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2009/02/12(木)
公的扶助論(旧科目名)・練習問題&ポイント
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公的扶助論(旧科目名)・練習問題 <解答は下方に表示されます。>
問題1 正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合その組み合わせとして正しいものを一つ選べ。
A 生活保護法は生活に困窮する国民は健康で文化的な最低生活が保障されることを恩恵として認めている。 B 生活保護法第2条には「国民は,この法律の定める要件を満たす限り,この法律による保護を,無差別平等に受けることができる」とあるが、生活困窮に陥った原因による差別は許されている。 C 生活保護法第3条において「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定されている。 D 公的扶助は、最低生活需要に対する補足性、補完的性格を有する給付である。 (組み合わせ) A B C D 1 × ○ × × 2 × ○ ○ ○ 3 ○ ○ × × 4 ○ × ○ ○ 5 × × ○ ○
問題2 正しいものの組み合わせを一つ選べ。
A 生活保護法第4条は,「保護は,生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用しなくても行われる。」と規定している。 B 生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその恩恵・慈善において行う原理が生活保護法に規定されている。(国家責任による最低生活保障の原理) C 公的扶助の財源は国や地方自治体の一般歳入によってまかなわれ、本人等の拠出はなく全額公費負担によって給付が行われる。 D 生活保護法は、日本国憲法第9条に規定する生存権保障の理念を具現するための制度である。 (組み合わせ) 1AB 2AC 3AD 4BC 5BD
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<解答>
問題1 正答2 CとDが誤り A × 健康で文化的な最低生活が保障されることを権利として認めている。 B × 無差別平等 C ○ D ○
問題2 正答2 AとCが正しい A ×「資産・能力の活用」とは、保護を受けるためには、資産・能力を最低生活の維持のために活用しなければならない。 B × 国の責任 C ○ D × 正しくは、「日本国憲法第25条に規定する生存権保障の理念」
<ポイント解説> *生存権 日本国憲法25条第1項において、「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定し,第2項で「国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定する。 この条項を一般的には「生存権」規定とよんでいる。ここで保障される人権は,「健康で文化的な最低限度の生活」という内容をもったものであって,たんなる生物としての存在,生理学的な生命維持といったレベルをさすものではない。 さらに第2項は,この人権の実質的な保障のためのシステムを国家の責任で構築することを明示する。具体的な制度の定立によって、全ての国民が人間らしい生活を送ることができるよう求めている。
<こちらも学習に活用して下さい。> ■公的扶助論(生活保護制度)web講座(関屋光泰編集) http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/9517/1225585731/
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