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2009/02/06(金) 社会福祉原論・練習問題&ポイント
<解答は画面下方に表示されますので、ご注意下さい。>

問題1
 共同募金に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 地域福祉推進のための財源となる。
2 市町村を単位にして実施される。
3 寄付金の3分の2は,社会福祉事業経営者に配分される。
4 配分先は,都道府県知事が定める。
5 配分額は,都填府県杜会福祉協議会が定める。


===========================
<解答>

問題1 答1
2 × 市町村 → 正しくは、都道府県を単位に実施
3 × 正しくは、寄付金の配分は、配分委員会の承認を得なければならない。
4 × 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。
5 ×

*ポイント解説:共同募金
 共同募金
 1947年から開始された「赤い羽根」をシンボルとした募金活動である。国民の助け合いの精神を基調とし,民間社会福祉活動の資金援助を目的としている。制度的には,社会福祉法112条〜124条で規定されており,第一種社会福祉事業である。共同募金会が都道府県を区域として毎年1回寄付金を募集し,区域内での社会福祉を目的とする事業を経営するものに寄付金を配分している。

(共同募金)
社会福祉法 第110条
 この法律において「共同募金」とは、都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生大臣の定める期間内に限つてあまねく行う寄附金の募集であつて、その区域内における地域福祉の推進を図るため、その寄附金をその区域内において社会福祉事業更生保護事業その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者(国及び地方公共団体を除く。以下この節において同じ。)に配分することを目的とするものをいう。

(共同募金の配分)
社会福祉法 第115条第1項
 共同基金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外の者に配分してはならない。
第2項
 共同募金会は、寄附金の配分を行うに当たつては、配分委員会の承認を得なければならない。
第3項
 共同募金会は、第110条に規定する期間が満了した日の属する会計年度の翌年度の末日までに、その寄附金を配分しなければならない。
第4項
 国及び地方公共団体は、寄附金の配分について干渉してはならない。


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