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2008/09/21(日) 公的扶助論・ポイント
*公的扶助論・ポイント
2 福祉事務所の所掌事務
*福祉事務所は、生活保護法だけの現業事務所ではなく、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子および寡婦福祉法に定める援護、育成または更生に関する業務を行う。

3 福祉事務所の設置
*都道府県と特別区を含む市には条例を定めてこれを設置する義務があり,町村はこれを設置することができる。

◆これからの福祉事務所には、@地域における福祉総合機関として、インテーク部門を強化したりアウトリーチ機能をもつこと、A利用者、住民、サービス供給組織、関係諸機関のネットワーク化を図るコーデイネーターの役割、Bそのために専門性を確保し、人材養成などのシステムを強化する、C保健・医療との連携を図る、ことが求められている。

(3)社会福祉主事 テキストP122〜
◆社会福祉主事は、1951(昭和26)年制定の社会福祉事業法(現・社会福祉法)に規定された。社会福祉法(第15条第1項)では、福祉事務所の、指導監督を行う所員及び現業を行う所員は社会福祉主事でなければならないとされている。
■社会福祉主事
*社会福祉法18条・19条により規定され,福祉事務所等で社会福祉六法等にかかわる援護・育成・更生等の措置事務を職務とするために地方公務員から任用される。都道府県,市,および福祉事務所を設置する町村に必置とされ,福祉事務所の査察指導官としての指導・監督,更生相談所の職務などにあたる。
 資格要件は,@大学等で厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者,A指定養成機関または講習会の課程を修了した者,B指定社会福祉事業従事者試験に合格した者である。

第5章 生活保護の動向 テキストP132から
1.被保護人員数および被保護世帯数 テキストP132〜 →参照:P150図5−2
*平成16年度、被保護者は142万人である。
*被保護者層は、高齢者、傷病者、障害者が大きなウエイトを占める。
また、非稼動(労働による収入無し)の人々が多い、単身世帯が多いといった特徴がある。
<被保護人員が推移する要因と動向>
 生活保護を受給する人員・世帯は、@最低生活保障水準をどのレベルに設定するか、
A好不況や産業構造の変動など経済的要因、B核家族化・高齢化・都市化などの社会的要因、C社会保障・福祉などの他法・他施策等の制度的要因、D生活保護運営にかかわる組織・人員の整備や推進の努力などの行政的要因、によってかなり変動してくる。
 被保護人員は1951(昭和26)年には204万人強であったが徐々に減少し、石炭産業の合理化による離職者の発生や、円高・石油危機による不況などで一時的に増加に転じたことはあるものの、趨勢としては減少してきた。1992(平成4)年以降は横ばい傾向で推移し、近年1998(平成10)年度は約94万7千人となっている。郡部においては一貫して減少しているが、市部では1985(昭和60)年頃まで増加したあと減少に転じ、再び微増している。
*被保護者は、平成8年度後半に増加に転じてから、増加傾向で推移している。
→参照:テキストP133 図5-1
保護率も、1951(昭和26)年の24‰強から1998(平成10)年の7.5‰強まで、趨勢としては減少を続けてきた。しかし、地域間の格差もある。

2.年齢階級別保護人員の状況 テキストP134〜 →参照:テキストP135 表5−1
 被保護人員を年齢階層別にみると、核家族化や高齢化の影響、逆に老人福祉の進展など、種々の要因により幼少年齢層、稼働年齢層、高年齢層の占める割合がかなり変動している。
しかし、近年はすべての年齢階級において、横ばいから増加に転じている。

3 扶助の種類別受給人員の状況
平成16年度、生活扶助の受給者は約127万人、被保護者のうち89.5%が受給している。
 医療扶助の受給者は、約115万人、81.1%である。
*医療扶助は、生活保護予算額に最も大きな比重を占める(平成17年度予算のうち50.9%)。

3.被保護世帯 P138〜 世帯人員別世帯数 P140〜
 被保護世帯は平成16年で総数99万8887世帯、うち市部が88万6833世帯である。
*被保護世帯は,1人世帯(単身世帯)が最も多い。次に多いのが2人世帯である。,1人世帯と2人世帯を合せると全体の9割にものぼる。
類型別では、高齢者世帯、傷病・障害者世帯、母子世帯が総数の9割を占める。
受給期間をみると、5年以上の世帯が6割弱となる。
*被保護世帯の非稼動世帯数、つまり働いている者のいない世帯の数は,世帯員が働いている稼動世帯数を上回っている。

4.扶助別被保護世帯数の状況 P146 →参照:テキストP138表5-10
扶助の種類をみると、人員でも世帯でも生活扶助、医療扶助、住宅扶助が3本柱であり、教育扶助は大きく下がり、出産・生業・葬祭扶助などは非常に少ない。生活保護費の内訳では、医療扶助費の占める割合が最も高い。
*保護世帯で最も多い扶助の種別は「医療扶助」で,平成16年度では、88.8%である。次いで,「生活扶助」の87%である。

5.保護の開始・廃止理由 テキストP149〜 →参照:P150表5-11、P151表5-12
 保護の開始理由は「傷病によるもの」が4割を占め、なかでも世帯主に傷病によるものが多く、旧来の多子低収入型から傷病無収入型へと変化している。
 一方、保護の廃止理由は「傷病の治癒」が2割で、「死亡・失そう」が4割弱に増加する反面、「働きによる収入増」は2割から1割近くに落ちてきている。
*平成16年度の保護の廃止理由で最も多いのは,「死亡・失そう」である。「死亡・失そう」が36.7%で最多であり,次いで「傷病の治癒」の22.7%である。


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