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2008/10/09(木) 社会福祉原論・ポイント
*社会福祉原論・要点の整理1−2
◆社会福祉援助活動の目的
 専門的な社会福祉援助活動の目的とは、
@すべての人の、人権擁護の実現をめざして、
A歴史的・社会的実体としての社会福祉問題をとらえ、
Bその予防、改善、解決を含む社会的対応を図るため、
C価値・知識・技能の共通基盤をもつ専門的立場から、
D当事者が主体的に問題解決に取り組む力と過程を支援するとともに、
E広く環境にはたらきかけてフォーマル・インフォーマルなサポート・ネットワークを発展させ、
F全体としての社会福祉の向上を図ることにある。
 それは、人と環境の問題や、現代社会の構造などが要因となって生み出される社会的問題に向けられたものであると言える。

■解説:社会資源
 社会資源とはソーシャル・ニーズを充足するために動員される施設・設備、資金や物資、集団や個人の有する知識や技能を総称していう。

2)社会福祉のメゾ環境 テキスト7頁
■ミクロ・メゾ・マクロ
 ソーシャルワーク実践の対象は,ミクロ(小領域),メゾ(中領域),およびマクロ(大領域)に分けられる。
 ミクロ領域の実践には,個人のもつ生活問題や精神保健問題への支援,家族や小集団への介入や支援などが含まれる。
 メゾ領域には,地域住民の組織化や支援や社会福祉機関の管理・運営などが含まれる。
 また,マクロ領域には,自治体の調査,計画立案,実施と評価,国の政策立案,実施,評価,社会サービスの管理・運営などが含まれる。小領域,中領域のソーシャルワーク実践に対し,組織の管理・運営や組織化,政策立案などの指向性を含んだ実践をマクロレベルの実践とよぶ。

3 社会福祉の範囲 テキスト11頁
1 社会福祉の類型と基準
・ "この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。" (社会福祉法第2条)。それぞれに該当する具体的な事業を列挙している。

*第一種社会福祉事業 95頁参照
 第一種社会福祉事業は、公共性の高い事業であって、人格の尊厳に重大な関係を持つ事業、また生活保護事業で、不当な搾取が行われるおそれがある事業ともされている。第一種社会福祉事業の経営主体は、国と地方公共団体(独立行政法人)、社会福祉法人に制限されている。

*第二種社会福祉事業
 第二種社会福祉事業は、第一種事業以外の、社会福祉の増進に寄与する事業とされており、第一種に比べて利用者に及ぼす影響がそれほど大きくないために、事業の経営主体は社会福祉法では特に制限されていない。しかし、他の福祉関係法規で規制されている場合もある。第二種社会福祉事業は具体的には、生活困難者に対する居宅援助、生活相談事業、宿泊所の提供、居宅生活支援事業、在宅福祉サービス、ホームヘルプサービスなどである。

■解説:社会福祉法
 福祉サービスの利用者の利益の保護、地域における社会福祉の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明適切な実施の確保、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とした法律である。社会福祉事業法(1951年制定)を改正、名称を変更して平成12年(2000)に公布。

■解説:ホームヘルプサービス
 介護保険では、訪問介護ともいう。精神障害者や身体障害者、障害児、虚弱や寝たきり、認知症などの高齢者のいる家庭をその担い手であるホームヘルパー(訪問介護員)が訪問し、介護サービスや家事援助サービス、相談・助言を行なうサービスである。具体的には、食事や排泄、着替え、入浴、清拭などの身体介護、調理や洗濯、掃除、衣類の修繕、買い物などの家事援助、また日常生活上の各種相談・助言が中心となる。ゴールドプラン以来、デイサービス、ショートステイと並んで在宅福祉3本柱の一つに位置付けられている。

2 援助提供組織の多元化
◆援助提供組織の類型
 近年,福祉サービス供給や政策研究において,サービス供給の多元化である「福祉多元主義(多元化)」が進んでいる。福祉サービスを供給する主体の分類として次のようなものが挙げられる。
@公的福祉セクター(部門) 法定部門とよばれることもある
A民間福祉(民間非営利)セクター(部門)
Bインフォーマル(非公式)セクター(部門)
C民間営利(市場)セクター(部門)

■解説:インフォーマルサポート
インフォーマルサポートとは、専門職・職業としてではなく、地域住民や家族の会などによる支援である。特徴として、専門性は低く、安定した供給は無理であるが、情緒面での支援に貢献できる点が挙げられる、とされている。
 社会福祉援助活動の担い手は、社会福祉および社会福祉関連分野の専門家のみではない。今日では、社会福祉問題をかかえている当事者、社会福祉サービスの利用者、そして家族や友人、隣人、ボランティアなどが、専門の教育・訓練を受けた専門家とパートナーシップを組んで、全体として社会福祉援助活動を担っていくものと考えられるようになった。
 したがって社会福祉援助活動は、広い意味では、何らかの制度的規定の有無や社会的承認の程度による「フォーマルな活動とインフォーマルな活動」、担い手の専門性による「専門的活動と非専門的活動」などの全体を含むが、狭い意味では、専門的な社会福祉援助活動に限定してソーシャルワークといわれている。


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