社会福祉士 受験支援セミナー 日替講座
社会福祉士・精神保健福祉士試験の受験対策 ⇒新ブログhttp://miseki.exblog.jp/ に移行しました
最新月全表示|携帯へURLを送る(i-modevodafoneEZweb

2008年11月
前の月 次の月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
最新の絵日記ダイジェスト
2011/01/20 援助技術論等、事例問題対策3<練習問題>
2011/01/19 援助技術論等、事例問題対策2<練習問題>
2010/12/27 地域福祉論・web講座1
2010/11/30 前回セミナーの復習:ソーシャルワーク関連科目・練習問題
2010/11/26 ソーシャルワーク関連科目・練習問題(歴史)

直接移動: 20111 月  201012 11 10 9 8 3 2 1 月  200912 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 月  200812 11 10 9 8 7 6 月 

2008/11/09(日) 社会福祉の歴史(日本編3)各科目共通ポイント
<社会事業の時代>
■解説:社会事業
 社会福祉の発展段階の一つを特徴づける用語。1918年の米騒動を契機にした社会不安を背景とする1920年頃から,戦後の福祉六法体制の成立時期にあたる1960年代頃までが該当する。社会事業が前段階の慈善救済事業と区別される点は,その思想的背景に,隣保相扶から社会連帯責任思想への転換がみられることである。換言すると,生活困窮者に対する救済の公的責任を認めたことである。次段階の社会福祉事業と区別される点は,権利としての受給を認めていないこと,サービス提供が経済的困窮だけに限定されていることである。

*1917(大正6)年、岡山県の済生顧問制度設置。
◎民生委員制度の源といわれる済世顧問制度は,1917年に岡山県において当時の笠井信一知事によって創設。済世顧問は防貧活動をその使命とし、防貧方法は精神上の感化,物質上の斡旋等によって行った。1921年には済世顧問を補充する制度として「済世委員制度」も設けられた。なお,済世顧問が創設された翌年,東京府慈善協会による救済委員制度が創設された。

*1918(大正7)年夏、「米騒動」と呼ばれた民衆蜂起は、全国に広がり各地で軍隊が出動して弾圧した。これを契機に大都市部では無料宿泊所や職業紹介所、貧困児童のための託児所も設置された。

*1918(大正7)年、大阪府の方面委員制度設置。
◎方面委員制度は1918年に大阪府に設けられた制度で,当時の大阪府知事林市蔵と社会事業家であった小河滋次郎がその制度創設に尽力した。当時の社会・経済状況は物価の高騰,米騒動の勃発など社会不安が広がる状況にあったが,方面委員を市町村の小学校通学区域に配置し,区域内の生活状態の調査,改善・向上方法の攻究,要救護者の状況調査と救済方法の攻究,生活安定の方法の攻究などが行われた。小河滋次郎の「社会事業と方面委員制度」(1924年)の理論を林市蔵知事が採用したものである。小河はドイツのエルバーフェルト制度などを研究し、それを日本的に適用しようとした。
 その後,1928年までに同様の制度が全国すべての道府県に設置されるようになったが、統一性に欠けていた。1932年には救護法が実施され,救護委員に方面委員があたることとされたので,1936年に全国統一の組織と運営を行うために方面委員令が制定された。
・方面委員制度は,戦後,民生委員制度(1948(昭和23)年)に改められる

●1919(大正8)年、内務省に社会課がつくられる(第一次世界大戦後)。
◎ 1919年,内務省救護課は社会課に改称され翌年社会局に昇格された。
 1922年,内務省の外局として社会局が設置。

*大正8年、東京市に社会局が設置され、職業紹介所、浴場、公設市場、牛乳配給所、託児場の開設などを行なった。

* 1919年 セツルメント「マハヤナ学園」設立
* 1920年 キリスト教婦人矯風会設立
     興望館セツルメント設立
*1920年 「愛隣社老人ホーム」、松江に設立。
*1924年 東京帝国大学セツルメント設立

*1920年代半ば、世界規模の経済恐慌にみまわれ,失業者,生活困窮者が続出

●1929(昭和4)年、「救護法」を制定(実施は昭和7年)。公的救済を国と地方自治体に義務づけ。恤救規則廃止
◎救護法は、第一次世界大戦後の不況を背景に,従来の恤救 規則にかわって,制定された法律(昭和4年制定,昭和7年7月施行)。1946年(旧)生活保護法が制定されるまで,わが国の一般救貧法として機能した。対象者は,65歳以上の老衰者,13歳以下の幼者,障害者など。救済内容は,生活扶助,医療扶助,助産扶助,生業扶助。実施機関は,市町村。居宅保護を原則とし,収容保護,委託保護を容認。

<要保護児童への個別援助>
*1920年頃、東京府の「児童保護員」の実践。要保護児童への援助の先駆的活動である。
●1933(昭和8)年)、「児童虐待防止法」制定。児童の労働酷使が中心。14歳未満の子どもを保護する責任のある者に対し,刑罰法令に抵触するか,そのおそれのある子どもの虐待を行った場合,訓戒,条件つき監護命令や,私人や施設への子どもの委託を行うとした。また子どもの虐待につながる業務や行為を禁止し,違反者には懲役や罰金を科した。

*アメリカでチャイルド・ガイダンス・クリニックの実践に学んだ竹内愛二が児童保護領域へのケースワークの必要性を説いた。

<戦時厚生事業への転換>
*1930年代、中国東北部への侵略戦争
● 1938(昭和13)年、厚生省を設置し「社会事業法」制定。戦時厚生事業が始まる。
 厚生事業とは、戦時的状況での社会事業の一形態である。1937年に始まる日中戦争を契機として,軍事扶助法の制定,厚生省の新設,国家総動員法の制定などの過程を経て,それまでの社会事業が厚生事業と改められた。背景には、戦争遂行のための健民健兵政策としての人的資源の保護育成がある。

<戦後体制へ>
● 1945年12月 生活困窮者緊急生活援護要綱
 著しく生活に困窮せるもので,失業者・戦災者・海外引揚者・傷痍軍人・軍人遺族等を対象とする.施設収容・生活必要品給与ほか.

●1946年2月、SCAPIN 775号
◎SCAPINとは連合国最高司令官指令のことであり775号は,1946年2月27日に出された公的扶助3原則の指令である。GHQは,保護の無差別平等,扶助の国家責任の明確化,最低生活保障の3原則を日本政府に指令した。これらの原則はその後の生活保護法に原理・原則として組み込まれた。
●1946(昭和21)年、日本国憲法公布 翌年5月3日施行。

● 1946(昭和21)年、「旧生活保護法」制定
(保護国家責任・無差別平等・最低生活保障など占領軍指令を取り入れるが、素行不良者は不適格などは救護法を引き継ぐ)

* 1946(S21)、近江学園を糸賀一雄が設立。

●1947(昭和22)年、児童福祉法 制定
●1949(昭和24)年、身体障害者福祉法 制定
● 1950(昭和25)年、現行(新)生活保護法 制定


 Copyright ©2003 FC2 Inc. All Rights Reserved.