|
2008/12/01(月)
本日、講義による受験セミナーの最終回<当サイトは継続します>
|
|
|
*前回(第3回)セミナーの補足
<地方自治体が策定する社会福祉計画> *老人保健福祉計画 1990年の「老人福祉法等の一部を改正する法律」(社会福祉関係八法改正)によって,市町村および都道府県に老人保健計画と老人福祉計画を一体的に策定することが義務づけられた。 その主な内容としては,「市町村老人保健福祉計画」(老人保健法46条の18,老人福祉法20条の8)にはサービス目標量を示すことなどが,「都道府県老人保健福祉計画」(老人保健法46条の19,老人福祉法20条の9)には広域的な老人福祉施設の整備目標を定めることなどが規定された。 市町村老人保健福祉計画に求められる役割は,当初は高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン,1989年)を達成するためのサービス資源整備計画であったが,1997年に介護保険法が成立し,117条に「市町村介護保険事業計画」が規定されたのに伴い,介護保険以外の老人保健福祉施策全般を担う計画となった。そして,2000年に社会福祉法107条に「市町村地域福祉計画」が規定されたことで,今後は総合的な地域福祉システム構築における老人保健福祉の部門計画という性格を帯びることになるだろう。本計画により,市町村社会福祉行政を計画化する端緒が開かれた。
*介護保険事業計画 介護保険給付の安定的な提供のために計画的に基盤整備を促進することを目的に,市町村および都道府県は,厚生労働大臣の定める基盤整備の基本指針に従って,市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画を定めなければならない。 老人福祉計画や老人保健計画の対象範囲は,介護保険事業計画の対象範囲と一致するものではないが,これら三つの計画は相互に調和の保たれたものとして策定されなければならない(介護保険法116条〜120条)。
*地域医療計画 1985年の第一次医療法改正により創設。医療機関の適正配置,医療資源の効率的活用,機能分化・体系化を目的とする。都道府県に策定義務があり,医療圏の設定および基準病床数に関する事項,病院の整備目標,救急体制整備に関する事項等を定め,5年ごとに見直すこととされている。 2000年の第四次改正では,その他の病床の病床区分を「一般病床」と「療養病床」と改めたことに伴い,算定式が変更された。病床過剰地域への病院の新設・増床に対する都道府県知事の勧告に従わない場合は,保険医療機関の指定が行われないことがある。事実上の新規参入妨害という批判が根強い。
医療計画の一部として,二次医療圏ごとに地域保健医療計画がつくられている。 地域保健医療計画は、厚生省通知(平成2年健政計46号)に定められ,都道府県の二次医療圏ごとに保健医療体制の確立をめざすために策定される行政計画で,都道府県単位の医療計画の一部として位置づけられる。地域保健医療協議会を設置し,保健所が事務局となって作成の実務を行う。
*「地域福祉計画」は、本日のセミナーにおいて解説。
<本日(1日)開催!! MGU 社会福祉士・精神保健福祉士 国家試験 受験支援セミナー 最終回> *主催 MGU 社会学・社会福祉学会 部分参加も可能です。どの学年の方も参加出来ます。参加費や申し込みは不要です。 12月1日(月)の3・4時間目 内容:地域福祉論を中心とした、各科目共通の基礎事項の確認。 ソーシャルワーク関連科目、公的扶助論の完結編 模擬問題もあります。 ところ:MGU白金 1255教室 最終回は、関屋光泰(当サイト編集者)が担当します。
*MGUにおける講義形式のセミナーは最終回ですが、この受験支援サイトは今後も継続します。 これからも全力を挙げて、皆さんの受験を応援します!!
*受験を予定しているお友達・お知り合い、同じ学科の方々に転送をお願いします。
■ご感想、ご質問など、sekiyaへのコメントは以下のフォームから送信してください。 http://www.milmil.cc/user/hinkon/mailform.html
|
|
|