|
2006/01/24(火)
逮捕≠有罪
|
|
|
齋藤委員長等と市役所に教育長を訪ねる。
”海外ミッション事業”について説明。協力をお願いする。
『ライブドア事件』
”堀江社長逮捕”、”社長辞任”と大いに報道されています。
こういった事件の度に気になるんですが、逮捕=有罪ではありませんよ。
逮捕された被疑者は国際人権規約の一部を成す、
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」により、『 無罪 』を推定されている立場である。
日本人の大衆意識としては、『逮捕』は『有罪』判決と同然とされていますね。
日本に於いてこのイメージが根強いのは、
「相当程度確実な証拠が得られなければ逮捕しないことが多い」
「有罪率の高さ」
「マスメディアの犯人視報道」
「犯罪を取り上げた映画・テレビドラマ・小説の影響」
(あらかじめ犯人が設定されていないと物語が成り立たない)
「警察官と検察官と裁判官の役割分担が、大衆意識のレベルで”未分化”である」
(江戸時代においては、警察署・検察庁・裁判所は、江戸町奉行に一体化していた)
などが原因と考えられるようです。
裁判官と、一般市民による”裁判員”が一緒に刑事裁判を行う
『 裁判員制度 』が、2009年までに実施されることになってますけど、大丈夫なんでしょうかね。
(24/365)
|
|
|