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2008/10/19(日)
社会福祉原論・要点の整理1−4
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*受験対策・社会福祉原論のポイント1−4 <1−3の補足も> ■社会保障の範囲 日本では従来、所得保障、社会福祉、医療保障、公衆衛生の4部門とされてきた(労働保障を除いた場合)。
2 社会保障体系の段階 1)戦後の緊急援護と基盤整備(昭和20年代) ・戦後の混乱 ・生活困窮者の緊急支援(救貧) ・引揚者対策 ・栄養改善と生活改善 ・伝染病予防 ・社会保障行政の基盤整備
*「社会保障制度に関する勧告」社会保障制度審議会1950年―社会保障の定義の一例− 「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいうのである」
2)国民皆保険・皆年金と社会保障制度の発展(昭和三十年代からオイルショックまで) ・高度経済成長と生活水準の向上 ・社会保障制度の基本的な体系の整備 ・社会保険中心(救貧から防貧へ) ・各種給付の改善充実 ・福祉元年
3)制度の見直し期(一九七〇年代後半から八〇年代) ・安定成長への移行 ・社会保障費用の適正化 ・給付と負担の公平 ・安定的・効率的な制度基盤の確立 ・ノーマライゼーション 4)少子高齢社会に対応した制度構築(一九九〇年代) ・少子高齢化の進行と経済基調の変化 ・サービスの普遍化 ・公民の役割分担 ・地方分権 ・地域福祉の充実 ・社会保障構造改革
2 社会保障体系の新たな段階 ■報告「21世紀に向けての社会保障」 2000年10月:社会保障構造の在り方について考える有識者会議 *持続可能な社会保障 ・世代間の公平の視点 ・持続可能な社会保障の構築に向けた方策 1.支え手を増やす 支え手を増やす 健康づくり・予防の推進 子どもを産み育てやすい環境を整備する 2.高齢者も能力に応じ負担を分かち合う 負担を若い世代と高齢者で分かち合う 現在の現役世代と将来の現役世代 高齢者の資産の問題 3.給付の見直しと効率化 給付の効率化と合理化 年金給付の在り方 高齢者医療の見直し 効率的で良質な医療の確保 介護・福祉について 社会保障の財源の調達 *21世紀の社会保障に向けての国民の選択のために:選択の幅 ・負担を増大させても給付を確保していく選択 ・負担を増大させずに給付を見直していく選択
第3節 社会福祉の思想と倫理 P23 1 生存権保障の思想 *日本の社会福祉のあり方について考えるうえで,日本国憲法に謹われた生存権保障の思想は,最も基本的な拠りどころである。それは国家にとっては責務・義務であり、国民にとっては権利とされている。
「すべて人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利において平等である」とした「世界人権宣言」(1948年国際連合第3回総会で採択)は、国民と国の間での権利と責任の範囲を超えて、「すべての人間」の人権保障をめざす社会福祉の考え方の羅針盤ともなった。 またその後の人種や性や障害などによる差別からの解放を求める様々な当事者運動の台頭とあいまって、「国際障害者年」(1983年)とそれに続く「国連・障害者の10年」(1983〜1992年)を通して世界的に広まった「ノーマライゼーション」の思想が、「生活の質quality of life、QOL」の向上とともに、今日の「目的としての社会福祉」に重要な課題を提示している。
A社会保障思想 ・社会保障思想を発展させるうえでは,国際的な労働運動が推進力の役割を果たした。日本における社会保障制度の整備は,国際的な社会保障の発展の流れからみれば後追い的になりがちではあったが,1960年代以降,一定の前進を示してきた。
.ILO(国際労働機関)「社会保障への道」1942年発表による定義 社会保障の理念は、窮乏のおそれからのがれたいという人間の深い願望から生まれている。この理念を実現するためには、不安の原因をできるだけ除去しなければならない。各個人の努力だけで、そうした不安に対して十分な保護が得られないならば、社会による保障が必要である。社会の成員がさらされている一定の危険に対して適当な組織によって国民に提供される保障が社会保障である。また、社会保障の給付や扶助は、合理的な最低生活を維持するに必要な質と量をそなえなければならないが、同時に、それが慈恵的なものではなく、権利として請求できるものであることが大切である。
B人権保障の思想の具体化 *児童の権利に関するジュネーブ宣言 採択 1924年9月26日 国際連盟総会 児童は、身体的ならびに精神的の両面における正常な発達に必要な諸手段を与えられなければならない。 飢えた児童は食物を与えられなければならない。 病気の児童は看病されなければならない。 発達の遅れている児童は援助されなければならない。 非行を犯した児童は更生させられなければならない。 孤児および浮浪児は住居を与えられ、かつ、援助されなければならない。 児童は、危難の際には、最初に救済を受ける者でなければならない。 児童は、生計を立て得る地位におかれ、かつ、あらゆる形態の搾取から保護されなければならない。 児童は、その才能が人類同胞への奉仕のために捧げられるべきである、という自覚のもとで育成されなければならない。
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