|
2008/10/05(日)
公的扶助論・ポイント
|
|
|
◆離職者支援資金 テキストP167表6-5 離職者支援資金は、「失業によって生活の維持が困難になった世帯」に再就職までの生活資金を貸付する制度。社会福祉協議会が行っている生活福祉資金の新たな貸付資金として2001年度制度化された。 *貸付対象者:次の要件の全てに該当する場合に貸付が受けられる。 @生計中心者の失業によって生計の維持が困難となった世帯であること。また、多額の預貯金を有していないこと。 A生計中心者が就労することが可能で、求職活動等を行っていること。 B生計中心者が就労することにより世帯の今後の生活の見通しが明らかなこと。あまりにも多額の負債を抱えている場合などは貸付対象とはならない。 C生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと。 ※「特別の場合」とは、就労のための技能取得等を行っている場合である。 D生計中心者が雇用保険の一般求職給付を受給していないこと。
◆長期生活支援資金 『長期生活支援資金』は、一定の居住用不動産を有し,将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し,当該不動産を担保として生活資金の貸付を行う制度。貸付することにより、その世帯の自立を支援することを目的とした資金である。 資産活用制度(リバースモーゲージ)として民間金融機関や福祉公社等が行っていたが,社会福祉協議会の行う生活福祉資金の貸付資金として,2003年度から制度化された。当該資産(居住用不動産)の状況、連帯保証人の信用を総合的に評価し、毎月の生活費(原則、年金等他の収入と併せて生活保護基準の約1.5倍程度まで)に充てるための資金を長期(3年更新)にわたり貸し付ける。 *貸付対象者 ・世帯の構成員が65歳以上であること ・借入申込者単独所有の土地、建物であること(マンションは不可) ・同居の配偶者と共有である場合は配偶者が連帯借受人となること ・借入申込の世帯が市町村民非課税程度の低所得者世帯であること ・土地、建物に賃借権等の利用権や抵当権等の担保権が設定されていないこと ・配偶者又は親以外の同居人がいないこと ・推定相続人から1名の連帯保証人が必要であること
◆緊急小口資金 低所所得世帯が、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の貸付。 ア.医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき イ.給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき ウ.年金、保険、公的給付等の支給開始までの生活費が必要なとき エ.火災等に被災によって生活費が必要なとき *貸付限度:50,000円。償還期間:4ヶ月以内。貸付利子:年3%。連帯保証人は不要。 *平成15年1月、低所得世帯の緊急で一時的(2か月間)な資金需要に迅速に対応できる比較的少額(5万円まで)の貸付制度として「緊急小口資金貸付制度」が創設された。貸付対象者は、本人又は同一世帯員の傷病、給料等の盗難、紛失、火災などによる被災者とし、生活福祉資金と異なり連帯保証人を必要としない。
■解説:生活福祉資金貸付制度 民生委員による「世帯更生運動」に端を発し,この運動を効果的に進め当該世帯への経済的援助を行うことを目的に「世帯更生資金貸付制度」が国の補助金を得て始まった(1955年)。 事業の実施主体は都道府県社会福祉協議会。1990年には名称を「生活福祉資金貸付制度」と改正した(厚生省通知,平成2年)。この事業は「低所得者,障害者又は高齢者に対し,資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより,その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り,安定した生活を営ましめること」が目的とされており,資金の貸付と民生委員による援助が一体となって行われるところに特徴がある。 貸付資金の種類は,「更生資金」「障害者更生資金」「生活資金」「福祉資金」「住宅資金」「修学資金」「療養・介護資金」「災害援護資金」の8種類で,貸付利子は据置期間経過後,年3%となっている(なお,「修学資金」「療養・介護資金」,その他の資金の一部については無利子)。 その中の「障害者更生資金」とは、身体障害者,知的障害者,精神障害者(1998年度より)のいる世帯が対象で,生活の向上に役立たせる目的で自営業等を営むための生業費,就職等のための支度費,技能習得のための技能習得費などを,低金利,長期の返済という条件で借りることができる。 また,2001年度からは,失業によって生計の維持が困難となった世帯に対して再就職までの間の生活資金を貸し付ける「離職者支援資金」が,2003年度からは,不動産を担保に高齢者に対して生活資金を貸し付ける「長期生活支援資金」が本資金制度の一環として創設された。
■用語解説:民生委員 民生委員法に基づいて住民のなかから選任される委員で,自治体の人口規模によって定められた配置基準に従って70〜440世帯の区域を担当し,住民の生活状態の把握,相談・援助,福祉サービスに関する情報の提供,社会福祉事業を行う団体や行政に対する協力・支援などを行っている。3年の任期で厚生労働大臣から委嘱され,給与は支給されない。また児童福祉法による児童委員を兼ねている。1948年に民生委員法が制定されて以後,行政の協力機関という立場で,行政から依頼される調査や相談・援助等を行うことを活動の中心としていた。しかし,2000年に行われた法改正で,民生委員は住民の立場にたった活動を行うものであるということが明記され,それまであった「名誉職」という規定が削除された。これらによって,住民の福祉サービスの利用を支援する者としての役割が期待されるようになっている。
|
|
|