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2009/01/18(日) 援助技術論等、事例問題対策
*ソーシャルワーク関連科目(社会福祉援助技術論・精神保健福祉援助技術論)の事例問題対策
・社会・精神ともに援助技術論の事例問題は分量が多いため、事例を早く、かつ正確に読むことが必要になる。事例問題に慣れることも必要である。

<事例を読むポイント>
*例えば、次のようなポイントに、下線を引きながら事例を読むことを勧める。
・本人の基礎データ(年齢、経済状況等)
・事例のなかでの大きな変化(退院、退所等)
・本人の状態(障害、病気、ADL)、それはいつからか。
・障害や病気があるならば、必要な介護の程度
・他、生活上の問題点(例:移動など)
・本人の願望、意思。
 本人の病識、問題への意識(例:あきらめ)、
・生活の場所(例:自宅、施設)、自宅ならば単身か家族と同居か。
・家族の意識(例:介護を無理に続けている、もしくは、可能な限り一緒に暮らしたい)

<問題を解く上で、頭に入れておきたいもの>
1.バイステックの7原則を基本に考えること。
 ソーシャルワークの基礎として考えるときの判断基準とする。
・ケースワークにおけるワーカーとクライエントの援助関係の最も重要な原則としてバイステック(Biestek, F. P.)が唱えたもので,
@個別化,
A意図的な感情表出,
B統制された情緒的関与,
C受容,
D非審判的態度,
Eクライエントの自己決定,
F秘密保持,の七つである。(旧訳)
 バイステックは,ワーカーとクライエントの良好な援助関係の形成がケースワーク実践のすべてに影響を与えるとして,それまで曖昧であった援助関係の概念を分析した。すなわち,援助関係をワーカーとクライエントの間に生まれる態度と感情による力動的な相互作用と捉え,この関係の目的はクライエントの適応の過程を支援することにあるとした。援助関係における相互作用を三つの方向に分類し,援助関係全体の構成要素として,クライエントの共通した基本的なニーズから七つの原則を見出した。
 クライエントは,@個人として対応してほしい,A感情を表現したい,B共感してほしい,C価値ある人間として受け止めてほしい,D一方的に非難されたくない,E自分の人生は自分で決めたい,F他人に秘密を知られたくない,というニーズをもっている。これらのニーズから導き出された原則はワーカーの行動原理ともいえる。
<七原則>
■個別化
・援助者はクライエントを,問題や状態像で安易にタイプ分けをするのではなく,個人として捉えることの意義を示している原則である。つまりクライエントの独自性を援助者が理解しようとすることであり,さらにその人の能力や特性に関係なく,尊厳のある個人として接することをも含んでいる。
■統制された情緒的関与  
・新訳版では「援助者は自分の感情を自覚して吟味する」。ケースワーカーが援助する際,クライエントの感情に対して感受性をもって理解すること。そのうえでクライエントの感情に適切に反応することの大切さを意味する。ワーカーがクライエントの感情を分かち合い,援助目的にそってことばだけでなく態度で表現していくには,ストレスに対する人間の反応や防衛機制等の人間行動に関する知識が必要であり,適切に反応する技術を向上させる努力が欠かせない。
■受容
・援助に際して,援助者が,利用者の人間としての尊厳と価値を尊重しながら,その言動,態度,価値観,抱えている問題,訴えなどを含め,その人の存在を現在あるがままの姿で受け止めることを意味する。しかし,それは利用者の逸脱した態度や行動などに同調し,許容することではなく,そのような行動を彼らの現実の一部として認識し,理解するということである。
■意図的な感情表出
 利用者の感情表現の自由を認める考え方。特に抑圧されやすい否定的な感情や独善的な感情などを表出させることで、利用者自身の心の枷を取り払い、逆に利用者自身が自らを取り巻く外的・内心的状況を俯瞰しやすくする事が目的である。
■非審判的態度
・クライエントが通常非難されるであろう行動をしたときに,援助者が,専門職としての価値判断だけで対処するのではなく,非審判的といえる中立で冷静な態度で臨むことの重要性を意味している。そのためには,「相手が何故そのような言動をしたのか」という理由を理解する態度でクライエントを多面的に捉え,その問題状況を判断していくことが重要である。
■自己決定
・バイステック(Biestek, F. P.)によって示されたケースワーク関係における原則の一つ。クライエントの人格を尊重し,自分の問題について自分で判断し,決定する自由があるという理念に基づいた援助関係の原則。自己決定によって,クライエントは自らの可能性と強さを発揮できると同時に結果責任を負うが,このことによってクライエントの自立支援が方向づけられる。現在では,福祉サービスの利用者が自己の主体的な意思と判断によって,行動を選択し決定すべきであるという,サービス提供の基本原則としても示される。
■秘密保持
 クライアントの個人的情報・プライバシーは絶対に他方にもらしてはならない、とする考え方。いわゆる「個人情報保護」の原則。他方に漏れた情報が使われ方によってクライアントに害を成す可能性があるため。

*他、「ソーシャルワーカーの倫理綱領」も、覚えておきたい。
 ネットで読めるので、参照を。
「ソーシャルワーカーの倫理綱領」
http://www.jasw.jp/jaswtowa/jasw-rinri-050127.htm
「社会福祉士の倫理綱領」
http://www.jacsw.or.jp/contents/data/04_rinrikoryo.htm


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