社会福祉士 受験支援セミナー 日替講座
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2008/11/17(月) 本日17日の第3回セミナーに向けてB:復習と予習
*本日の、第3回セミナーは、7月に実施済みの第1回セミナーの内容の後編にあたります。当サイトでは、第1回セミナーの内容のうち、17日に関連がある事項を復習します。続編です。

<第1回セミナーの復習:公的扶助論>
◎公的迭助の各国共通の要素
 公的扶助は、資力調査をその前提条件として、貧困な生活状態にあり、独力で自立した生活ができない要保護状態にある者の申請あるいは請求に基づき、国が定めた自立した生活を送るのに不足する生活需要に対して、国や地方自治体が全額公費負担によって実施する補足的給付であり、人々の最低生活の保障を目的とする、最終的な公的生活保障制度である。

■生活保護制度の仕組み
◎その目的 
 日本国憲法は第25条において、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しているが、この憲法の規定する生存権の保障を国が実体的に具現するための一つとして制定されたのが生活保護法である。
 生活保護法第1条は、「この法律は、目本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定している。

◎生活保護法の「四つの基本原理」
 生活保護法の1条〜4条は「基本原理」といわれ,生活保護法の理念を整理している。
@国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)
 生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定した原理である。加えて、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。

A無差別平等の原理
 救護法及び旧生活保護法においては、素行不良な者などについては救護や保護は行わないこととする条項が設けられていた。
 しかし、現行の生活保護法は第2条において、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定し、生活困窮に陥った原因による差別を否定している。

B健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)
 生活保護法第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と規定されている。

C保護の補足性の原理
 第4条は、「@保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。A民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と規定している。
*この原理は,保護の開始決定の前提として,自己の資産・能力等の活用(1項),民法上の扶養義務者の扶養や他の社会保障制度の給付など(2項)が先行してなされる必要があり,生活保護法による援助はその不足分を補う限りにおいてなされるという趣旨である。これらに関して、資産調査(ミーンズ・テスト)を行なう。なお4条3項に但し書きとして急迫保護の規定がある。

■保護の原則
@ 申請保護の原則(同法第7条)
1.保護は申請にもとづいて開始すべきこと、2.申講権者の範囲を規定、3.但し書きとして急迫した場合には職権保護が可能であることの3点がその趣旨である。

A基準及び程度の原則 (生活保護法第8条)
 その趣旨は、@保護の基準は厚生労働大臣が決定すること、Aこの基準は最低限度の生活に十分である一方、この限度を超えてはならないこと、B保護の程度はミーンズ・テストを行ってその不足分を補うものであることの3点である。

B必要即応の原則(生活保護法第9条)
 同法9条に、「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態などその個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする」と定めており、保護の実施は要保護者の個別事情の違いに応じて柔軟に対応すること、というものである。

C世帯単位の原則 (生活保護法第10条)
 同法10条に、「保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする」と規定し、状況により個人を単位とする世帯分離についても定めている。

■生活保護制度による扶助
 生活保護法には8種類の扶助が規定され,必要に応じて併給ができる。それらの扶助は,生活扶助,住宅扶助,教育扶助,医療扶助,出産扶助,生業扶助,葬祭扶助,そして介護保険実施にあわせて2001年4月に創設された介護扶助である。

■被保護者の権利と義務
 その他,生活保護法には,不服申立ての手続や,正当な理由がない限り不利益に変更されない等の被保護者の権利,あるいは収入の変動などがあった場合の届出義務などの被保護者に課した義務なども明記されている。

★「被保護者」とは、生活保護を受給している保護者であり、保護を要する者のことをいう。
★「保護率」とは通常人口千人当たり被保護者人員数=パーミル(‰)で表示する。

<本日開催!! MGU 社会福祉士・精神保健福祉士 国家試験 受験支援セミナー 第3回>
*11月17日(月)3・4時間目限
*ところ:MGU白金 1255教室
*主催 MGU 社会学・社会福祉学会
*内容:ソーシャルワーク関連科目(後編)、公的扶助論(後編)
 練習・模擬問題もあります。
 部分参加も可能です。どの学年の方も参加出来ます。参加費や申し込みは不要です。
 第3回は、関屋光泰(当サイト編集者)が担当します。
*関屋担当のセミナー最終回は、12月1日(月)の3・4時間目に開催予定です。

*受験を予定しているお友達・お知り合い、同じ学科の方々に転送をお願いします。

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