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2009/02/13(金)
公的扶助論―低所得者に対する支援と生活保護制度─ 練習問題
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公的扶助論(旧科目名) 練習問題 解答は下方に表示されます。ご注意ください。
問題1 正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。
A 生活扶助の第1類費(個人単位の経費)は、性別・年齢別に分れている。 B 保護基準の中には、級地制度を採用しているものがある。 C 幼稚園教育費は,教育扶助の対象になる。 D 教育扶助の対象になるのは、義務教育の就学に必要な費用である。 (組み合わせ) 1AB 2AC 3AD 4BC 5BD
問題2 正しいものの組み合わせを一つ選びなさい。
A 専門学校や大学、及び大学院の費用は教育扶助の対象になる。 B 教育扶助は教科書のほか、給食費,通学のための交通費なども対象になっている。 C 教育扶助は原則として金銭給付であるが,学校給食費は学校長に対して交付することもできる。 D 住宅扶助は借家やアパートなどの家賃のほか.自分の家(マンション)のローンも対象になる。 (組み合わせ) 1AB 2AC 3AD 4BC 5BD
============================= <解答>
問題1 正答5 BとDが正しい。 A × 正しくは地域別・年齢別 B ○ C × 教育扶助の対象は義務教育のみ D ○
問題2 正答4 BとCが正しい。 A × 義務教育のみ B ○ C ○ D × 家・マンションのローンは対象にならない。
<ポイント解説> *生活保護の「扶助」制度 ・生活保護法には8種類の扶助が規定され,必要に応じて併給もできる。それらの扶助は,生活扶助,住宅扶助,教育扶助,医療扶助,出産扶助,生業扶助,葬祭扶助,そして介護保険実施にあわせて2001年4月に創設された介護扶助である。
*生活扶助 困窮のため最低限度の生活を維持することができない者に対して,衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの等を,原則として居宅で金銭給付する。 経常的最低生活費と臨時的最低生活費(一時扶助費)とに分けられ,前者はさらに基準生活費(個人ベースの第一類と世帯ベースの第二類)と各種加算とに分けられる。 生活扶助基準は,現在では「水準均衡方式」で算定しており,厚生労働大臣が毎年改定を行っている。
*住宅扶助 住居費を負担すると衣食の面で最低限度の生活を維持できない者に,@家賃・地代,A家屋補修等(新築は不可)に必要な費用の不足分を,地域別の基準の範囲で,原則として金銭給付する。宿所提供施設の利用・委託のかたちで現物給付することも認められる。
*教育扶助 教育費を負担すると最低限度の生活を維持できない者に,@教科書等の学用品,A通学用品,B学校給食等の費用の不足分を,原則として金銭給付する。ただし,教育扶助は義務教育段階までが対象である。
<こちらも学習に活用して下さい。> *公的扶助論―低所得者に対する支援と生活保護制度─ web講座(関屋光泰が編集) http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1225585731/
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