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2008/11/14(金)
地域福祉論・練習問題
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*地域福祉論・練習問題
問題34 次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。
1 1917(大6)年に 岡山県にて民生委員制度が発足したが、それは岡山県知事の笠井信一が考案したものである。 2 上記の岡山県における制度は、ドイツの「エルバーフェルト制度(救済委員制度)」を参考とした。 3 1918(大7)年 に大阪府にて方面委員制度が発足したが、それは大阪府知事の林市蔵が救済事業指導嘱託の小川滋次郎の協力により創設したものである。 4 上記の大阪府における制度は、米騒動の混乱や社会不安が高まるなか、低所得階層の救済のため創設され、「社会測量」と呼ばれていた社会調査とケース・スタディ、また民間社会事業の発展が期待されていた。 5 1948(昭23)年に方面委員法が制定・公布され(即日施行)、任期は3年と規定された。
問題35 次の記述のうち、誤っているものを一つ選びなさい。
1 1997(平成9)年の「活動強化方策」による民生委員の七つの働きとは、@社会調査、A相談、B福祉サービス,情報提供、C連絡通報、D意見具申、E調整、F支援体制づくりである。 2 昭和22年、第1回国民たすけあい共同募金が実施されたが、それは1913年にアメリカ・オハイオ州クリーブランドで実施された共同募金がモデルである。 3 共同募金は、昭和26年に老人福祉法制定に伴い、制度化された。 4 共同募金事業は第一種社会福祉事業である。 5 共同募金は都道府県を単位として、毎年1回厚生労働大臣の定める期間内に限って、あまねく行う寄付金募集であり、都道府県共同募金会が実施機関として実施する。
問題37 次の記述のうち、正しいものに○、誤っているものに×をつけた場合、その組み合わせとして正しいものを一つ選びなさい。
A 国及び地方公共団体は、ホームレスの自立支援等の施策の実施に当たって、関係する民間団体との緊密な連携の確保とその能力の積極的な活用が求められている。 B 居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合は、最低5千万円以上の資産を有することが要件となっている。 C 民生委員協議会は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに組織されることになっており、民生委員の職務に関する連絡及び調整などを行う。 D 共同募金の配分は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外には配分できず、かつ配分に当たっては配分委員会の承認を得なければならない。 (組み合わせ) A B C D 1 ○ ○ ○ × 2 ○ × ○ ○ 3 ○ × × ○ 4 × ○ ○ ○ 5 × ○ × ×
============================ <解答>
問題34 1
問題35 3
問題37 正答2 A ○ 国及び地方公共団体は、ホームレスの自立支援等の施策の実施に当たって、関係する民間団体との緊密な連携の確保とその能力の積極的な活用が求められている。 「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年8月7日施行)」及び平成15年7月31日の「ホームレスの自立の支援等に関する基本指針」を参照
B × 正しくは、居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合は、最低1千万円以上の資産を有することが要件となっている。 平成12年9月8日通知「居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等について」において、原則として1億円以上の資産を基本財産として有していなければならないが、居宅介護等事業(いわゆるホームヘルプ事業)については、各地域においてきめ細かい福祉活動の展開に大きく寄与しており、その事業活動の機動性・柔軟性を十分に活用することは、今後、地域福祉の推進を図る上で重要になるため、下記の要件となった。 居宅介護等事業の経営を目的として法人を設立する場合の資産要件等居宅介護等事業(児童居宅介護等事業、母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業、父子家庭居宅介護等事業、老人居宅介護等事業、身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は精神障害者居宅介護等事業をいう。以下同じ。)の経営を目的として法人を設立する場合においては、次に掲げる要件を満たしていれば、1000万円以上に相当する資産(現金、預金、確実な有価証券又は不動産に限る。以下同じ。)を基本財産とすることで足りるものとすること。
C ○ 民生委員協議会は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに組織されることになっており、民生委員の職務に関する連絡及び調整などを行う。民生委員法第20条、第24条参照
D ○ 共同募金の配分は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外には配分できず、かつ配分に当たっては配分委員会の承認を得なければならない。社会福祉法117条1項2項参照
<ポイント> *「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」 2002年8月に施行された法律で,ホームレスの自立支援のため,就労機会や住居の確保,生活相談など,自立につながる総合的な対策の実施を国や地方自治体の「責務」とした法律(平成14年法律105号)。 本法により,国には,自治体と協力してホームレスの実態に関する全国調査を行うことが義務づけられた。なお,本法には,施行後5年を目途として見直しを行い,10年を経過した日にその効力を失うとする附則がおかれている。
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