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2008/09/28(日)
公的扶助論・ポイント
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6.医療扶助の動向 テキストP152〜 →参照:テキストP153表5-13 医療扶助率は年々増加し、平成16年度では被保護人員のおよそ8割強となっている。 ◆入院では1960年代まで半数を占めていた結核が激減し、近年では精神障害が5割弱を占めている。ほか、高血圧・心臓病・脳血管疾患などの循環器系、肝疾患などの消化器系の疾患が多い。 ◆入院外の病類別医療扶助人員では循環器系疾患が多い。筋骨格系と結合組織疾患、神経・感覚機能疾患、消化器系疾患、精神障害の順になっており、そのなかでも精神障害の比率が増加傾向にある。 →参照:テキストP154 表5−14 *医療扶助人員の動向をみた場合,入院は,「精神病」が多いが,入院外は循環器系・その他」が多い。 ◆医療扶助による入院期間5年以上のもののほとんどは、精神疾患によるものである。 ◆扶助別の支出では、医療扶助費が5割を超え、生活扶助費と合わせて約9割を占めている。国民医療費全体のなかで生活保護の医療扶助が占める割合も3%前後である。
1. 低所得対策の概要:生活福祉資金貸付制度 テキストP150〜 1)制度の概要 テキストP150〜 ●創設:昭和30年度、「世帯更生資金貸付制度」として創設された。創設には民生委員の「世帯更生運動」に因るところが大きい。 ●改正:平成2年現行の「生活福祉資金貸付制度」に改正された。 ●内容:低利、無利子での資金貸付と民生委員による相談、生活援助など援助的関わりが特徴。 ●実施機関:都道府県社会福祉協議会が実施主体。 *貸付の申込みは、民生委員から市町村社会福祉協議会を経由して都道府県社会福祉協議会に提出され、ここで決定される。 ■資金の原資:国2/3、都道府県1/3 ●利子:年3% *修学資金、療賛介護資金および療費介護の貸付期間中の生活資金は無利子
◆制度の対象世帯 @低所得世帯(市町村民税非課税程度) A身体障害者世帯 *以下の各障害者も、障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯に限る B知的障害者世帯 C精神障害者世帯 D高齢者世帯一日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯 E失業者世帯一生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯 ※母子福祉資金等、他の公的資金の貸付を受けている場合は原則として対象外。 生活保護受給者は、必要と認められた場合に限り対象となる。
2)資金の種類 →テキストP154、155表6−1参照 @更生資金 A障害者更生資金 B福祉資金 C住宅資金 D修学資金 E療養介護資金――平成12年4月から介護保険の1割負担の利用料や保険料にも対応 F災害援護資金 G離職者支援資金――平成13年度創設 H長期生活支援資金――平成14年度創設 I緊急小口資金――平成14年度創設
3)この制度の改正点や動向 @平成7年、阪神・淡路大震災では被災世帯に対する貸付の特例や災害援護資金の措置期間の延長、応急仮説住宅等から恒久住宅への移転に際して必要な軽費の貸付等緊急災害に対する被災者への迅速な資金貸付が行われた。 A平成10年には、精神障害者世帯の所得制限が撤廃され、貸付対象が拡大され、更生資金、障尊者更生資金、生活資金等の貸付制限額が引き上げられた。 B平成13年12月、失業により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間(原則離職日より2年以内の1年間)、上限20万円(単身世帯は10万円)を貸し付けることにより、失業者世帯の自立を支援することを目的に「離職者支援資金貸付制度」が創設された。 C平成15年1月、生活資金を資金種類から削除し、「障害者更生資金と生活資金」「寮費・介護資金と生活資金」を一本化した。 D貸付件数は全体として減少傾向にある。更生資金は大きく減少している一方、生活資金は大幅に増加。また修学資金は近年増加傾向にあり、生活福祉資金の中核的役割を担ってきたが、最近は減少している。
*練習問題等は、関屋光泰が編集・提供しています。
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