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2009/02/22(日) ソーシャルワーク関連科目・Web講座3「社会福祉事業」
ソーシャルワーク論(旧科目名:社会福祉援助技術論)講座レジュメより
1章2節 社会福祉サービスと社会福祉援助活動
2−1 社会福祉サービス テキストP17から
・人々のニーズ(生活上の必要)を充足するために個人もしくは世帯に対して提供されるサービスのうち,政府が供給に大きく関与しているものが「社会サービス」である。国際的には,社会サービスに含まれるのは,保健・医療,対人社会サービス(社会福祉サービス),教育,住宅供給とされているが,所得保障なども社会サービスに含める場合がある。 
 対人社会サービスは,ソーシャルワークと結びついた社会福祉サービスという意味では個人や家族に対面的・個別的に援助するというところに特色があり,在宅福祉サービスであれ施設福祉サービスであれ,利用者の個別ニーズに即して総合的に援助するものである。

*古川孝順による福祉サービスを取り込んだ社会福祉と社会保障の位置関係。
 → 類型T=社会福祉と社会保障が「並列型」
   類型U=社会福祉・サービス等が社会保障に内包される「社会保障上位型」
   類型V=福祉サービスは、雇用・教育・居住・司法更生保護・保健医療などとともに、社会サービスに内包される「社会サービス型」

◆福祉サービスの社会福祉法における位置づけ
*社会福祉法3条では,福祉サービスの基本理念を,個人の尊厳の保持を旨とすることとし,その内容は利用者の健全な育成,能力に応じ自立した日常生活の支援としている。

*福祉サービスの提供の原則:「社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。」(同法5条)

*サービス自体が良質で適切なものでなければならないとし,その確保のため,78条には事業者自身による福祉サービスの質の評価に対する努力義務規定を設けている。また,サービス評価が客観的公正で利用者のサービス選択に資する情報となるよう,国に対し,第三者評価の仕組を整備し事業者の自主的・積極的なサービスにおける質の向上の取組みを支援し,促進する責務を課している。

*福祉サービスの特性は個別課題への対応と,医療・保健を含んだ総合的な生活支援活動である。福祉水準の最低基準遵守保証は行政による監査・指導でなされるが,生活の質(QOL)の向上を支える福祉サービスの質は,事業者の自主的な取組みから確保しようとしている。

・福祉サービス提供体制の責務:「国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推進に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。」(同法6条)

◆社会資源としての福祉サービス P18
・ "この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。" (社会福祉法第2条)。それぞれの具体的な事業を列挙している。

*第一種社会福祉事業 テキストP19表1−2参照
 第一種社会福祉事業は、公共性の高い事業であって、人格の尊厳に重大な関係を持つ事業、また生活保護事業で、不当な搾取が行われるおそれがある事業ともされている。第一種社会福祉事業の経営主体は、国と地方公共団体(独立行政法人)、社会福祉法人に制限されている。

*第二種社会福祉事業 テキストP19表1−3参照
第二種社会福祉事業は、第一種事業以外の、社会福祉の増進に寄与する事業とされており、第一種に比べて利用者に及ぼす影響がそれほど大きくないために、事業の経営主体は社会福祉法では特に制限されていない。しかし、他の福祉関係法規で規制されている場合もある。第二種社会福祉事業は具体的には、生活困難者に対する居宅援助、生活相談事業、宿泊所の提供、居宅生活支援事業、在宅福祉サービス、ホームヘルプサービスなどである。

■用語解説:社会福祉法
 福祉サービスの利用者の利益の保護、地域における社会福祉の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明適切な実施の確保、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とした法律である。社会福祉事業法(1951年制定)を改正、名称を変更して平成12年(2000)に公布。

■用語解説:サービス供給の多元化
 わが国の福祉サービスの供給には,公私のさまざまな機関が関わっており,それぞれの機関が独自の役割を担ってきたことで,現在の社会福祉システムが形成されてきた。戦前では民間社会事業が大きな役割を果たしてきたが,戦後,日本国憲法において国の責任が位置づけられ,行政による社会福祉事業の実施が法律によって規定されることになった。以後,わが国の福祉サービス供給は,国,都道府県,市町村,社会福祉法人などの公的機関,準公的機関によって担われるようになった。
 1980年代前後からベビーホテルや老人ホームなど特定分野で民間企業によるサービスが提供され,また,福祉公社などの第三セクター方式の新たな組織もサービスを提供している。近年では,当事者組織やボランティア団体の活動も活発化している。また在宅福祉サービスの展開において,新たなかたちでの供給主体の参加,つまり,住民参加型福祉サービスや,生活協同組合,農業協同組合などの福祉サービス事業,福祉公社の設立やNPOとよばれる民間非営利部門の展開,インフォーマル部門への積極的評価は,福祉多元主義の流れにそったものといえる。

<参考リンク>
*社会福祉法
http://www.houko.com/00/01/S26/045.HTM


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