社会福祉士 受験支援セミナー 日替講座
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2008/11/18(火) 公的扶助論の復習
*公的扶助論・7月の受験支援セミナーの復讐
■保護の内容及び方法(8種の扶助)
1. 生活扶助 
 生活扶助とは、衣食その他、日常生活の需要を満たすために必要なものを,原則として居宅で金銭給付するものである。
 生活扶助は、個人単位の費用である第1類の経費(飲食費・被服費等。居住地域・年齢別に算定される)と、世帯単位の費用である第2類の経費(光熱費・家具什器等の世帯共通費用。居住地域・世帯人員別に算定される)、さらに各種加算、及び一時扶助と勤労控除を中心に構成されており、原則として金銭給付により、一か月分を世帯主又はこれに準ずる者に対して交付される。 
*被保護者が入院・入所している場合には,入院患者日用品費,介護施設に入所している場合には介護施設入所者基本生活費が生活扶助として行われる。

■用語解説:生活扶助基準
 生活扶助基準は,現在では水準均衡方式で算定しており,厚生労働大臣が改定を行なう。一般国民の消費動向をもとに,一般世帯との均衡状態を保つための調整を行い,これをもとに生活扶助基準の改定率を決めようとする方式である。

■用語解説:勤労控除
 生活保護で収入の認定を行うに際し,勤労に伴う必要経費として,勤労収入から一定額を控除すること。基礎控除,特別控除,新規就労控除,未成年者控除の4種類がある。勤労控除の意義は、勤労に要する経費の補填とともに,受給者の勤労意欲を増進することにより経済的自立を促進することにある。

2.教育扶助
 「教育扶助」の対象となるのは、義務教育の就学に必要な費用で、金銭給付され、通常は生活扶助と併せて支給される。(生活保護法第13条)。
 義務教育の、@学用品,A通学用品,B学校給食等の費用の不足分を,原則として金銭給付する。

3.住宅扶助
 「住宅扶助」の対象となるのは、住宅の確保及びその維持のために必要な費用で、具体的には(賃貸物件の)家賃、家屋の修繕費であり、原則金銭給付で生活扶助と併せて支給される。(第14条)
 @家賃・地代(住宅ローン返済は不可),A家屋補修等(新築は不可)に必要な費用の不足分を,地域別の基準の範囲で,原則として金銭給付する。宿所提供施設の利用・委託のかたちで現物給付することも認められる。

4.医療扶助
 原則的には、「指定医療機関」において、医療等のサービスが現物給付される。
 その範囲とは、診察、薬剤又は治療材料、医学的処置、治療並びに施術、居宅における治療上の管理・看護、入院、移送等と規定されている。あんま、柔道整復、鍼灸等も対象になる。また、医療費のみ不足する者には、単給もある。近年では,高齢化に伴って被保護人員の約8割が受給している。
*医療扶助の根拠
生活保護法 第15条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
 1.診察
 2.薬剤又は治療材料
 3.医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
 4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 6.移送
同法 第49条 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。

6.出産扶助
・「出産扶助」の範囲となるのは、分娩の介助、分娩前後の処置、分娩に伴って必要となる衛生材料費であり、金銭で給付される。(生活保護法第16条)

7.生業扶助
・生業に従事できずに最低限度の生活を維持することができない者や,そのおそれのある者の,稼働能力を引き出し、それを助長することによって自立を図ることを目的としている。他の扶助と異なり,(困窮の)のおそれのある者も対象とする。(第17条)
 収入増加・自立助長の見込みがある場合に,@生業費,A技能修得費,B就労支度費を,原則として基準額の範囲で金銭給付するが、授産施設利用という現物給付の方法もある。 
 2005年度から、高等学校等就学費として、高等学校等での就学に必要な費用が、「自立支援」の観点から生業扶助費として支給されている。支給の内容は、入学準備金や、通学費、学用品代などであり、公立高校相当額である。

8.葬祭扶助
 「葬祭扶助」は、死体の運搬や火葬、その他葬祭に必要な最低費用が、原則、金銭で給付される。(第18条)
第18条2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
 1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
(介護扶助は明日に掲載)

<MGU 社会福祉士・精神保健福祉士 国家試験 受験支援セミナー> *主催 MGU 社会学・社会福祉学会
*第4回 11月20日(木)4・5時間目限
*ところ:MGU白金 3101教室
*内容:社会保障論(理念、公的年金、医療保険制度等)

*第5回 11月24日(月)3・4時間目限
*ところ:MGU白金 1255教室
*内容:社会保障論(理念、公的年金、医療保険制度等)

 各回、部分参加も可能です。どの学年の方も参加出来ます。参加費や申し込みは不要です。

*関屋光泰が担当する受験支援セミナーの最終回は、12月1日(月)の3・4時間目に開催予定です。

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