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2008/10/15(水)
社会福祉原論・要点の整理 1−3
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*社会福祉原論・要点の整理 1−3 第2節 社会福祉と関連諸施策 テキストP18 1 社会保障との区別と関連 日本の社会保障制度は、個人のライフサイクル(一生の過程)全般にわたって、病気やけが、障害、育児、失業、所得の喪失など、およそ社会的な援助を必要とする事態を網羅的にカバーすることを図ったものである。 社会保障は、個々人では対応が困難な危険(リスク)に対して、社会全体で対応するものであり、個々人で対応するよりも、合理的かつ効率的な仕組みである。なぜなら、社会保障は、広く薄く負担することにより危険(リスク)に備え、病気にかかったり、稼得能力が減少する高齢期に至ったりした場合には、相当の給付が受けられるというものであり、これにより、個々人にとって、過剰な貯蓄が不要となったり、不安感が解消されたりするからである。
■社会保障の定義 定義の例として、社会保障制度審議会は社会保障を、 「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民に健やかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの」と定義している(1993年)。 しかし、欧米諸国においては「社会保障」という言葉の意味するところは、我が国と異なっている。また、日本においても、社会保障制度の範囲・内容・対象者の変化、社会保障の給付水準の変化や規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等を踏まえ、社会保障の定義が変化してきた。
■社会保障の目的と機能 <社会保障の主な目的> (1)生活の保障・生活の安定 (2)個人の自立支援 (3)家庭機能の支援 <社会保障の主な機能> (1)社会的安全装置(社会的セーフティネット) (2)所得再分配 (3)リスク分散 (4)社会の安定及び経済の安定・成長
社会保障制度の組み方は、@「社会保険」方式(保険料を拠出する)とA「社会扶助」方式(無拠出による給付)に大別できる。
それぞれ長所と短所がある。欧米諸国の制度を見ると、医療費保障や老後の所得保障については、社会保険方式を採用することが一般的であり、我が国においても、一九五〇年の社会保障制度審議会勧告において社会保険中心主義が提唱され、現に社会保険制度が社会保障制度の中核となっている。社会保険制度は、保険料負担の義務がある一方で給付の権利が生じるものであり、こうした義務と権利を認識した人々が、社会連帯の精神を基盤にしてともに支え合う仕組みという点で、成熟した現代社会にふさわしい制度である。
■社会福祉の思想と倫理 P23 @生存権保障の思想 *日本の社会福祉のあり方について考えるうえで,日本国憲法に謹われた生存権保障の思想は,最も基本的な拠りどころである。 日本国憲法第25条第1項は「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定している。 生存権の保障は,単なる生存の保障ではない。「健康で文化的な最低限度の生活」をすべての国民に保障することを意味している。また、人問らしい・豊かな生活の保障を目指すものでなければならない。また第2項では,「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するために,国が社会福祉の向上及び増進に努めなけれぱならないことが明確に規定されている。
A社会保障思想 ・社会保障思想を発展させるうえでは,国際的な労働運動が推進力の役割を果たした。日本における社会保障制度の整備は,国際的な社会保障の発展の流れからみれば後追い的になりがちではあったが,1960年代以降,一定の前進を示してきた。
B自己決定権の尊重と自立支援 各分野,領域に共通して,人権保障の中心課題の一つとされているのは,自己決定権の尊重である。 自らの人生を自ら選び取ることなしに「人問の尊厳」を保つことはできない。自己決定を尊重する思想は,医療,看護,介護をはじめ,社会福祉に関連する多くの領域に広がりつつある。医療,看護の領域では,インフォームド・コンセントの思想の普及によって,治療の方針や内容をできる限り患者本人や家族に説明し,納得を得たうえで,患者自身の選択に基づいて治療を行う方向に進みつつある。過剰な延命治療を拒否する「尊厳死」の主張,ホスピスなどでのターミナルケアの取組みは,どのように死を迎えるかまでを含めて,人生における自らの選択を最大限に尊重することを基本に据えている。自己決定権の尊重は、「与えられる」立場におかれてきた患者,障害者,要介護者などを,改めて「人生の主体者」としてとらえ直すことを求めており,その意味において,「対象者観」の変革を迫るものでもある。セルフヘルプの活動のなかにも,自己決定権の尊重の思想が反映している。
C福祉社会に向かつての改革 ノーマライゼーション:隔離・収容型の福祉への批判から始まり、障害者と健常者とが生活をともにする社会を実現することを目指す取組み。
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