,国民生活の個別性や多様性を無視した機械的取扱いにつながらないよう戒める条文である。 10条の「世帯単位の原則」は,生活の消費単位を世帯と認めて保護の要否や程度を決定することを原則とし,個人単位を補完的に位置づけている。
*世帯分離 世帯単位原則の例外的措置で,同一の世帯にいる世帯員を一定の要件を満たす場合に世帯から切り離して取り扱うことをいう。生活保護法10条の但し書きは,保護の実施機関が裁量により世帯分離を行う権限を認めている。世帯分離が認められるのは,入院,就学,保護の要件を欠く場合などで,「生活保護法による保護の実施要領について」(厚生省通知,昭和38年社発246号)に要件が細かく規定されている。 世帯分離の要件は,1960年代以降の度重なる改正を通して少しずつ緩和されてきている。
*生活保護の級地 「生活保護法による保護の基準」(厚生省告示)は,主として都市化の進展に応じて消費生活の内容が実態として異なる状況を反映して,級地ごとに基準額を定めている。1987年以降,それまでの3級地制に,それぞれ2区分の枝級地を設け,実質6級地制となっている。大都市圏は1級地−1となり,最も高い基準額が計上されている。なお,こうした生計費の違いに着目した級地の設定は,生活保護法8条2項の「基準及び程度の原則」を根拠としている。級地の指定単位は市町村である。
<こちらも学習にご活用下さい。> ■公的扶助論(生活保護制度)web講座 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1225585731/ ■社会福祉の歴史 web講座 http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1226020506/
<受験支援セミナー 編集者HP> http://homepage3.nifty.com/misekiya/
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