社会福祉士 受験支援セミナー 日替講座
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2009/02/17(火) ソーシャルワーク論・練習問題&ポイント
*ソーシャルワーク関連科目 練習問題(旧科目名:社会福祉援助技術論)
 解答は下方に表示されます。ご注意ください。

問題7 次の記述のうち、正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。

A 社会福祉士には、「信用失墜行為の禁止」や「秘密保持(守秘)義務」等が課せられている。
B 社会福祉士及び介護福祉士法の定めるところによれば、医療ソーシャルワーカーの業務は、社会福祉士の有資格者でなければ行なってはならない。
C 社会福祉士及び介護福祉士法の定めるところによれば、社会福祉施設において生活指導員・生活相談員の業務を行なう者は、社会福祉士の有資格者でなければならない。
D 社会福祉士及び介護福祉士法の定めるところによれば社会福祉士でない者が社会福祉士の名称を用いてはならない。このような規定を「名称独占」という。
《組み合わせ》
  A  B  C  D
1 ×  ×  ○  ○
2 ×  ○  ○  ×
3 ○  ×  ×  ○
4 ×  ○  ×  ○
5 ○  ×  ○  ×


問題8 次の文章の空欄 A,B,Cに該当する語句の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。

 何らかの問題を抱える個人を、様々な環境(自然環境、物的環境、社会環境、人間環境)と別々のものとして捉えるのではなく、一体的なシステムとして捉える方法を< A  >アプローチといい、そうした捉え方に基づく支援のありかたが< B >モデルである。対照的に、個人と環境を切り離して捉え、個人(主に不健全性・病理)に焦点を当てた支援のあり方を< C >モデルという。
《組み合わせ》
     A      B       C
1 アグレッシヴ  ライフ(生活)   物語
2 ナラティブ   医学     ライフ(生活)
3 エコシステム  ライフ(生活)   医学
4 エコシステム  医学        課題中心
5 ストレングス  危機介入      行動変容


=========================
<解答>

問題7 正答3
A ○ 正しい
B × 、C × 職種に関わらず、社会福祉士は「業務独占」ではない。
D ○ 正しい

問題8 正答3
Aはエコシステム(アプローチ)、Bはライフ(生活)(モデル)、Cは医学(モデル)が該当する。


<ポイント解説>
*エコシステム
 あるエリア内のすべての生物と,そこに存在するすべての物理的条件の間に発生する,物質の循環,エネルギーフロー,情報伝達といった相互作用を機能の観点から捉えたシステムである。マイヤー(Meyer, C. H.)は,ソーシャルワークに多大な影響を与えてきた生態学理論とシステム理論の統合を試みるなかで,このエコシステムの概念をソーシャルワーク実践の文脈に則してエコシステム視点として体系化した。エコシステム視点では,クライエントと環境との間にある相互関連性に焦点をあてることをワーカーに奨励している。アセスメントでは,クライエントのみならず,クライエントを取り巻く環境(家族,友人・知人,関係社会機関,地域など)からの影響をも含めた包括的なアセスメントを行うことで,クライエントがおかれている状況を理解することが求められる。

*社会福祉士の定義・義務(社会福祉士及び介護福祉士法)
(定義)第2条「この法律において「社会福祉士」とは、第28条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第47条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第7条及び第47条の2において「相談援助」という。)を業とする者をいう。」

<義務等>
(誠実義務)第44条の2「社会福祉士及び介護福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立つて、誠実にその業務を行わなければならない。」
(信用失墜行為の禁止)第45条「社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」
(秘密保持義務)第46条「社会福祉士又は介護福祉士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。社会福祉士又は介護福祉士でなくなつた後においても、同様とする。」
(連携)第47条「社会福祉士は、その業務を行うに当たつては、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(次項において「福祉サービス等」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。」
(名称の使用制限)第48条「社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない。」

第50条 第46条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

<参考リンク>
「社会福祉士及び介護福祉士法」
http://www.houko.com/00/01/S62/030.HTM#s4


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